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私の解釈では、医師国家試験に合格し、医師免許証を取得すれば、法律上、あらゆる医療行為が可能である、と思っていた。極端なことを言えば、医師免許証をもらった翌日に心臓移植手術を執刀することもできる。
医師の技量不足で患者が死亡→業務上過失致死罪で有罪
こういう考え方でいくなら、
ひとつひとつの医療行為に、「指導医のもとで何年何例経験したら可」というようなことを法律で規定すべきだ。医師免許証に保険の約款のような細かい規定をつけるしかない。違反した者は医師法違反で裁かれるべきである。
医療行為には危険が伴う。薬1錠飲むことだって100%安全とは言い切れない。病気を治すために危険を承知で治療を受けるのである。
医療事故裁判は、基本的に民事で争い金銭で解決するしかないと思う。
酒に酔って治療したとか、故意に患者に有害な行為をしたとかに限って刑事事件とすべきである。
運転免許取りたてのドライバーが、狭い道で事故を起こしたときに、「運転が未熟なのに狭い道に入ってきたのが悪いから有罪」という論理は、免許という資格制度自体を否定している。それなら「免許とって1年以上、1万キロ以上の運転経験のあるドライバーのみ進入可」という標識を作るしかない。
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