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お年寄りの生きる権利と尊厳を守る仕組みには市町村の窓口や包括支援センターが関わる成年後見制度と虐待防止法(H.18.4)に社協の行なう地域福祉権利擁護事業(H.11.10)がある。個人情報保護法(H.17.4)の適正な取り扱いも含まれる。市町村には虐待の相談、通報が窓口が設置され住民への周知活動も行なっている。厚労省の把握した平成19年度の虐待実態数は19,971件で法律が施行された平成18年度より1581件も増加している。

在宅介護の虐待

市町村窓口に相談があり訪問調査で虐待の事実が明らかになったのは13、273件であった。被害者の77.4%が母親の女性でその69.2%は介護度2度以上の要介護者である。虐待には身体的、心理的、性的、経済的虐待の他に介護放棄がある。原因としては家族の在宅介護の経済的負担や精神的、肉体的苦痛から、虐待に走るケースが多い。また介護保険サービスの利用方法を知らないままに自分で介護を続け、ついに追い詰められて虐待に至るケースが殆どで、特に年老いた親とその息子の2人だけの世帯に多い。厚労省虐待防止推進室では地域のケアマネージャー等の介護の専門家に相談して欲しいとしている。市町村の虐待事例対応として虐待を受けた高齢者の保護と虐待者からの分離が35.5%で分離方法は介護サービスの利用38.2%、医療機関の1時入院が21%であった。

施設職員の虐待

施設職員からの虐待があるとして平成19年度に市町村の窓口に相談・通報のあった件数は379件、そのなかで虐待の事実が確認されたのは62件である。その発生場所はグループホーム19件(30.6%)、特老17件(27.4%)、老健9件(14.5%)の順であり、内容は入所者の暴行を加える身体的虐待が48件(77.4%)、激しい暴言を浴びせる心理的虐待19件(30.6%)、介護放棄10件(16.1%)であった。虐待の対象は女性が79%、年齢80歳代が39%、要介護度3以上が84%であり、虐待した職員の年齢は30歳未満が23.2%、60歳以上も10.1%、職種は介護職員が84.1%を占めた。

 

 

 

地獄は続くよ~何処までも

2008.5.26.の 再掲。

10年前の介護保険制度制定は親の介護に嫁や娘など女性が犠牲になっている状況にあり、女性を介護地獄から開放し介護を社会化するのも一つの視点になった。しかし、一の政治家(現在の国民新党亀井議員)が介護の社会化により伝統的な家族の美風を壊すと反対し高齢者が一人で生活できるだけの支援提供ばかりでなく嫁など家族がまず主体となり、介護保検サービスの利用で高齢者の生活を支える部分的社会化となってしまった。時代は変わり人口構成の変遷とともに家族の規模は小さくなり、子供夫婦が家事、子育て、親までを介護すると言う伝統的家族モデルは崩れて来た。図に見るように高齢者に子供夫婦との同居は25年前の5割から2割と半減して、一人暮らしや老夫婦2人の世帯が半数を超えている。一方で単身の子供との同居は21%に増えて息子が介護している世帯も増えている。そして息子など家族が同居した場合は介護保険のホームヘルプサービスが打ち切られるなど矛盾も生じている。そのため子供が介護のために失職に追い込まれる例も多い。介護者による高齢者虐待も増えている。特に家事に不慣れな息子の虐待が突出している。少子化で人口構成も変わり、一人子として男女の別なく将来はどうしても介護者にならざるを得なくなっている。今の介護保険の枠組みは家族の変化に合っていない。

~26日付け読売新聞朝刊より。

 

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介護現場での口腔内を超えての気道の吸引、経管栄養注入、インシュリン注射など無資格者の医療行為については日医としては基本的には反対である。医療従事者の居ない止むを得ない場合、本人と家族に充分説明し納得の上よく教育をして訓練を受けた者が行なうのが事故が生じた場合など訴訟を避けるためにも重要である。法的に養護学校等での気道吸引などは出来るようになって来ているので将来は緩和されていくべき問題で有る。

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10月には介護労働実態調査の結果がまとめられ介護事業所の経営と介護従事者の実態を踏まえての介護報酬改定がなされる。7月の中間概要調査で地域間の違いは有るが殆どの事業所が収支差率は低下している。現行のままの介護報酬では人材確保に充分な賃金が払えない。離職率は21.6%と他の産業平均16.2%より高い。介護保険も社会保障費抑制のターゲットの例外ではない。来年の介護報酬プラス改定のためには財源として社会保障抑制分の2200億円の凍結や、来年度予算での重要課題推進枠3300億円に組み入れられる事を期待するしかない。介護人材確保は危機的な状況に有る。厚労省老健局の宮島局長は年末の財務省との間での介護報酬改定折衝では介護報酬5~10%アップの獲得に努力する事を約束している。

