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夢見る掃除人 / 2007.10.19 02:46 / 推薦数 : 1
さて、いよいよ、というより、やっと、本題です。
* * *
3000枚にも及ぶ供述調書は、簡単に漏示できる量ではあり得ません。鑑定医にそれだけの大量の資料を漏洩するつもりがあるなら、あらかじめコピーを準備しておくはずです。彼はあらかじめ準備していません。
では肝心の鑑定書はいかかでしょう。簡単に口述しボイスレコーダーに収められます。カルテのまとめのようなものですから。
公式取材のあなたの言葉や、講談社の書籍紹介にあるように、口述調書だけを参考にしたというのであれば、彼は漏えいするつもりはなかったことがこれまでの、諸状況から明快です。それを収録、撮影して持ち出し、書き起こしたのは彼ではないからです。
あなたの書籍は、口述調書を多数引用してその秘密を公にしています。公にしているのは、もちろん彼でもありません。なにしろ書籍の出版は、そこに行くまでに大変な労力とお金がかかりますし、印刷、製本、販売は膨大なお金がかかります。彼が大衆に積極的に訴えることのできる手段ではありません。
もし彼が、大衆に訴えるなんらかの信念があって漏えいするなら、インターネットでじゅうぶんです。ほとんどただでできます。
さて、鑑定書はどうでしょう。数枚のものでしょうから、漏えいは容易です。しかし、彼は、あなた方が鑑定書をコピーしたことを知らないはずです。
では、「僕はパパを殺すことに決めた」の中に、鑑定書の内容と一致する部分を探してみましょう。。。
「もうよろしいでしょうか。」
* * *
追記)
刑法134条第1項
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する(134条1項)。
* * *
詐欺罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』移動: ナビゲーション, 検索詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと。日本では刑法に規定されている(246条1項、2項)。未遂も罰せられる(250条)。
[編集] 法定刑など
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。
[編集] 成立要件と特徴
詐欺罪は以下の4つの段階を経過した時点で既遂となる特殊な犯罪で、単に「騙した」だけでは成立せず、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離しているのが特徴。1. 一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為) 2. 相手方が錯誤に陥ること 3. 錯誤した相手方が、その意思で財物ないし財産上の利益の処分をすること 4. 財物ないし財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること さらに上記1~4の間に因果関係が認められ、また行為者にその故意が認められる必要がある。上記の要件が必要とされる結果、たとえば、
嘘を言って店員の目を逸らせ、その隙にショーケースから商品をかすめ取った場合 →詐欺罪は不成立(騙す行為が相手方の財産上の処分行為に向けられたものでない。但し窃盗罪)。
欺く行為があり、その後相手方から財物が交付されても、相手方が欺罔を看破しておりトラブル回避や憐憫の情から行為者の要求を飲んだにすぎない場合 →詐欺罪は未遂に止まる(欺罔行為と処分行為の間に因果関係が認められない)
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