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悪魔の裁判:断崖攻め落としその3。。。「それは予想だにしない完全コピーだった。」
 ***調査報告書には、次のようにある。。。「神戸連続児童殺傷事件(97年)を起こしたA少年の矯正教育を取材した書籍だが、これが大宅壮一ノンフィクション賞の候補作になった。しかし、審査員からは「『関係者』などという曖昧な表現が多く、匿名性が高すぎて、真実かどうかわからない」旨を指摘され、受賞しなかった。」(以上抜粋から)***
 なぜ、草薙氏は鑑定医から供述調書を手に入れることに執着したか。。。かつて、草薙氏は、法務教官として犯罪少年の矯正にかかわった経験を持っており、法務局や少年院の内情に相当詳しく、本来なら手に入らない極秘文書を入手ないしメモを手にするコネクションを持っていたことでしょう。職業上のさまざまな情報を、私的にやり取りする機会があるであろうことは、どのような職業でもありえることです。このたびの鑑定医の居所をつきとめるのはわけないことです。そして、極秘文書の一部を読んだり、メモをとることも。
 しかし、草薙氏のほんとうの狙いは、「完全なコピー」を入手してそれを公にすることでした。供述調書の内容の真偽ではなく、そのまま出してコメントを書き込むことで、これまでにない取材源をあえて明らかすることでした。 この意図を隠すため、彼女は鑑定医に次のように述べています。自ら密録したボイスレコーダーによると。。。
***(以下、報告書から抜粋) 
鑑定人「コピーはダメ(笑)」
 筆者「取りにいく、取りにいきます(笑)」 
記者「もちろん、コピーはダメよ。その場で見るんやったら構へん、という形が、先生にとっては心理的に負担が少ないのかなと思いますけどね」
 鑑定人「コピーしたら、絶対ダメだからね。よう裁判所の人も、電車とかに置き忘れるんですよね」 ……
筆者「見せていただければ、私がこうメモして」
  鑑定人「調書を見ても、たいして役に立つのかなあと思うけど。あれはもう、書き方も決まっているんでね」 ***(以上、抜粋)
  草薙氏は同行した記者とともに、鑑定医に対して、「コピーは絶対しない」とウソをついたのでした。安心した鑑定医が、仕事で留守にしたスキに、記者と編集者とともに、段ボールに詰められた膨大な供述調書と関連書類を手分けして完全コピーした。彼らは、立ち去る前に、何事もなかったかのように、帰宅した鑑定医とその夜、食事を共にしている。
 翌日、彼女はひとりで鑑定医にわざわざ東京から会いに来たのでした。何のために。。。? 鑑定医が返却前に、留守中にすべてが完全コピーーされたことに気づいていないことを「確認するため」ではなかったのでしょうか。。。段ボールの資料が裁判所に返却される直前のことでした。

 

