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4月から、健康保険法が改正されました。
医師が処方箋に「後発医薬品に変更可」と書いて署名捺印すれば、薬局で患者が先発品か後発品のどちらかを選べるというものです。
主旨には賛同しますが、処方箋の2ヶ所に署名捺印する必要性には疑問を感じます。
処方箋に先発品を書いた場合は後発品に変更できるけれど、後発品を書いた場合、他の後発品には変更できるが先発品には変更できないという。何それ?
患者が薬局で後発品に変更した場合、薬局は医療機関にその旨連絡し、医療機関は変更されたということがわかるように適切に処理する。ここが曖昧です。あとから言われてもいちいちカルテに書いていられません。
「後発品に変更可」の処方箋は、患者が変更するしないに関わらず、保険点数2点とれます。
後発品のない薬剤のみの処方箋は、変更できないので変更可と書いても2点もらえません。
なんて煩雑なんでしょう。
後発品の使用を促進しようとする一方、先発品メーカーにも配慮した(医師の同意がないと患者は後発品を選べない)お役所的なバランス感覚、理解しがたいです。
こうすればすっきり!
処方箋には一般名で記載し、患者は薬局で好きな商品を選べることにして、処方箋料は、後発品の有無で差別しない。
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