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講談社から皆様へ
『僕はパパを殺すことに決めた』について
 弊社学芸図書出版部は本年5月21日、『僕はパパを殺すことに決めた』を刊行いたしました。本書に関連するとして奈良地方検察庁は「秘密漏示」を名目とする一連の捜査を続け、1014日、事件を起こした少年の精神鑑定を担当した医師を逮捕するに至りました。
 私たちは今回の捜査の目的はメディアの取材活動を萎縮させることにあり、到底容認できるものではないと考えております。版元として取材源を明らかにすることはできませんが、本書に関連するとして身柄を拘束され、多大な苦痛を受けておられる鑑定医の方には心よりお詫び申し上げます。また、本書刊行の結果として、本来あってはならない出版・報道に対する権力の介入を引き起こしてしまった社会的責任を社として痛感しております。弊社では、本書出版の経緯、形態、意義について第三者を含む調査委員会を設けて詳細に検証を行い、その結果を改めて公表いたします。
 著者の草薙厚子氏が本書でテーマとしたのは、2006620日、奈良県の進学校に通う当時16歳の少年が起こした自宅放火事件です。この事件では少年の継母と異母弟妹の3人が犠牲となっており、発生当初から社会的に大きな関心を呼び起こしました。
 まことに痛ましく、かつ重大な事件にもかかわらず、少年審判が公開されないこともあって、事件の真相はほとんど明らかにならないまま風化しようとしていました。草薙氏は取材の過程で少年や父親の供述調書をふくむ捜査資料を入手し、それらの資料を引用しつつ、少年が事件を引き起こした動機や心理状態を描いております。そして、事件の背景には常識をこえた勉強の強制、過熱する受験戦争が横たわっており、どの家庭でも起こりうる普遍性があることを明らかにしました。弊社出版部としても、この事件の真相を伝えることは社会的に大きな意義があると判断して、本書を刊行した次第です。
 本書については7月12日、東京法務局長より、非公開とされる少年審判の供述調書などを引用し、少年の心理、家族の私事などを詳細に記述することによって少年のプライバシーを侵害したとして、以下の勧告を受けております。
《本件書籍による更なる被害を防止するための適切な措置を講じるとともに、今後、このような人権侵害行為をすることのないよう、ここに勧告する》
 弊社はこの勧告を真摯に受けとめ、少年法の精神を尊重しながら今後も弊社の出版活動に反映させていく旨を公表しました。
 その後、9月14日、奈良地方検察庁により、本書に関連するとされる強制捜査が行われるという事態に至りました。著者の草薙氏の自宅ならびに所属事務所、少年の精神鑑定を担当した医師の自宅ならびに勤務先に家宅捜索が入り、以後、担当編集者をはじめ何人もの社員が奈良地検による任意の事情聴取を受けてきました。さらに928日には、この件に関連するとして京大教授の自宅ならびに研究室が家宅捜索を受け、任意の事情聴取が繰り返されました。
 一連の捜査は、「秘密漏示」に対するものとされています。「秘密漏示」とは、弁護士、医師や薬剤師といった高度な守秘義務を要する職業につく人が、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らした場合に適用される罪状です。
 一方、私たちジャーナリズムに携わる者の使命は、国民の知る権利に応えるべく、真実を明らかにして報道することにあります。社会的意義、公益性のある報道のために、官公庁の不正や企業の組織的犯罪など、本来なら国民に広く開示しなければならないような重大な情報を得るため、守秘義務保持者らを含む情報源を取材するケースもあります。今回の事件にあたっても、真相を明らかにすることを目的として、著者を中心に取材活動を展開しました。一連の取材のなかで供述調書を含む捜査資料を入手したわけですが、この取材活動は正当な行為であったと考えています。
 弊社および草薙氏は奈良地検の事情聴取に対して、調書の入手に関しては正当な取材行為であったことを主張し、情報源秘匿の原則を守りながら可能な限りの説明を任意で行ってきました。現在も捜査は続いており、弊社としては出版社として守るべき原則にしたがって対応してまいります。
 取材経過ならびに今回の捜査に関する弊社の考え方は以上のとおりです。
 本書によって傷つけられたと感じておられるご遺族の方々、鑑定医の方、京大教授はじめ今回の捜査によりご迷惑をおかけした方々につきましては、弊社としてもまことに申し訳なく思っております。ことに取材にご協力いただいた少年の祖父の方には、お気持ちに反する結果となってしまったことを、心よりお詫び申し上げます。
 なお、弊社としては事態の推移に鑑みて重版を控え、出荷を見合わせております。その他、本書については図書館での閲覧問題などさまざまな混乱が生じており、読者のみなさまにご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
 今回の本作りについてはさまざまなご指摘をいただいております。真相を明らかにするためとはいえ、捜査資料を引用することによって少年法に定められた審判の非公開原則を破ってよいものかどうか。人権に対する配慮が欠けていたのではないか。もっとも大切にすべき取材源を危険にさらすものではなかったか。これらのご批判については、弊社としても謙虚に耳を傾け、みずからの本作りを問い直す必要があると考えています。具体的には冒頭で申し上げたとおり、調査委員会が詳細に検証を行い、その結果を公表するとともに、今後の出版活動に活かしてまいります。なにとぞご理解いただきたくお願い申し上げます。
20071017
講談社
***************************
広げられた物にも 隠されたものがある。
しかし 見えないようで 見えるものがある。
偽善という名の詭弁は いつもそうのように
人を惑わすために 隠れるものなり。
                        「空飛ぶカルテ」07.10.18-2
***************************
        。。。。。つづく
    シリーズ 「妖怪魔餓神  八脚攻め落とし」 
 「報道の自由」の下で、ジャーナリストたちの、法をも怖れない、傲慢な取材によって、一人の精神鑑定医だけがはめられていった謎を暴く。ジャーナリズムと司法界に横たわる癒着の疑惑にメスを入れる。
 