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悪魔の裁判:断崖攻め落としその2「ジャーナリストの正論とウソ」
 東京法務局は、少年の供述調書をそのまま引用して書籍を出版したことに対して、「プライバシー保護」と「少年法第22条で定められた審判非公開」の趣旨に反するとして再発防止を草薙氏と講談社に勧告した。
 これを受けて著者草薙氏と講談社は、「表現・言論・取材の自由」を高らかに主張して法務局を批判している。
「動機に関わる部分はきちんと公開すべきだ」、「正しい情報を公開し、検証することだ」と主張している。引用ではなく、いわゆる地の文に溶け込ませることを拒んで、重要な部分の多くを供述調書をそのまま多用したのは、「地の文では、これはどこまでが真実なのかと疑う人が出てくる」というのがその根拠である。
また、敢えてプラパシーを侵害する危険を侵して(実際に犯して)、出版に踏み切ったことには、「プライバシーの侵害と報道の意義の両者は、常に戦ってきた」、「報道の自由のためにはプライバシーの侵害がある程度あっても(実は甚大なのだが)やむを得ない」としている。
***
こうした、「報道の自由」と「知る権利」と同一に扱ってはばからない高慢な姿勢は、その後の講談社の対応や反論にも濃厚に見ることができる。(詳細は後ほど)
彼らの言う「正しい情報」とは何でしょう。供述調書という本来その正当性までもが争われるのが裁判ではなかったのではないでしょうか。
第三者からなる調査委員会で、草薙氏が取材の時に自ら録音した(鑑定医に無断で密かにボイスレコーダーに収めていた)記録が公開されている。この中で、供述調書について彼女がどのような考えをもっていたかがよくわかるボイスレコーダーの書き下ろしがあります。
(以下、調査委員会報告書より抜粋)
(供述調書の信頼性などをめぐっての話のあとで)
筆者「警察って、ほんとにダメ。ダメダメダメ。私は警察なんて、信じてませんから。だから、調書ってのも、全然信用しない。少年犯罪のなんて、みんなそうよ。ろくでもない。うーん、まあ、いい方法で、だから先生のでもあれ、まあ、鑑定でも調書でもいいんですけども、鑑定のなかの調書を入れるのでもいいですけども、なるべく、あの、鑑定した先生のそういう匂いみたいなのを消したい。消したほうが、安全のためにいいと思って」
……
***
草薙氏自らが、「信用しない」と鑑定医の前で断言している供述調書を、なぜ執拗に入手しようと試みたのでしょう。。。そして、なぜ、そのまま引用することがないとウソを言ってまで鑑定医に接近したのでしょう。
悪質なウソの口上と手口で、彼の不在時に供述調書を入手したのには「ある重要な意図」が隠されていたのでした。
それは、04年、草薙氏の著書『少年A矯正2500日全記録』(文藝春秋)にさかのぼるのでした。
     *    *     *

