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 医療改革が進むまでの社会的入院が介護老人福祉施設や在宅での医療処置の普及を阻害してきた。施設では入所者の高齢化で医療必要度も増し元々手薄な配置医療専門職の負担も大きい。介護老人福祉施設では入所者100人付き看護師3人(夜勤0)。それ故、特にターミナルの段階では止むなく医行為を介護職が担わざるを得ないと言う状況が続いて来た。この事が介護施設での看取りを難しくもしている。在宅医療推進での訪問看護の普及、介護職への一部医行為解禁で介護施設での看取りも進み、死ぬ直前になって大病院に移送されるなど大変な負担がなくなるのは良い。

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居宅での看取りの時代へ 介護療養型病床の廃止や地域ケアの再編が進んでいる。この流れの中でターミナルケアをどうするかについて、高齢者や家族の関心が高まっている。 介護保険制度が定着、政府の在宅移行政策のもと在宅医療が進み、これまでの病院での死から自宅や介護保険施設や中間施設での多様な看取りが行われている。この問題に対する国民のコンセンサスを含め、妥当なターミナルケアの確立が求められる。

 

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  本日はせつかくの日曜日にも拘らず御臨席いただき、また励ましのお言葉、お祝いをたまわりまして本当に有り難う御座います。皆さまのご支援のもと「れんげ畑」の開所式の日を迎える事が出来ました。今日朝日に輝き柔らかい木の香の花環で飾られた玄関に立った時、18年前に田畑クリニックを開業した日と同じ、希望に満ちた晴れやかな気分になりました。建築に当たり滞りなく工程を進めて下さいました大輝設計様、事故もなく立派な建物を作り挙げて下さった丸善産業様、また工事の間、御協力下さいました地域の皆様には大変お世話に成りました。心から感謝致します。この建物は平成22年度県の木づかい推進事業の助成を頂いておりますが計画推進や諸手続きに際し、御配慮をして頂きました南薩振興局林務水産課、指宿市行政、鹿児島銀行指宿支店、ライトハンド株式会社様に重ねがさね御礼を申し上げます。有馬たかし管理者以下スタッフ一同、皆さまの期待に報いるべく信頼される運営を目指し、気を引き締めて今日の日を迎えています。当れんげ畑は11人収容の全個室のホームと1日15人が利用できるデイサービスを併設して居ます。デイサービスでは入居の方は勿論、外部からの利用も可能と成っています。お一人お一人の生活様式や好みに合った支援が出来る様に工夫しました。本体である田畑クリニックは日々の暮らしが人生そのものであり、特に高齢期の生活は医療と介護が両輪となって支えなければいけないとの理念を掲げ両者をミックスした体制を整えています。近隣の医療機関、介護施設とも連携して利用者様が安全を第一にした健やかな生活ができるように努めています。れんげ畑も田畑クリニック全職員が手を携えて利用者の第2の我が家として、また御家族が毎日でも来たくなる楽しい場所になり、さらには地域のコミュニティセンターとして近隣の住民の方々にも気軽にお越しいただき可愛がられる所に成ればと願っております。皆様方には今後ますますのご指導、ご支援をお願い申しあげまして私の御挨拶とさせていただきます。

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2011.11.24 05:52 |  診療  |  生活 / くらし  |  その他(一般)  |  その他(医療関連)  |  でんさん  | 推薦数 : 0

日々の気づき

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* 全ての人に平等ではあるが夫々に別の顔で訪れる老い。その人の生き方によって、身体や精神の歳の取り方に違いが有る。


*認知症の人の最もふさわしい居場所は障害を抱えている人の日常や振る舞いが丸ごと承認され保証されている場所である。


*介護とは介護と言うサービスではない。介護者は、その人の隣人として寄り添う事である。 

 

*時に体におこる不具合に対処する一方で、今持っている体力があまり急速に衰えぬよう、体に負荷をかけることも必要な、少ししんどい年令(ねんれい)に来ているかと」。―美智子妃殿下 

*タクティル・ケア。お年寄りに優しくタッチする認知症の介護現場でのコミュニケーション手段。


 *今、認知症になっている方々は、日本の繁栄の基礎礎を築いた人達。どう感謝するか次世代につなげる大きなテーマである。―野中東京都医師会長  認知症になると本人は勿論、家族や周りの人も不安なもの。その不安を取り除いてあげる事が認知症治療の第1歩である。