         夢見る掃除人  見参!
            乞うご期待。
 

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「最終弁論 file A-15」

夢見る掃除人 / 2007.10.19 02:46 / 推薦数 : 1
さて、いよいよ、というより、やっと、本題です。
   
       *        *        *
3000枚にも及ぶ供述調書は、簡単に漏示できる量ではあり得ません。鑑定医にそれだけの大量の資料を漏洩するつもりがあるなら、あらかじめコピーを準備しておくはずです。彼はあらかじめ準備していません。
 
では肝心の鑑定書はいかかでしょう。簡単に口述しボイスレコーダーに収められます。カルテのまとめのようなものですから。
公式取材のあなたの言葉や、講談社の書籍紹介にあるように、口述調書だけを参考にしたというのであれば、彼は漏えいするつもりはなかったことがこれまでの、諸状況から明快です。それを収録、撮影して持ち出し、書き起こしたのは彼ではないからです。
あなたの書籍は、口述調書を多数引用してその秘密を公にしています。公にしているのは、もちろん彼でもありません。なにしろ書籍の出版は、そこに行くまでに大変な労力とお金がかかりますし、印刷、製本、販売は膨大なお金がかかります。彼が大衆に積極的に訴えることのできる手段ではありません。
 
もし彼が、大衆に訴えるなんらかの信念があって漏えいするなら、インターネットでじゅうぶんです。ほとんどただでできます。
 
さて、鑑定書はどうでしょう。数枚のものでしょうから、漏えいは容易です。しかし、彼は、あなた方が鑑定書をコピーしたことを知らないはずです。
   
 では、「僕はパパを殺すことに決めた」の中に、鑑定書の内容と一致する部分を探してみましょう。。。
   
  
「もうよろしいでしょうか。」
  
  
  