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平成204月に精神鑑定医の刑法134条断罪裁判が始まった。。。昨年問題となった書籍「ぼくはパパを殺すことに決めた」が、世の批判を浴びて発売停止に追い込まれ、ブログに反論を載せた9月を最後に、およそこの7ヶ月、著者草薙氏は、ブログを完全停止している。
逮捕され悪魔の裁判にかけられている精神鑑定医への草薙氏のコメントは、「代われるものなら代わってやりたい」(平成20322日某テレビ報道抜粋)。。。だった。
鑑定医を取り囲む取材陣の、「だまされたという後悔というか、悔しさはあるんですか!」の質問に、こころ広き精神鑑定医曰く、
「いやあ~。だまされたっていう感じじゃなく、ま、そんな感じじゃないんで。わたしとしては、この事件は殺意ではなく、ある特殊な広汎性発達障害ということが事件の背景にあることを理解してもらいたかっただけで。強いて言うなら、理解してもらおうと思ってチラ見せした相手を間違えたかなぁ。」
講談社は、平成49日に、社外からなる調査委員会の報告とまとめを受けて、謝罪文と反論をホームページ上に公開した。
草薙氏と講談社の支離滅裂な「プライバシー侵害是認論」「取材言論の自由論」を切る前に、まずは、昨年から停止状態の(思考停止状態の)草薙氏の「のほほんブログ」の抜粋から。。。
*********議論なく勧告を既成事実化していいのか
———
少年審判事件本を出版して———
                       草薙厚子五月に出版された『僕はパパを殺すことを決めた』(講談社)について、七月十二日に東京法務局から、「プライバシーを侵害し、少年法の趣旨に反する」として再発防止を求める勧告を私と講談社が受けた。二〇〇六年六月に奈良で起きた、一六歳の少年による自宅放火事件(継母と異母弟妹の三人が焼死)について、少年の供述調書を引用して動機を描き出したことが「少年法の趣旨に反する」と判断された。書籍の著者本人にこうした勧告がなされるのは極めて異例とのことである。
法治国家に生きる人間である以上、法務省からの勧告には真摯に耳を傾けるつもりだ。しかし、勧告のすべてを無批判に受けとめるわけにはいかない。指摘しておきたいのは、新聞報道にあった「販売中止」「増刷中止」といった文言は、勧告書にはまったくなかったことだ。勧告書にあった〈更なる被害を防止するための適切な措置〉という文言の意味について、法務省側が記者クラブに対してそのような説明を行ったのかもしれないが、私が実際に受けた勧告と新聞報道はだいぶ違う。七月十三日付読売新聞朝刊の「少年調書引用本 販売中止を 東京法務局が勧告」という見出しは、まるで当局のプロパガンダに乗っているかのような印象を受けた。「引用本」という表現も乱暴だし、東京法務局は販売中止を勧告したわけではない。表現行為にかかわるデリケートな問題について、同じ表現者であるはずの新聞記者がこのような記事を書くことに、私は驚きと失望を覚えた。
 少年法第22条で定められた審判非公開については、私の理解では審判そのものを非公開とすることだと思っているが、法務省は捜査資料も含めて審判内容に関わるものはすべて非公開と考えているようだ。しかし、これほど日本中を震撼させた事件については、動機に関わる部分はきちんと公開すべきだというのが私の意見である。重大な少年事件が発生すると、直後には洪水のような情報が氾濫するが、一ヵ月も経たないうちに収束し、やがてまったく報じられなくなってしまう。その理由は少年法の壁に遮られ、取材者が情報を得ることができなくなるからだ。
 マスコミ報道が過熱することには是非があると思うが、少なくとも成人事件の場合は、判決が確定するまで各社は取材を続ける。そうした中で、初期報道の誤りが訂正される機会もあるし、何より公判廷においてある程度事件の全貌が明らかになる。そこが少年事件と異なる。初期報道で喧伝された「普通の頭の良い子が突然、事件を起こした」という言葉だけが残されては、国民は不安に陥るばかりだ。私はこうした不安を解消する一つの方法が、「正しい情報」を公開し、検証することだと判断し、出版することを決めた。
 これまでの著作で当局の内部資料を参考にする場合は、今回のようにそのまま引用することはなかった。そうすれば抗議や勧告を受けることもなく、穏便に出版することができる。実際、法務省からは「なぜ地の文に溶け込ませて書けなかったのか」との質問があった。もちろん、調書の内容を地の文で書くこともできた。しかし、そうすることによって「これはどこまでが真実なのか」と疑う人が出てくる。この事件の真相を知るためには、少年がいかに追い詰められていたか、その心情を伝えることが不可欠である。そのためには、生の声を聞いてもらうのが最も良い方法だと判断した。
 出版後、様々な批判にさらされることは覚悟していた。そして実際に、奈良家裁からの抗議と東京法務局からの勧告を受けた。だが、「引用するのはダメで、地の文に溶け込ませればお咎めなし」という見解は、本質を見失った判断ではないか。
プライバシーの侵害と報道の意義の両者は、常に戦ってきた歴史がある。本書に社会的な意義があるかどうかは、読んでくださった皆さんに判断してもらうことだが、少なくとも私と講談社は意義があると思ったから出版した。それに対する法務省の勧告には、前述のように真摯に耳を傾けるが、すべてを受け入れることはできない。本書の販売を中止するかどうか、言論・表現の自由が認められたこの国においては、相当の議論があってしかるべきだ。それなのに、完全にお上の意に沿うような報道する新聞社があったことこそ、私は問題だと思う。「自分で自分の首を絞める」行為だということに気づいていないのだろう。読売新聞の記事を読んで、誤解して返本してきた本屋さんもあったと聞いた。議論を失った世の中が不幸であることは、言うまでもないことだ。
(出典:平成19年8月文藝家協會ニュースより)
*****以上、草薙氏「のほほんブログ」から。
      ..。
な~んだか。。。
どこから切って差し上げましょう。

 

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このたび、厚労省が検討している医療事故調査委員会の設置について、2008年国会で審議が予定されている。
 
 厚労省の平静193月に出された第二次試案によると、この制度の最も注目すべきポイントは、ひとつは、これまで医師法21条に規定されていた「異状死の警察への届け出」が、「すべての診療関連死の事故調への届け出義務」に変わることである。
 
