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< 「メディアの反逆」 file A-19 | メイン | 「少年法改正施行11月1日迫る」 fil... >

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妖怪魔餓神 八脚攻め落とし その四:「表紙に刷り込まれた少年の殺人メモ」
  
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空飛ぶ探偵事務所から
 
これまで、憲法13条幸福追究権から演繹される「プライバシーの権利」と、憲法21条代1項の「表現の自由」のいずれが優先されるかという観点で、実にさまざまな少年犯罪報道の事例で議論されてきた。
こうした基本的人権の対立においては、「その濫用によって他の基本的人権を侵害しない」という憲法解釈がなされて久しい。マスメディアを擁護する立場は、そのたびに「国民の知る権利」という概念を持ち出して、あたかもプライバシーを無視してでも、 事実の報道を優先することで「国民に利益をもたらす」という錯誤に固執している。
とくに、マスメディアは扱う題材の注目度によって、出版部数、視聴率、宣伝収益を競うビジネス的側面が強いため、プライバシーを顧みず、無理な取材、行き過ぎたキャッチフレーズ、誇大報道に走りやすい傾向は、昨今ますます激しく、かつ巧妙になってきている。
このたびの鑑定医の秘密漏示嫌疑での逮捕後、講談社はその取材方法の姿勢への反省もなく、プライバシー侵害の自覚と反省もないまま、少年法の問題、非公開の是非に議論をすり替えようとしているのは明白である。一過性に激しく報道されては、その後の経過があいまいになっていき、次の目あたらしい話題へ流れていくのは、メディアの変わらぬ体質ともいうべきであるが、少年法の再考・改訂につながるようなメディア側の真摯な報道は見当たらない。
少年犯罪にかかわる精神医学的考察の学会報告、執筆は、それそのものは学問的、医学的範疇であるが、取材への対応や協力のあり方如何によっては、連座的にプライバシーの侵害、少年法違反に抵触することも考慮するとともに、遺族からの告訴、関係者からの告発も、常に視野に入れておかなくてはならない。すなわち、当初公表するつもりのない、簡単なメモ書き、事実整理のための覚書、面談の生の記録、実名入りの公的文書、などの保管と処分には最新の注意が必要になる。このたびの医師逮捕は、ジャーナリストと講談社の常軌を逸した「ありのままの事実?」の取材と公表は、こうした書類を不用意にスパイされた?ことによるものと推理される。少年の殺人メモを書籍の表紙に刷り込むという失態は、事実を公表して世に知らしめる以前のもので、その節度のなさを物語って余りあるだろう。
こうしたメディアの体質に鑑みて、医療機関における個人情報の危機管理が求められている。裁判所の供述書類のコピー、鑑定医による個人的持ち出しについては、かなり危険な要素があり、今日の病院カルテの保管形態同様、真剣に再考すべき時期に来ているだろう。
                                                                                                                                                       
。。。。。。。。。。つづく
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予告)
今日の少年法は昭和23年に規定された。少年犯罪の凶悪化、低年齢化によって、その見直しも議論されている。実名公表、厳罰化によってはたして、少年犯罪は減少するか。。。
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カルテは誰のものですか?
病院、医師、患者・・・
カルテのなかのデータは患者のものだって
この4月始めて認識しました。
主治医の開院に伴って転院する際、
データを持ち出すのに了解の
サインがいるって言われましたので。。。

そろそろ講義終了、講師たちが戻ってきます。
written by つる / 2007.10.25 11:52
カルテは公文書。。。。
だっちゃ。
written by Atsullow-s caffee / 2007.10.25 14:32
あつかふぇ先生
ありがとう~!だっちゃ。。。

カルテは患者本人は開示請求出来るんですね。
でも読めるような字で書いてあるのかしらん?
診察を受けながら横目で見る分では・・・(・・?!んっ??
written by つる / 2007.10.26 00:22
あっついカフェさま&つるさま

「だっちゃ」語がお気に召されたようで掃除人も。。。喜んでおります。あ。失礼。よろこんでるっちゃよ。

 さて、カルテは誰のもの?とのこと。
 2002年9月に医師会が世論の動きを受けて、本人および遺族へのカルテ開示請求に基本的にはOKを出し、2003年1月から開示に応じるとともに、医師会「苦情処理機関」が創設されましたが、ほとんど機能していませんでした。(本人、遺族から申し立てがなかった。)医療事故の訴訟での証拠として請求されるときは開示を拒否してもいいという条件付きだったからかも。。。
 平成17年4月に個人情報保護法の改正で、本人の依頼(請求)があれば、開示「しなければならない」という、より積極的な方向に変化しました。昨年(平成18年)4月からは、カルテを開示(コピーして本人に渡す)ときに、医療機関に5000円の診療報酬(本人3割負担で1500円窓口支払い)が制度化されました。これをセカンドオピニオンに使用したりすることもできます。自分の病状の理解に役立てたりすることもできます。(もちろん記念?にもなります。)
 しかし、カルテはあくまでも個人情報ですので、第三者に渡ることがあっては困りますね。勝手にメディアがデジカメで撮ったり、ボイスレコーダを使ったりしては、個人情報保護法に触れるはずです。ましてやそれを承諾なしに本にしたりしては、個人のプライバシーや名誉を傷つけることになるのはまちがいありません。
 また、その保管方法についても問題があります。以前、ある訴訟で、本人や遺族の無断でカルテが内部の反体勢力?にコピーされたり、メディアにリークされたり、重要な記載部分や病理標本が紛失したり?、盗まれたり?した事例があったようです。
 カルテの原本は一つしかないので、保管の在り方、安全管理が徹底しなくてはならないでしょうね。
 また、カルテの記載も読みにくい手書きや略字、頭文字、業界用語が多く、一般には読みとりが難しい。
 まだまだ、カルテには問題山積というところでしょうか。
 
 
written by 夢見る掃除人 / 2007.10.26 13:29
つづき)

 少年犯罪の審理の記録も一部閲覧、コピーできるように改正され、平成13年4月に施行されました。審理記録は、個人情報の範疇ではありませんが、供述調書や鑑定書、鑑定医のカルテなどのメディアによる持ち出しとそれを用いた暴露本は、単に出版物の販売・重版見合わせでは済まされない大変重大な意味があるはずです。
 少年法における未成年者保護の概念と、プライバシー人権という意味からも、今回の暴露本はさまざまな問題を投げかけているのです。

written by 夢見る掃除人 / 2007.10.26 13:48

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