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夢見る掃除人 / 2007.07.16 15:55 / 推薦数 : 2
イレッサ副作用死:1200万円の賠償求め、遺族が沼津市立病院を提訴 /静岡。。。に寄せて。
94年4月の肺切、03年の死亡までの期間が十分長く、肺がんの予後から考えて、手術の恩恵を受けたことは確かなようです。イレッサ投与開始時の、全身状態、肺所見、肺がんのステージについての情報があれば、きちんと議論しやすいと思います。03年すでに肺がんは末期であれば、そもそもイレッサの投与の是非や副作用の真偽を争うことは双方にあまり意味がないことでしょう。末期がんの自然な流れということになります。
イレッサに限らずおおむね薬剤の副作用に関する訴訟では、副作用を否定する被告弁護展開は非常に不利でしょうね。本件の争点は、イレッサの効果や副作用をどのように説明し、同意を得たかに尽きることでしょう。 ご本人やご家族にどの時点でどのような説明をしたか、何を合意したかというポイントが記録に残っているかでしょうね。説明の記録は、裁定する側が判断する重要な拠り所です。おおむね、争わず、一件落着(却下)ということになるでしょう。
それにしましても1200万円という賠償額はかなり、先方の弁護士も控えめですね。「医療行為の流れを十分説明していなかった」、「副作用の発現以降の処置の説明が不十分だった」ということになっても、1200万の半額ないし3分の1への減額はあるでしょうから、弁護士費用500万で提訴側の手元にはほとんど何も残らないか、持ち出しになってしまいます。
確実に勝算がある医療過誤とは提訴の弁護側も見ていないのは、金額からして明らかと言わざるを得ない。
さて、裁判の手前で落す方法(示談・和解・取下げ)もあるでしょう。そこで大切なのはやはり、ご本人やご家族への思いやりです。そして、医療に対する熱意と謙虚さ、物事の成り行きや自己の限界への適切な反省であるのはいうまでもありません。
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