| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
この仕事をしていると、必然的に多くの職種の人と出会うことになる。
中には「えっ?そんな仕事ってあるの・・・でも確かに、考えればあって当然だよね」
というような仕事の方もいるが、
まあ、一般的な仕事の方が多いのも事実である。
そんな中、ちょっと変わったジャンルの方々がいる。
プロの格闘家である。
プロレスラー、プロ空手家(K−1系の選手)、プロキックボクサー、プロボクサー。
もちろんそれだけで生活が成り立っている有名人はいず、
プロライセンスを持っているという意味での『プロ』が大半なのだが。
先日、プロボクサーが試合中の傷を診てほしいといってきた。
両方の眉から上眼瞼が切れていた。
一応傷は縫合してあり、リングDrがその場で処置をしたとのことであった。
が、お世辞にも綺麗な傷とはいえず、あくまで応急処置的な縫合であった。
そこで一応訊いてみた。
「もう一回縫い直した方が傷は綺麗になるし、治りも早いよ」
しばし考えた彼の返答は、
「いや、いいです。
自分はまだしばらく現役でやり続けるし、
今綺麗に縫ってもらっても、また切れるだろうし・・・・」
オイ、オイ、また殴られる気か?
もうちょっとディフェンス磨けよと、内心思いつつ、
「そう、じゃ、傷の処置だけしておこうね」
ということになった。
その後ふと思った。
『あれって、労災?』
労災保険を『権利』だと思っている方が多いが、
実際的には『義務』に近いものがあるのだ。
いや、『義務』というとまた語弊がある。
労務上の疾病、外傷などは労災保険で加療しなければいけないのであって、
労災保険が使えるのではないのだ。
じゃ、何が何でも労災保険を使わなくてはいけないのかというとそうではなく、
自費治療だったらそれはそれで問題ない。
別の言い方をすれば、一般的な健康保険は使えないのだ。
軽いけがや熱傷の場合、
「自分の不注意ですから、労災ではなく健康保険でお願いします」
という方がいるのだが、本来は
「では自費で治療されるということですね」ということになるのだ。
この件に関して、かつて労働基準監督署の人と話をしたことがあるのだが、
「会社に迷惑を掛けたくない、自分が悪いからという人が多いのですよ」といっても、
「労務上の疾病に関しては絶対に労災を使ってください。
少なくとも、健康保険は使えないことは念を押してください」
といって譲らなかった。
「そもそも、ご本人も、その方が負担にならないし、使わない理由が解らない」
と、最後には首をかしげ、
どうしても、労災を使いたくないという気持ちを理解してもらえなかった。
閑話休題。
さて、このボクサーの試合場の傷が労災にあたるのか、
かの労基に電話をしてみた。
「プロボクサーの試合中のけがというのは、労災になるのですか?」
「それは労災にはなりませんね。
プロボクサーというのは労務者、被雇用者にはあたりません。
会社などと雇用、被雇用の契約を交わして労務者になるのですが、
プロボクサーなどの場合そうした関係はありませんから」
「でも、試合をする以上、契約なりしていると思うのですが」
「それは試合に関する契約であって、雇用契約ではないんです。
プロボクサーなどは一人一人が事業者みたいなものなんです。
社長さんが、労務上でけがをしても労災の適用にならないのと一緒です」
ウ〜〜〜ン、納得いくような、いかないような。
まあ、いずれにせよ、院長(=社長)の私には労災は適用されないということですな。
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
コメント
コメントはまだありません。
コメントを書く