 これには、三つの大きな問題がある。ひとつは、どのような死亡を診療関連死とするかが曖昧であること、ひとつは、調査委員会での報告書が、裁判所での訴訟の審理に提出される(利用される)可能性を秘めていることである。そして、最後に、かなりの死亡例が届けられることになる可能性とその影響である。
 
 情報収集と司法解剖、審理などの処理は、これまでの医療関連訴訟の慢性的な長期審理期間と、鑑定人などの選定と手続きの停滞からみて、相当な困難な状況が生まれることが容易に予想される。
 最高裁の資料から、第二次試案の「すべての診療関連死の届け出」に、物理的な限界を見ることができる。以下はその根拠と論考である。
 かつて平成13年7月に、医療訴訟における審理と鑑定人選定の停滞を解決する目的で、最高裁判所の中に、医学界及び法曹界の有識者と,一般の有識者からなる「 医事関係訴訟委員会」が設置され、訴訟の充実・迅速化を図るとともに、鑑定人候補者を選定する作業が行われてきた。医療訴訟件数が年々増加するなかで、平均審理期間は平成5年で42.6ヶ月(約3年半)であったが、平成9年36.3ヶ月、平成1527.7ヶ月、平成1825.1ヶ月( 2)と、少しずつ改善されて来たとされている。(最高裁調査資料・各庁報告のまとめより。)
 
 しかし、その内容を検討すると、そうも言えない。年ごとの新受件数はそれぞれ、597件、1003件、913件でおよそ倍に増え、既済もそれに伴ってそれぞれ527件、1035件、1139件(新受件数の0.86倍、1.031.24倍)と追いかけているが、未済がそれぞれ1673件、2043件、1860件(新受件数の2.802.032.03倍)と依然として高く、未解決のまま引きずるものが多く残されていることがわかる。
 すなわち、全事件の審理期間が改善されつつあるが、全体の平均審理期間が相変わらず2年以上を要していることは変わりない。しかも、未済のまま2年以上審理を持ち越している長期審理が依然多く残されている。
 従って、このたびの厚労省の第二次試案で提示されている「すべての診療関連死の事故調への届け出義務」の条項は、上記の訴訟の未済の実態を見ても、事故調査委員会が早晩、処理能力に限界をきたすであろうことは、容易に推察される。
 

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 増加しつつある医療訴訟は、現場の医師に、これまでにない混乱と不安を招いている。
 全体の医療訴訟の内訳(平成18年 最高裁調べ既済件数統計)は、診断や治療が侵襲的な科目に多く、1120件中、外科12.3%、整形外科12.4%、産婦人科14.3%、そして、意外にも内科が22.8%2割を超えて最多である。この傾向はここ3年の既済件数を見ても変わらない。内視鏡検査、カテーテル検査、抗がん剤治療、外科的治療、若年の死亡など、深刻な疾病や死と直面する現場で多いことがうかがわれる。
 医療側の敗訴は40%前後と言われるが、医療側にとって勝訴的な和解(高額な請求に対して少額の和解金、ないし理はあるが見舞金で収拾を図るなど)がこの中に含まれるであろうから、実態の統計的詳細は不明である。勝った負けたは、判決文だけではない。心情的なもの、金員的なもの、その後の経済的・社会的制裁で変わる。
 さて、各地で、医師の撤退などで科の停止・閉鎖に追い込まれるところも出ているが、その原因は、経営破たん、新研修医制度と医局権限の縮小などいくつか複合的な要因が考えられるが、医療訴訟の増加も、その傾向を心理的にも実質的にも加速している大きな要因の一つとなっているというのは、どうやら間違いない。

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医療者は、診療にあたって、医学的に確立した適切な治療に習熟・専念することはもとより、患者および家族への説明や対応にも心を配らなければならない。時には、不満や不信・怒りといった負の感情的側面をも、十分承知・配慮し、病状や治療方針の説明の一貫性、分かりやすさ、要望や質問への誠実な対応などに、誤解や不満を残さないようにしなければならないのは言うまでもない。
   
