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夢見る掃除人 / 2007.10.02 17:49 / 推薦数 : 2
このたびのDr.Iブログで取り上げられた「カルテ漏えい」について、「医師の守秘義務」と「言論の自由」の観点から、以下、論述致します。
医師の守秘義務とは、「個人情報や診療内容や治療経過など、その場にいなければ知り得ない立場の者(すなわち、医療従事者)が、本人の承諾なしにその秘密を(本人のものであることが、直接ないし間接的に明らかに分かる形で)公開ないし漏えいすることを禁ずる」。。。と解釈される。
すなわち、医師が、公的機関(自治体、警察、司法など)にしばしば求められる患者の個人情報(診断書、意見書、申請書など)は、患者(ないし家族、親権者、後見人など)の承諾が義務付けられていますが、そうした情報を医師自らが公開したり漏えいすると守秘義務違反となります。
鑑定書や問診内容、治療行為など、本人の承諾なしに公開・漏えいすることも守秘義務違反となります。
さて、本人が公にすることに承諾して、マス〇ミ関係にその一部あるいは全部を公開した場合、医師に限らず誰でも、その情報をそのまま周りに伝達することはなんら問題はないのは当然です。本人の会見や自分のホームページで公開した内容も同じ扱いです。
その情報に基づいて、医学的に議論したり、論評したりすることもまた、なんら問題はありません。
また、あるブログに個人情報に抵触する内容が含まれている場合でも、それがブログ管理者自らが直接知りえないことが明らかで、かつ故意に漏えい者と共謀していなことが明らかである場合は、その責を問われることはありません。言論の自由であります。
さて、言論の自由と匿名の権利について触れておきます。昨今、ブログや掲示板などで、政治批判ならいざ知らず、特定の個人攻撃や誹謗中傷、罵詈雑言、差別用語乱用と解釈される局面をしばしば目にする。それを書き込む者の良識を疑われる責を免れることはありません。これをどのように誰が処理するかという問題が起こります。
従来より、投書箱というのがある。これは匿名である。なぜなら、ナマの意見には当事者にとって「つらいお言葉」が含まれるからである。
投書箱を作ったものはそれを事前に許して、自己の反省の材料として活用とする意図があることから、事前に匿名を承諾し、内容の如何を問わないことを宣言しているとみるのが妥当である。匿名の投書は、その内容によって投稿者が責任を問われることはない。投書箱の内容は、それを設置したものだけが知りえるものであるからである。あえて、匿名者を特定する行為(指紋、DNA、聞き込みなど)は個人情報違反であり、犯罪となるだろう。さらには、その投稿そのものを廃棄する権利もあり、どのように処理するかは設置者の自由であるという点で、投書内容の紹介や統計の真偽に信頼性は援護の余地がない。
昨今のブログや掲示板、ホームぺージといった類いは、誰でも閲覧できることから、管理者や投稿者はその内容に(良心的に)責任を持たねばならないのは言うまでもないが、特定の個人や団体を非難する内容については、その根拠と論拠をはっきりと論じ、その内容の正当性を主張するべきであるし、その反論については誰でも閲覧できるものでなければならない。
ブログや掲示板を運営する会社は、その運営によってなんらかの間接的な営業利益を得ることが許されているが、書き込みの内容について直接介入して、削除や訂正をすることができない。もちろん、匿名ないしペンネームについて、本人の素性を会社が、なんらかの利益で公開することも許されていないと解釈されている。政治批判やマスコミ批判、事件の論評など、当然、反論や異論はある。当事者一方の利益を優先して、匿名を公開することは、個人情報守秘義務の違反であることは論ずるまでもないだろう。
このたび、個人情報の漏えいの疑惑について、警察の捜査に協力することは可能であるが、運営会社は捜査の協力のために、敢えて個人情報守秘義務の違反を犯さねばならないというリスクを負うことになる。したがって、捜査当局は、運営会社を協力者とすることはできないと理解されるわけです。
自由にものが言える社会の構築は、あたらしい情報伝達方式であるネットの出現によって、急速に加速されているが、その功罪については今後、さまざまな形で論議されることになるでしょう。
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m3ブロガーの間でも、一波乱あるかもしれませんよ。
エムスリー運営部からの公式見解はあるのでしょうか。。。
このサイト(m3)って、医者じゃなくても見ようと思えば見れるのかなあとは常々思っていましたが、、、
でも、誰のブログなのか簡単に個人情報が漏洩されるのは、ちょっと、いやかなり問題のような、、、不安です。
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