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来年、介護報酬改定が行なれる。毎月2~3回の割りで介護給付費分科会が開かれている。今はヒアリング・コンセントを行っており来年の1月には新しい介護報酬が決まる。日医執行部は来週から介護報酬改定に向けてのスタンスを決め今日の協議内容や意見を踏まえた日医の方針を10月からの介護給付費分科会で発表する。療養病床再編問題での九州各県で5~6月に行なった転換意向調査の療養型老健への転換予定は鹿児島で8%、佐賀の2割と少ないがこれは4月に決まった療養型老健に対する介護報酬が低い為で転換を決めかねている医療機関が多いとの指摘は尤もな事である。当初、厚生労働省が医療療養病床での区分1は医療は殆ど必要とせず療養病床に入っている半数以上の患者が在宅に帰れると見做して、今ある38万床の療養病床を15万床に減らすとしたがこの数字には全く根拠は無いし、法的にも決まってはいない。単なる目安でしかなく各方面からの指摘で再度調査し数字を積み上げて今回22万床に修正したのは当然の事である。日医の試算では療養病床区分1の中の21%と区分2,3の全部の26万床が医療を必要とし2012年の医療・介護療養病床再編時には現在介護療養病床に入っている分を含めた介護施設15万床を合わせ41万床が必要である。法律で2012年介護療養病床が廃止されるとしても医療療養病床が無くなるわけではないので、介護療養病床を継続していても介護保険からの報酬が無くなるだけで医療療養病床として残る可能性もある。それまでの間に私達は介護療養型老人保健施設の介護報酬および医療療養の区分1、ADL3の885点は余りにも低いので1000点以上に引き上げる交渉をして行く積りで居る。次回の介護報酬改定では5~10%プラスを要望していく。宮島俊彦老健局長もプラス改定は約束済みである。介護報酬、医療報酬の改定の推移を見て決めれば良い。今、慌てて介護療養病床を介護療養型老人保健施設に転換する必要は無い。従来の老人保健施設と新型老健の介護療養型医療老人保健施設のダブルスタンダードは療養病床を介護施設に移行させる為の誘導策なので将来は従来型老健と新型老健の医療体制が同じであれば当然、解消させなければならない。首都圏と違い九州には療養病床を持つ有床診療所が多い。転換は難しいのではないかとの意見については有床診療所の病床を介護サービス利用中の急性疾患や慢性病の憎悪時の入院、介護者のレスパイト等のショート・ステイ利用、訪問リハビリ中のADL悪化を入所で短期集中リハビリを行い再度在宅に返すなどの機能を持たせる事も要望書に明記する。熊本県医師会のアンケート調査によるサービス担当者会議への医師の参加しない割合が66%と介護サービスへの医師の参加の少ない報告がある。鹿児島県医師会の意見に医師が会議に出席する動機付けとして報酬で誘導する提案があったが日本医師会の考え方としては療養担当規則で報酬規定を設けると全ての会議に出席しなければならず忙しい医師にとっては大変な事になる。これは避けなければならない。在宅医療を行なっている場合は居宅療養管理指導料、外来で診療している場合は情報提供料で対応すれば良い。施行から8年を経過し住民にすっかり定着したかに見える介護保険制度ではあるが主治医意見書の内容に関して未だに他職種の認定審査委員やケアマネージャーから評価されない不充分な記載例も多い。いまや意見書不要論まで出ているので医師は危機感を持つべきである。今後ますます増加する認知症の判定は難いわけであるが1次判定ソフトでは主治医意見書の認知理解の部分のチェックがインプットされ認知状況の記載次第で1段階上がるようになっている。このことも認識の上で丁寧な記載がなされなければならない。高齢者医療・介護では生活と医療を一体として提供する必要がありかかりつけ医としての立場から医療のみならず生活も支えるとの視点が大切である。認定審査やケアプラン作成の簡素化の意見が有ったが最近書類の簡素化の通知があった。その他の部分の簡素化には慎重であるべきで、日本看護協会の意見として要支援など軽いランクでの意見書不要論が出ている。日医として介護保険サービスは多職種協働の元で医師のメディカルコントロールのもとで行なわれるべきとして主治医意見書を絶対の条件としている。認知症の地域医療体制作りの中でかかりつけ医認知症対応力研修会と認知症サポート医の関係の要点についてサポート医は決して認知症を治療する専門家を想定していない。確かに当初のサポート医養成研修では精神科医が参加して、そのイメージが強いままに利用もされてこなかった。あらためて認知症サポート医は地域の認知症の対応の旗振りというかコージネート役であるとの再認識が必要である。現在、地域包括支援センターが良く動いて居る所とそうでない所がある。国や日医もセンターに認知症サポート医を関わらせて地域における認知症対応と医療、介護、福祉関係機関の連携をスムーズに動かす事を考えている。今後は地域の医師会の関わり方が大事になる。介護保険での訪問看護を受けている利用者が医療の必要が生じた場合は特別指示書を出して医療保険を使って医療行為が出来る。しかしターミナルケアや褥創処置を除いて1ヶ月を区切って2日から14 日までの制限がある。それを超えると介護保険での対応となり医療保険が使えず必要な時に医療が出来ない事になる。当初、報酬を決める時の想定が在宅介護中の突然の病気や急性悪化時の医療対応はこれで充分との認識であった。この部分の見直しは夫々の改定時でも可能だが整合性を取るには4年後の医療と介護報酬の同時改定を待たなければならないと考える。 介護現場での口腔内を超えての気道の吸引、経管栄養注入、インシュリン注射など無資格者の医療行為については日医としては基本的には反対である。医療従事者の居ない止むを得ない場合、本人と家族に充分説明し納得の上よく教育をして訓練を受けた者が行なうのは事故が生じた場合など訴訟を避けるためにも重要である。法的に養護学校等での気道吸引などは出来るようになって来ているので将来は緩和されていくべきでは有る。現在、大きな問題の介護人材不足に関して、10月には介護労働実態調査結果がまとめられ介護事業所の経営と介護従事者の実態を踏まえての介護報酬改定がなされる。7月の中間概要調査で業種、地域間の違いは有るが殆どの事業所で収支差率は低下している。現行のままの介護報酬では人材確保に充分な賃金が払えない。この分野の離職率は21.6%で他の産業の平均16.2%より高い。これを食い止める為には介護労働者の賃金アップしかない。そして次回介護報酬改定ではどうしてもプラスでなければならない。介護保険も社会保障費抑制のターゲットである。それ故、財源としては社会保障抑制分の2200億円の凍結や、来年度予算での重要課題推進枠3300億円に期待するしかない。介護人材確保は危機的な状況に有る。厚労省老健局の宮島局長は年末の財務省との間での介護報酬改定折衝では介護報酬5~10%アップの獲得に努力する事を約束している。