これまでの医療訴訟に多くみられる「患者側の法的行動を取る大きな理由」とは。。。今日、ネットの発達により、さまざまな生の手記や事例に接することがいぜんより容易になった。印象的なのは、医療サイドの対応への不満や怒りである。実際に医療過誤があったのではないか、手術の成績は良いと聞いていた、しなければよかったのだろうかという疑いや迷い、死を迎えるにあたっての段階的な説明や予告が十分でなかったことが法的行動を取るきっかけになっているようだ。訴訟に至る例では、死を迎えるまでの時間的な経過が短く、医療サイドとの信頼関係に乏しいのも特徴である。
  
 臨床においては、こうした患者や家族への対応能力が、医療従事者とくに医師に求められている。医療訴訟の被告は、国、医療機関であることもあるが、担当医個人への比重が重い。今日の傾向として、かならずしもこうした臨床における医師の姿勢や対応能力の如何にかかわらず、医療訴訟は
 
「増加傾向を辿って」
きた。
   
医療訴訟の新受件数(最高裁医療統計)は、平成10年に600件程度であったが、年々増加し、平成15年から1000件を超えている。平成18年はやや1000件を下回るが、昨今のメディアの医療バッシングともとれる報道の過熱や、医療不信の蔓延、公訴権行使の敷居の低下傾向からみて、今後も増加傾向は変わらないし、今後、厚労省の第二次試案を基にした新しい制度が施行されると、
  
「爆発的な増加」
が予想される。

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******ある心臓外科医に捧ぐ******
    
今年 もうすぐメスとお別れですか?
そうね。もう、卒業してからほんとうに長いこと
メスを離していなかったね
   
いろんな患者さまと 出会い、
泣いたり 笑ったり
思い出が たくさん
    
ひたすら 術後の管理をして
家に帰れない日もよくあった
  
ときには 不安と恐怖に落とされた
こころと お付き合いしながら
   
ときには 当り前のことで
たくさんの 感謝のことばをもらって
    
そんな日が いつか来ると
あたりまえのことでも
思うことさえ 頭になく
ひたすら 願いながら
  
でも その日からは
あなたは 自由。。。?
いいえ メスを降ろしても
まだまだ これからたくさん
いろいろしなければならないことがあるはず
  
メスをにぎることだけが 外科医の証しではなく
願いは変わらないはず
  
その願いとは すべてのひとに
医療が行きわたり こころやすらかに
生きていくことのできる 社会を切り開くこと
   
今いるところから 場所を変えるだけです
たとえ メスを振るわなくても 振るうべきもの
 メスよりも ときには強く、たくましい
   
ペンを どうぞ

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2007.12.28 21:29 |  生活 / くらし  |  その他(一般)  |  夢見る掃除人  | 推薦数 : 1

「悲しまないで」

願いが いつも裏切られ
喜びがいつもくじかれる
そんなときは 悲しみに強くなくてもいいんだよ
 
いとおしきものへも 伝えられない
失いたくないものも 残せない
そんな時は 涙が出ないことは自慢じゃないよ
 
楽しいことさえ いつも悲しみに埋もれる
喜びもまた いつしか忘れてしまう
そんな時は 感謝できなくたっていんだよ
 
そんなこころのはかなさも
いつかは 感謝できる時が来る
涙の川は 流れていくもの
恨みの言葉も 消えていくもの
 
辛いことさえ きっと 嬉しさに変わり
恐れさえも いつか克服できる時が来る
そんな こころの強さに
いつか きっと出会える時が来るからね

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******************************
 妖怪魔餓神 八脚攻め落とし その八:
  
「八脚攻め落としのシリーズ 最後になりました。ちょっと時間をおいて、まとめてみました。」
                       by「空飛ぶカルテ」
******************************
  