*認知症の人は、何も分からなくなると思いがちですが、周りの人の態度や反応は読み取れる。逆に自分自身に自信が無くなっており、周囲の反応に敏感になり、自分の行動を取り繕ったり、言っている事を否定され落ち込み怒ったりします。病状が進むと周辺症状の行動・心理症状が出て暴力的になったり妄想が現れたりする。正常な人でも都合の悪い事を指摘されたり、言っている事を否定されたりすると怒り、疑心暗鬼になります。これは非常に自然で人間的な感情反応である。異常と思える行動や言動があっても、その事を否定するのではなく、まずは受け入れる事が大切で、家族や介護者がイライラするとそれが認知症の人に伝わり悪循環に陥る。その人の精神状態を穏やかに保つ介護の仕方、環境作りが大切である。

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口腔ケア

  私達は1日に3度食事をする。毎回、良く洗った茶碗にご飯やみそ汁をよそいそして注いで食べる。その同じ茶碗は必ずきれいに洗い次の食事に使う。決して汚れたまま洗わずに次の食事には使わない。それと同じ様に口も茶碗と同じ容器である。次の食事のために食後の歯磨きは大切なのである。 

 口腔リハビリ   

 モアブラシを使い1分間だけ口の中を清掃する。粘膜を刺激する事で唾液が分泌され脳も活性化される。またほっぺたの筋肉、唇をストレッチすることで嚥下、咀嚼機能、発声発語など会話能力も高まる。栄養改善に繋がる。しいては口腔内の雑菌を洗い流し、肺炎を予防し上気道炎の機会を少なく出来る。これからはインフルエンザの季節になる。口腔ケアによって罹患率は激減することが証明されている。特に高齢者介護においては大切な事である。 

 入れ歯  

 顔貌の整容、発音・摂食・咀嚼・嚥下機能の維持だけでなく身体的、精神的健康にも影響する。適切に装着、調整する。

 就寝時の入れ歯   

 外す事が望まれるが、外す事で顎関節に過剰な負担が掛かり、顎が外れる、顎堤が損傷を受けやすい場合などは夜間装着する。食後は必ずはずして清掃を行う。私のグループホームに、長期間入れ歯を外して過ごしていた為に、顎が委縮し関節の動きが悪くなり関節が少しの事で外れる様になってしまい食事を飲み込めなくなった方がいる。矯正歯科医にお願いしてやっと固定で来たが。入れ歯をしっかり正しく装着する事も大事である。

 

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2011.11.23 17:28 |  診療  |  その他(一般)  |  その他(医療関連)  |  でんさん  | 推薦数 : 0

医療行為と非医療行為

医行為=医業 

 

不特定の人に反復継続する意思を持って行う行為。-医師法第17条 (自分自身や家族は不特定の人に当たらない―反復するインシュリン注射等可能) 

絶対的医行為  医師しか出来ない。 

相対的医行為  

医師の指示のもと医師の管理・指導下で看護師・介護職員に委譲

*看護師・医療関連職種資格者が行う好ましい行為 

*資格者以外の行為 看護師は不特定の人が対象―医師の指示が必要

(但し、臨時応急時の緊急避難的医行為は反復継続して行う意思が無いので医師の指示が無くても許される―保助看法第37条

介護職員は医師や看護師の指示があっても法律上、医行為は行えない。

 

 以上の事は明確化がされて来なかったが故に医療職配置の少ない介護現場では医行為も担わざるを得ず相対的医行為をその必要性、緊急性が担保されれば違法性に乏しいとの解釈のもと行われ常態化している。 

 在宅での療養生活者が増え続ければ医療資格者が全てのケースに一々対応する事は社会状況からしてますます困難となる。2003年厚労省はALSの患者に対し家族の負担を軽くするため家族以外の者でも、生活支援行為として生きるために必要な喀痰の吸引が出来る様に許容した。

 その後、2005年には痰の吸引の対象者を拡大した。―療養患者に対する喀痰吸引の取り扱いについて―医政局長通知

 

 現在、介護施設の介護職員が指導者のもとで研修を受け、安全が確保されれば喀痰の吸引処置が出来る方向で法の調整が行われている。 

 

医行為ではない行為 

 

 腋下外耳道体温測定、自動血圧測定、パルスオキシメーター装着、軽微な傷のガーゼ交換、軟膏塗布、湿布処置、点眼、鼻腔噴霧、薬の内服、座薬挿入、爪の手入れ、口腔清掃、耳垢除去、ストーマ排泄物除去、自己導尿補助、市販薬浣腸