                     

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介護保険での訪問看護を受けている利用者が医療の必要が生じた場合は特別指示書を出して医療保険を使って医療行為が出来る。しかしターミナルケアや褥創処置を除いて1ヶ月を区切って2日から14日までの制限がある。それを超えると介護保険での対応となり医療保険は使えない。当初、報酬を決める時の想定が在宅介護中の突然の病気や急性悪化時の医療対応はこれで充分との認識であった。実際はこれでは困る場合も少なくない。この部分の見直しは夫々の改定時でも可能だが整合性を取るには4年後の医療と介護報酬の同時改定を待たなければならないと考える。

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認知症の地域医療体制作りの中でかかりつけ医認知症対応力研修会と認知症サポート医の関係の要点について述べます。サポート医は決して認知症を治療する専門家を想定していない。確かに当初のサポート医養成研修では精神科医が参加して、そのイメージが強いままに利用もされてこなかった。あらためて認知症サポート医は地域の認知症の対応の旗振りというかコージネート役であるとの再認識が必要である。現在、地域包括支援センターが良く動いて居る所とそうでない所がある。国は又日医としても、ここに認知症サポート医を関わらせて地域における認知症対応と医療、介護、福祉関係機関の連携をスムーズに動かす事を考えている。今後は地域の医師会の関わり方が大事になる。

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施行から8年を経過して住民にすっかり定着したかに見える介護保険制度であるが、主治医意見書の内容に関して未だに他職種の認定審査委員やケアマネージャーから評価されない不充分な記載例も多い。そして意見書不要論まで出ている。この現状に対して医師は危機感を持つべきである。今後ますます増加する認知症の判定は分り難い。そこで1次判定ソフトでは主治医意見書の認知理解の部分のチェックがインプットされ認知状況の記載次第で1段階上がるようになっている。このことも認識の上、丁寧な記載がなされなければならない。高齢者医療・介護では生活と医療を一体として提供する必要がある。かかりつけ医の立場からの視点が大切である。認定審査やケアプラン作成の簡素化の意見が有った。実際今度、書類の簡素化はなされてた。しかしその他の部分の省略は慎重であるべきで、日本看護協会の意見として要支援など軽いランクでの意見書不要論が出ているが日医としては介護保険サービスは多職種協働の元で医師のメディカルコントロールのもとで行なわれるべきでありそれに対応した姿勢が重要と考えている。