空飛ぶ探偵事務所より
  
 こんなことが、ありようはずもない。。。というのが、鑑定医逮捕の瞬間でした。
鑑定医の取り調べが終わり、起訴され、予定より3日早く保釈金を支払って、保釈されました。
いまのところ、講談社とジャーナリストの対応は、慎重な数少ない公式声明のみです。今回の鑑定医の逮捕・起訴に対して、「表現の自由」と「公権力の介入を許さない」の二本立ての論拠で対峙しているが、取材方法や供述書の引用の仕方は、到底納得できるものではない。
 今後、略式命令になるか、公判になるかは注目されるところであるが、鑑定医がこの事件をどのようにとらえて何を主張するかに左右されるだろう。
このたび資料が書籍に利用されることになったことで、秘密漏示に問われているが、鑑定医が名誉を回復する手立てがあるとすれば、次のように要約できるだろう。
1)  鑑定医側から、積極的にかつ故意に、メディアに提示していないこと。
2)  資料の公開を承諾していないし、指示もしていないこと。
3)  書籍の原稿作成には、一切関知していないこと。
4)  金銭の授受は一切ないこと。
  
 これらの、主張は容易であるが、実際に内部資料が書籍で公開されている事実から、鑑定医はその主張の正当性を論述する必要条件として、ジャーナリストと出版社を告訴しなければならないだろう。公開された責任を誰が持つべきかという論戦になるからである。
  
  
さて、起訴後の事態の行方とは別に、いくつかの問題点が新しく強調されねばならないだろう。
1)  医師は、メディアの取材をどのように受けるべきか。
2)  メディアが内部資料を強引に公開することで、はたして少年犯罪を考える上で、本当に有益であるか。
3)  遺族、少年のプライバシーの侵害をどのように弁明し得るか。
4)  供述調書は、真実を語るものであり得るか。その部分的な引用で真実をかたることが果たして可能であろうか。
5)  少年審理の非公開の原則は、はたしてこのままで良いか。裁判員制度は適用されるか。
こうした、いくつかの問題は、早計に結論の出るものでもないが、個人情報保護法と情報公開、表現の自由とプライバシー人権、少年法と少年審理、現代社会における少年犯罪と少年の置かれている社会的環境、教育問題など、さまざまな観点からの論議が期待されるところである。
 
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 妖怪魔餓神 八脚攻め落とし その七:
 
「ジャーナリストに秘密漏示罪は適用されない。では、辞職した公務員には。。。」
                                                               by「空飛ぶカルテ」
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拝啓
 秋も深まりスズムシの音も心なしか寂しげな今日この頃、貴庁に於かれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
  
