2010.09.18 09:22 |  診療  |  生活 / くらし  |  その他(医療関連)  |  援腎会  | 推薦数 : 3

医師法違反

無資格でインスリン注射 箕面の社会福祉法人
産経新聞 9月18日(土)1時33分配信
 大阪府箕面市の社会福祉法人「あかつき福祉会」が運営するケアホーム(共同生活介護施設)で、介護職員が糖尿病の入所者に対するインスリン注射などの医療行為を7年間にわたり無資格で行ってことが17日、分かった。大阪府は、無資格の医療行為を禁じた医師法や保健師助産師看護師法などに違反する可能性があるとして、近く施設を立ち入り調査する方針を固めた。

 あかつき福祉会によると、少なくとも平成15年1月以降、同法人が運営する箕面市内の授産施設に勤務する介護職員が、I型糖尿病の男性入所者に対し、1日2回、インスリン注射を投与。男性には重度の行動障害があり、入所前は自宅で男性の家族がインスリン注射を行っていたという。

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医師法や厚生労働省通知では、医療行為を「不特定の人に対する行為」と解釈し、糖尿病患者に家族がインスリンを注射する場合は「不特定」にあたらないとして認める一方、ヘルパーなど介護職員については、医師や看護師の指示があっても医療行為はできないとしているそうです。

なぜ、医学的知識の無い家族にインスリン注射を認めて、ヘルパーなど介護職員などの専門知識を持つ人にインスリン注射を認めないのか疑問です。

このような重度の障害がある人で、インスリン注射をやる人がいないために施設に入れない状況が有ることを世の中に知って欲しいし、このような現状を見直すべきだと思います。

さらに、どうしてもやむ得ない状況で行ったことに罰を与える事があってはならないと思います。

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