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いまさらですけど、こんな院内通達がきました。
当院の「禁煙外来」は、施設基準を満たさないため、「保険診療」ではなく、「自由診療」です。治療費は全額、患者の自己負担です。患者さんを禁煙外来に紹介する場合は、あらかじめこのことを説明してください。そうしないとあとでトラブルになる場合があります。
禁煙外来が保険適応になり、続いて治療薬であるニコチンパッチが混合診療にならないように保険適応となったことが、だいぶ前に報道されました。
しかし、保険診療の対象となる施設は、施設基準を満たし、届出を出したところに限られます。
そうでない医療機関は、ニコチンパッチの薬代も含めて全額、患者の自己負担になります。
[施設基準]
(1) 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(2) 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。
(3) 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
(4) 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
(5) 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(6) ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用いて、社会保険事務局長に報告していること。
最大のネックは、(5)です。大きい病院ほど困難です。当院は建物内禁煙ですが、敷地内には喫煙コーナーがあります。ある程度の規模になると職員も喫煙する人がいるし、入院患者も入院中禁煙は、必ずしも守れない。
そうなると、ビル診の開業医が断然有利です。待合室を出れば「敷地外」ですから。
あと(4)の呼気一酸化炭素濃度測定器ですが、16万5000円もする機器で、1年ごとに7000円払ってメインテナンスが必要で、ディスポのマウスピースが100個入りで2500円かかるようです。やるからにはある程度の数の患者がこないともうかりません。
でも、患者としては保険の利くところにかかりたいに決まっています。保険適応になった以上は、自由診療の禁煙外来なんて止めてしまったほうがいいと思います。
また、敷地内禁煙などという、大病院に不利な条件は外して欲しい。裏を返せば、「タバコを吸う人は病院にかかるな」、ということにもなりかねない。
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