このたびフリージャーナリスト草薙厚子氏著「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社)の暴露本を巡る供述調書その他の秘密漏示罪の容疑で、本年1014日、貴庁が精神鑑定医を逮捕拘留致しましたことは、全国の医師及び医療関係者が憂慮する事態として、その後の経過に多大な関心を寄せていることは、先般よりご承知のことと存じ上げます。
本来、外部に公開されるべき性格ではない供述調書及び鑑定書、少年のメモなどが、そのまま引用・転用する形で暴露本として出版・出荷・販売された事実は、少年犯罪事件を扱うメディアの姿勢と良識を問う上で、大変重大なひとつの「メディア事件」とも言えるでしょう。
精神鑑定医は、「広汎性発達障害」に関する学問的な著作・講演活動の経歴を評価されて、奈良家庭裁判所から「奈良少年放火殺人事件」の精神鑑定医に指名されたことは、すでに周知されるところです。医師は、取り調べの中で、「ああいう形で出されるとは思いも寄らなかった」と、供述しているとお聞き致しました。
そこで、精神鑑定医の今後の処遇および捜査につきまして、空飛ぶ探偵事務所より貴庁に対して、以下公開質問させていただきます。
     *        *         *
まず第一の疑問として、フリージャーナリスト草薙厚子氏が、なぜ、どのようにして、鑑定医に接近し得たかという疑問です。
お取り調べの中でも、鑑定医はみずから草薙厚子氏に接近したと供述してはいないと推察しております。放火殺人事件は、少年の「故意の殺意」によるものではなく、発達障害の一側面としての自閉的攻撃性からくる「ある突発的な事故」であったと考えていたようです。このことの主張のために、敢えて鑑定医の方から積極的に、草薙氏に取材を依頼して、世に知らしめるという間接的迂遠な方法を謀計したとは、彼の与えられた精神鑑定医としての立場上、常識的に考えられません。なぜなら、彼は他の公の場で、少年事件と発達障害の関連性とその問題点を、専門的立場から冷静に、世に問いかける多くの機会を持っているからです。
そこで、フリージャーナリスト草薙氏の方がむしろ積極的に鑑定医に接近したと見るべき、了解可能ないくつかの理由を想定することができます。すなわち、講談社声明や草薙氏ブログに既に公開されているように、「少年犯罪の非公開審理の原則を逸脱してまでも」、メディアが本来入手し得るはずのない資料を暴露することで、出版物の注目を世間から集めるとともに、こうした暴露本を「表現の自由」の名の下に、恒常的に世に放出する布石を置くのがねらいではなかったでしょうか。草薙氏は鑑定医に会うはるか以前に、すでに法務省東京少年鑑別所法務教官の職を辞めており、たとえ内部事情を知っていたとしても、鑑定医へのアクセスは本来できないはずであり、またしてはならない立場です。
しかしながら、巧妙に彼に接近する機会を得て(与えられて?)、鑑定医から意見を聞くだけでなく、鑑定医の関心を取り付けて、本来の計画である「内部資料入手」の機会を得た事実から見て、もとより、鑑定医の個人的な連絡先などの機密を知り得る、密通者が法務局内部にいたのではないかと推考されるわけです。彼女はそのルートを通して「内部資料入手」を画策したのではないでしょうか。
  
 また、第二の疑問は、なぜ、暴露本を発刊した著者草薙氏については、この度の一連の内部資料の流出と暴露の責任を免れると判断されたかです。
草薙氏と複数の講談社社員は、自宅ないしホテルで何度か会っているたとのことですが、内部資料の流出は鑑定医みずからが積極的に流出を試みたという形跡はあるのでしょうか。鑑定医がどのような状況で、彼らとホテルであっていたのでしょう。そのとき鑑定医は3000枚にも及ぶの供述調書などの内部資料をみづから持ち込んだとは物理的にも到底考えられません。その一部を鑑定医が事実関係の確認のためだけに持ち歩いた可能性は十分ありえるでしょう。鑑定医を呼び出したのは一体誰でしょうか。そのホテルの支払いは誰であったしょうか。ルームキーは誰の名義になっていたのでしょう。そして、いつ、どこでそれが、部屋に侵入するために回されたのでしょう。その口実と手口は?。。。
釈然としない不可解な状況が想定されるわけです。
 さて、草薙氏が講談社社員とともに、鑑定医から入手した内部資料が公開されても、彼女はすでに公務員ではありません。公務員に適応される秘密漏示罪は無力です。。。。はたしてそうでしょうか。
公務員は、たとえ公務を退いても、その元の身分を利用して得られる内部資料に関して、守秘義務を守らねばならないのではないでしょうか。
 地方公務員法 第34条 

  第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられる。

 