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サービス担当者会議の医師の参加に対する熊本県医師会のアンケート調査では参加していないとした割合が66%に上がった。介護サービスへの医師の参加が少ない現状が見られた。鹿児島県医師会の意見として医師が会議に出席する動機付けに参加に対する報酬で誘導する事を提案した。これに対する日本医師会の考え方は、療養担当規則で報酬規定を設けると忙しい医師にとって全ての会議に出席しなければならず大変な事になる。これは避けなければならない。そこで在宅医療を行なっている場合は居宅療養管理指導料で、外来に見える場合は情報提供料で対応すれば良いとの見解であった。

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来年は介護報酬改定が行なわれ毎月2~3回のペースで介護給付費分科会が行なわれている。まず今はヒアリング・コンセントを行い、来年の1月の初から個別の新たな介護報酬が決定される。日医の執行部は来週の初め介護報酬改定に向けたスタンスを決めて今回の協議内容と意見等も踏まえて日医としての方針を10月から始る介護給付費分科会で発表する予定にしている。提案議題の3つが療養病床再編について問題であるが、九州各県で5~6月こ懸けて行なった転換意向調査で療養型老健への転換予定は鹿児島で8%、佐賀の2割と少ない。これは4月に決まった療養型老健に対する介護報酬が低い為であり、転換を決めかねている医療機関が多いとの指摘に対しては当初、厚生労働省が医療療養病床での区分1は医療は殆ど必要とせず療養病床に入っている半数以上の患者が在宅に帰れると見做して、今ある38万床の療養病床を15万床に減らすとしたがこの数字には全く根拠は無いし、法的にも決まってはいない。単なる目安でしかなく各方面からの指摘で再度調査を行い数字を積み上げ今回22万床に修正したのは当然の事である。日医の試算では療養病床区分1の中の21%と区分2,3の全部の26万床が医療を必要とし2012年の医療・介護療養病床再編時には現在介護療養病床に入っている分を含めた介護施設15万床を合わせ41万床が必要である。法律で2012年介護療養病床が廃止されるとしても医療療養病床が無くなるわけではない。それまで介護療養病床を継続していてもその後は介護保険からの報酬がなくなるだけで医療療養病床として残る可能性もある。それまでの間に私達のすべき事は介護療養型老人保健施設の介護報酬および医療療養の区分1、ADL3の885点は低いので1000点以上に診療報酬を引き上げる交渉をして行く。今、慌てて介護療養病床を介護療養型老人保健施設に転換する必要は無い。今後の介護報酬、医療報酬の改定の推移を見て決めれば良いと考えている。従来の老人保健施設と新型老健つまり介護療養型医療保健施設とのダブルスタンダードの指摘に対しては、今は転換を考えての誘導策なので従来型老健、特に併設型の場合と新型老健の医療体制が同じであれば当然将来は解消させる必要がある。首都圏と違い九州に多い療養病床を持つ有床診療所が多いが、転換は難しいのではないかとの意見については有床診療所や小規模病院の病床は介護サービス利用中の疾患対応や急性憎悪、介護者のレスパイト等の際のショート・ステイに利用したり、訪問リハビリ中の機能悪化に対する短期集中リハビリ等には有効な施設であるなど日医の要望する予定である。

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 《読売新聞朝刊の記事より 》

医療政策運営には市場原理が働きにくい。日本の医療政策は皆保険制度のもとで選択と競争を組み合せた準市場で行なわれている。準市場の公共政策ではサービス提供者が騎士になるか悪党になるかは施策内容と予算に掛かっている。医療者が折り目正しく誇りを持って地域住民の健康管理に取組めるように設計し予算を適正に付けインセンシブする必要がある。日本の現在の医療政策にはイギリスのような家庭医登録制度(GP制度)もなく1次、2次医療での病院と開業医の分担連携も充分でない。もっぱら開業医は地域の患者争奪に動機付けられ、地域医療に必要とされる診ー診連携、病ー診連携も進んでいない。そして国民は依然として大病院志向が強い。80年代に当時の厚生省は急速に進みつつあった高齢化と医療費増加に備えて家庭医制度の導入を検討したが日本医師会の猛烈な反対を受けて実現しなかった。これで開業医と病院の機能分担は封印されたのである。その後は社会保障費の自然増に対する医療費抑制策が続いている。小泉構造改革では波状的な診療報酬マイナス改定があり医療崩壊に留めを刺した格好だ。環境はすつかり変わってきているのに、政策を欠き予算を惜しんだ付けが、回ってきている。開業医間、病院間の競争を連携に転換する必要がある。

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