夢見る掃除人 / 2007.09.07 20:32 / 推薦数 : 3
昨今、話題になっている大淀病院の訴訟に関して、私見を述べさせていただきます。
以下、原文通りです。
このたびの「周産期の脳内出血」において、「受け入れ体制の不備」によって時間がかかったことは、副次的参考事項として論考されることは予想されるが、本件の主要な争点ではない。将来的に改善すべき医療行政・医療体制の問題という意味では、社会的重要課題ではあることにはかわりないが。
受け入れが見つかるまでの間、短時間仮眠を取っていたことがあるとすれば、遺族側の感情としてひとつの争点になるかもしれない。
病状の確認後の紹介状作成やデータ一式の準備の時間を考慮すると、仮眠しえた時間は断続的に15分から30分前後と推定され、搬送先候補からの病状の問い合わせや説明に、むしろ多くの時間が割かれていたであろうことが推測される。
また、担当医が「子癇」と診断し、CTを撮らなかったことが、最大の争点となるだろう。
診断に有益な所見を与えたことは、結果的に脳内出血であった事実から遡って、疑う余地のないところである。
しかし、「絶対撮るべきであったか」については、意見が分かれるだろう。「撮ることによる利益・不利益」と、「撮らなかったことによる利益・不利益」で論議されるなくてはならないのではあるまいか。。。
子癇と除脳硬直の鑑別が参考事項として論考されるところであるが、鑑別が経験的に困難であることから被告の責を問うことは難しい。
また、転送の準備などにより、時間的余裕がなかったことは明らかであること、夜間体制の限界という物理的、人的制約があること、そして何よりも当直担当医が危惧したように、CTを撮るための移動によって生命にかかわる状態悪化のリスクが否定できないことなどから、「絶対撮るべきであった」という原告の主張には無理があるだろう。ちなみに、4:30には呼吸状態が悪化し気管内挿管を必要としている。
本件のような事例においてすら、当直医に過大な負担がかかっていたことは考慮すべき点ではあるが、「業務上過失」(もしあれば)を一方的に回避する根拠にはならない。本件で、業務上過失を裏付ける明らかな行為が見当たらないという点で、刑事責任はない。
以上を考え併せると、本件被告には民事上も、なんら弁償や慰謝料を請求できるものではないと確信される。
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