第三の疑問として、この一連の内部資料流出における講談社の関与とその責任について、貴庁が立件しない方針とお聞きいたしましたが、果たしてそれで国民は納得できるでしょうか。
一般に、フリージャーナリストが自らの足で取材し、自分の言葉で書いても、簡単には出版のゴーサインがでないのが通例です。著作原稿なるものは、出版社から何度も書き直しや訂正が要求され、相当の日数を費やしても、出版にこぎつけるのは容易なことではありません。原稿内容の緻密性や信憑性だけでなく、内容の題材の注目度、流行性によって出版の判断が左右されるでしょう。このたびのように、内部資料の引用文を多用する暴露本が、いとも簡単に短日お間に、時期を狙って出版されるのは通常ではないものと当方では認識しております。ちなみに、フリージャーナリストという一個人に、出版社社員数人が取材に協力することなどあり得るでしょうか。このたび流出した内部資料は、書籍の口上書きにあるような「草薙氏が独自に入手した供述調書」と果たして言えるか大変疑問視されるところです。内部資料の流出は、フリージャーナリスト草薙氏個人の行為というよりは、予め出版することを前提として、当初から講談社によって計画されていたのではないか、すなわち、鑑定医への接近と内部資料の入手手順と分担を、予め計画策略していた首謀者(プロジェクトリーダー)が講談社内部に存在していたと強く推察されますがいかがでしょうか。
さて、そのようなプロジェクトの存在の有無は別にして、快く取材に応じた鑑定医の立場から見ると、「誠意と良心」を裏切られたと鑑定医が主張する理由があります。出版公開される前に、鑑定医はその原稿を確認・承諾する機会を当然与えられてしかるべきです。それがなかったという事実から鑑みて、この度の暴露本は明らかに鑑定医をあざむく「詐欺行為」「名誉棄損」であり、デジタルカメラとボイスレコーダーを隠し持った講談社社員とそれを承知して接近し得た草薙氏、スパイツールを用意し供与した講談社プロジェクトリーダーは、まさしく共同的・策略的な「公文書窃盗およびその共同正犯・教唆」に当たるものと勘案されますが如何でしょうか。
かくして、「押収された諸資料」の中に、時間的にも物理的にも検出されるはずのない「ある箇所」に。。。「隠れたリーダー」の指紋が検出されてはおりませんでしょうか。また、ボイスレコーダーには鑑定医の音声ではなく、講談社社員が鑑定書を読み上げる箇所はないでしょうか。あるなら、何故読み上げる必要があったのでしょうか。。。科学捜査上の手順につきましては、当方が僭越にもご催促申し上げる立場では全くございません。
拘留中の鑑定医は、日頃、人間の精神を分析し研究しております。その方面に詳しいはずではありますが、今なお、何故「ああいう形で公表されたか」について、思い及ぶことはまだないのかもしれません。
いかなる詐欺も、それまでの和気あいあいとした人間関係や、自分に信頼を寄せる者たちの「本当の企み」や、思い起こせば確かに「不可解な言葉の端々」「行動のちょっとした意外なそぶり」について思い及ぶことはなかなかできません。「気づかない」のです。しばらく時間が経って、はじめて本人自身が「ああそうだったのか」と悟るのが、よくある「詐欺の被害者」なのです。何故騙されたかという問いに、一番不思議がるのは本人です。
「いや、そんなはずはない。。。あの人に限って。。。」
以上述べさせていただきました通り、鑑定医を逮捕されました貴庁に於かれましては、上述の諸疑問への解答をご用意頂かねばならない社会的要請の前にお立ちになられているものと当方では認識しております。明快なる捜査結果公表と、精神鑑定医の丁重なるご処遇ご決断、心よりお待ち申し上げる次第です。
  
 なお、今後の捜査につきましては、上述の疑念を解決する方向で新たに鋭意展開されますよう期待し応援申し上げております。
                                                                          敬具
                                                平成19114
                                                by「空飛ぶカルテ」
追伸)
奈良の御大仏様はお元気であられますでしょうか。
 くちもとの 笑みも
 怒りとまがうべき
 心なしか なきこころかな  秋の空
と承りし候。
当探偵事務所には、心なしかなきこころある掃除人、心ならずもつつましく控え候。ご用命賜りし折りは、可能な時間帯、適切なご予算にて一斉清掃御奉仕ご検討させて頂く所存にて候。
なお、捜査上の機密を遵守すべく、取調室、拘置所、職員休憩室等に、ボイスレコーダー及びそれに類する録音機、盗聴発信器などの卑劣なスパイツールを一切用いていないこと、さらには内部情報を漏洩する密通者の介在などは一切ないことを、今一度ここに改めて、念のため申し添えさせていただきます。
      以上

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