―2005年医師法第17条、保健師助産師看護師法第31条

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グループホームでの看取りの現状。

 当初、グループホームの対象者は歩ける認知症高齢者であって、身体の病気が生じれば医療機関へ、介護度が重度になり動けなくなれば特老など介護施設に移るとの考え方であった。高齢者の増加による介護需要の増大、医療改革での病床削減、在宅移行推進などの影響で容易には移れない状況にある。ホームの長期入居者も多くなり住み慣れたなじみのホームで有ると同時に終の棲家として看取りを望む利用者や家族も多いのが現実である。しかしホーム側にとっては介護度が上がり大変になっても介護報酬は殆ど変わらない。それに喀痰吸引、経管栄養など医療行為が必要な段階になっても介護職は医療行為が出来ない。訪問看護の利用は癌の末期とか指定された疾患以外は14日間の制限が有る。制度が伴わない現状でのグループホームでの看取りは困難が伴う。全国認知症グループホーム協会が平成20年に行った調査でも看取りの経験の有る事業所は2割弱であった。入居者が歳を重ね重度化しても、行き先が無いためにそのままホームで看取らざるを得ないケースも増えている。平成21年の報酬改定でグループホームの看取り介護加算が創設されてグループホームでのターミナルケアも新たな段階に入った。看取り介護は医療の限界としてのスパゲッティー症候群状態からの解放であり、自然で安らかな死の瞬間に立ち会う行為である。それには多くの知識と経験の積み重ね、強い理念と見識が求められる。

グループホームでターミナルに関われる条件

1.本人、家族の強い希望、ホーム側との受け入れの合意 
2.家族の看取りへの参加:夜間の付き添い、食事介助、体位交換。 
事前の指定書の作成 人工呼吸、心マッサージ、経口不能時の点滴、経管栄養選択
3.ホーム側の体制 スタッフの看取りに対する理念と意識 看取り経験、知識
4.協力医療機関の医師を初め外来・病棟・訪問看護部門・ホームスタッフの遣り気役割の明確化 24時間対応の連携。
5.家族の心変わりに対する後方医療機関の確保 
6.他の入居者への配慮、入居者の受容状況

グループホームでの看取りの実際。

 ケアは、生活全般を創意工夫のもと健康的に整える支援である。その人の残存能力をなるだけ発揮出来るように生活の自立と質の向上をはかり、弱くなっていく生命力を少しでも高め、最後には死に向かう過程を限りなく自然死に近づけるようにすることも含まれる。生活感の感じられる環境のもと、あくまでも生活支援の視点を持つ。病気を見るのではなく、死に際にあっても、生物として自然な死への過程を冷静に受け止め、医療職と連携して苦痛を除き安らかな終わりが迎えられるような状態に応じた支援を行う。ケアワーカーの感情的判断で安易に医療職に決定を求めるとか責任転嫁をしてはいけない。医療職は家族への病状の説明、不安でストレス状態にあるケアワーカーに対して医療的アドバイスなど精神的サポートをする。そうする事でケアワーカーは対象者を余裕を持って良く観察出来る。病気や薬の知識を持つ事で客観性が生じ、専門職として看取って行く事が出来る。またケアワーカーの不安やストレスの軽減には、日常的なホーム内の意思疎通、情報の共有、スーパーバイズなどが不可欠である。ケアシートとターミナルケアプランを活用し、1日1日の体内変化を客観的な情報として積み重ねてチーム内で共有する。ケアワーカーの不安の表出にはチームで対応する。
実際の援助においてはその方に目を合わせ、体をさする、手を握る、沈黙を守るなどのコミュニケーションを増やしていく。夫々の死生観を尊重し、様々な不安や葛藤、特にネガティブな発言には、励ましより共感する声かけが大切で不安や、辛さにと共感ができれば、これがターミナルケアにおける心理面へのアプローチとして重要である。また、
他の入居者との交流を図る事も大切である。隣人の死が自分の死が近づいていると感じられたり、愛する家族の死と重ねたりと様々な感情が出る。、認知症の方が、記憶の部分で隣人の死を忘れたとしても感情の部分では大きな衝撃を受けていることを受け止め、残される入居者に対する心のケアも大切である。看取りの場面だけではなく、わたしたち介護職の専門性とは、病気を見るのではなく、その人の生活を見ていき、援助していくことである。