      *        *        *
追記)
刑法134条第1
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する(1341項)。
         *       *        *
詐欺罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』移動: ナビゲーション, 検索詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと。日本では刑法に規定されている(2461項、2項)。未遂も罰せられる(250条)。
[編集] 法定刑など
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収19条)または追徴20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。
[編集] 成立要件と特徴
詐欺罪は以下の4つの段階を経過した時点で既遂となる特殊な犯罪で、単に「騙した」だけでは成立せず、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離しているのが特徴。1.    一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為) 2.    相手方が錯誤に陥ること 3.    錯誤した相手方が、その意思で財物ないし財産上の利益の処分をすること 4.    財物ないし財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること  さらに上記14の間に因果関係が認められ、また行為者にその故意が認められる必要がある。上記の要件が必要とされる結果、たとえば、 *   嘘を言って店員の目を逸らせ、その隙にショーケースから商品をかすめ取った場合  詐欺罪は不成立(騙す行為が相手方の財産上の処分行為に向けられたものでない。但し窃盗罪)。*   欺く行為があり、その後相手方から財物が交付されても、相手方が欺罔を看破しておりトラブル回避や憐憫の情から行為者の要求を飲んだにすぎない場合  詐欺罪は未遂に止まる(欺罔行為と処分行為の間に因果関係が認められない)

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******************************
人間の言葉には、いろいろな謎解きの鍵が必ずどこかに隠されています。
          「空飛ぶカルテ」07.10.18.2
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さて、このたびの「僕はパパを殺すことに決めた」という書籍の出版理由についての公式発表を、もう一度見直してみましょう。
文法的に奇妙な箇所がひとつあります。
「真実を明らかにしたかった。一人の少年が追い詰められて事件を起こす事実を大人は知らないといけない。(供述調書を) そのまま使うのがいいと判断した」。(20076月毎日新聞)
ぜ供述調書に( )が付いているのでしょう。毎日新聞の取材に対して、供述調書とは、あなたは言っていないのです。毎日新聞が加筆したのです。
あなたは、「何を」そのまま使うと、言うつもりだったのですか。無意識に隠してしまったのではないでしょうか。
毎日新聞の記者も、取材の録音を書き起こした時、目的語のない最後の言葉に、不自然さを感じたことでしょう。ジャーナリストは文章が命です。目的語のない文章は書けません。
無意識に(供述調書)と補足してしまったのでしょう。あなたに事前に確認はされていませんね。
  
さて、そのまま使うことが求められるもの、しかも鑑定医しか書けないもの。
そうです。鑑定書以外にはあり得ないのです。
 
鑑定書は公判でも一般の眼の前には出てきません。しかし、書籍は公判中に書かなければなりません。10年以上も前の事件を書いても、あまり価値はありませんからね。
  
さて、あなたの書籍はどのように紹介されているでしょう。鑑定書とは一言も触れていないはずです。わたしの推理は当たるでしょうか。
アマゾンの書籍紹介をもう一度、一緒に見てみましょう。
内容紹介
IQ136
の天才少年はなぜ、自宅に火をつけたのか――
2006
620日、奈良県で発生した事件は日本中を震撼させた。全国でも屈指の進学校・私立東大寺学園高校に通う16歳少年が自宅に火をつけ逃走、焼け跡からは少年の継母と異母弟妹の3人が遺体となって発見された。事件後、少年は中等少年院に送られたが、事件の真相は少年法の厚いベールに包まれていまだに明らかになっていない。
著者の草薙厚子氏は、独自に入手した3000枚の捜査資料をもとに、少年と家族の実態に迫る。警察が作成した供述調書には、少年の振り絞るような肉声が残されていた。
僕はこれまでパパから受けた嫌なことを思い出しました。パパの厳しい監視の下で勉強させられ、怒鳴られたり殴られたり蹴られたり、本をぶつけられたりお茶をかけられたりしたことを。なんでパパからこんな暴力を受けなければならないんや。一生懸命勉強してるやないか。何か方法を考えてパパを殺そう。パパを殺して僕も家出しよう。自分の人生をやり直そう――
僕はそう思うようになりました。(「第一章 計画/殺害カレンダー」より
 かくして、この中に、鑑定書なる語彙は。。。「ない」
。。。つづく

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