(まとめ)

1.全人的ケアでその人らしく支援していく。
2.死に行く過程にあっても残存能力に働きかけていく。
3.自然死への過程を冷静に受け止め、それに応じた生活支援を行っていく。
4.苦痛除去など適切な医療処置は医療との連携で対応してもらいうと同時に、ケアワーカーの心理的ストレスや不安の緩和など精神面も支えてもらう。個々のケアワーカーのスーパーバイズ、スタッフ間の情報共有、協働と支え合い、医師を含め経過に応じた家族とのコミュニケーションは不可欠である。
5.人としての尊厳を持って最後を迎える場を作ってあげる。
 

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 高齢者は癌の終末期像と違い特定の臓器の疾病状態にあっても多臓器障害を抱えているので余命や終末期の定義は難しい。それ故、最善の医療を模索していきながら最後に結局、看取りを行う事と成る。終末期とは死の直前の6カ月であり癌のホスピスケアに使われる。癌の場合、この時期は癌自体の治療よりは癌の浸潤による痛みの緩和が優先される。いずれにしても終末期と判断する場合、医療の停止、差し控えなど延命治療の中止の問題に直面する。医療は患者や家族と医師の信頼関係の元の共同作業である。治療による回復の見込みが無く死が避けられない場合、患者や家族の「尊厳のある死の意思」と向かい合わなければならない場合もある。延命治療の差し控えは耐え難い苦痛の中で死期の迫っている場合に延命治療よりQOLを尊重したケアを重視した「尊厳ある死」と言う消極的な安楽死でもある。この問題に関して、未だに国民的合意が得られておらず法律が整備されていない。そして医師と家族の間に極めて重い責任と選択を課する。緩和ケアの進歩で積極的安楽死に直面する場面は減っている。それ故可能な限り苦痛を緩和し死の選択を回避し、あくまでも生きる事を支援する医療の実践が望ましい。  

 

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2011.11.22 21:17 |  診療  |  生活 / くらし  |  その他(一般)  |  その他(医療関連)  |  でんさん  | 推薦数 : 1

れんげ畑完成。

 何年も前から温めて来た念願の有料老人ホームれんげ畑が完成した。滅多に見る事も少なくなったれんげ。私の子供のころはいねの刈り入れ後の田圃は見渡す限りれんげ畑になった。れんげは家畜の餌になり、また次の年、鍬込んで稲の肥しになった。春先に薄紫色の素朴な可憐な花を付けて辺りは春のメルヘンの世界に変わった。田圃の隅のため池には、冬を過ごしていたドジョウが絡み合いかたまりとなった大量のドジョウを捕る事が出来た。今は開発が進み宅地に成ってしまい面影もない。そこに今回有料老人ホームを作った。お年寄りがのどかな昔を思いおこし心安らかな老後を過ごしてほしいとの願いから名付けた。TPP問題なども含め徹底的に効率的なアメリカ市場主義に巻き込まれそうな日本。日本の風土や原風景が失われて行く今だからその思いが強い。

 

在宅訪問診療をしながら単独世帯、老老世帯のどうしようもない状況を目の当たりにしてどうしても作りたいと考え続けていた所に鹿児島県木づかい推進事業を知り応募した所運よく採択された。夢を膨らましながら計画を練り6月着工にこぎつけた。東日本大震災で建材不足も懸念されたがその心配もなく、台風も指宿には来襲する事もなく、建築は予定より早く進み総木造の有料老人ホーム及びデイサービスセンターの建物はもうすぐ完成する。12月1日「れんげ畑」として開所出来る。

http://www.myclinic.ne.jp/tabataclinic/pc/

 

 

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 在宅医療中での死、すなわち暮らしの場で死亡した場合、医師法20条の診察後24時間以上経過して死亡した時の診断書の取り扱いの解釈にはいまだに混乱と言うより誤解が有る。例を上げると主治医が最後に診察した後、24時間以上が経過して、自宅や介護施設で亡くなった場合、主治医が立ち会えなければ、診断書は書けず異常死として警察に届け検案が必要とする全くの誤解である。さらには家族と主治医とのかねてからの申し合わせが無かった為、家族間の意見の違いなどから死に際になって、救急病院に収容され救急医が診療中ではない死として警察に届けて検案する誤った解釈の場合も少なくない。そうなると人生の最後が警察や検案医の関わる死体検案になってしまい、診療を継続して来た主治医や家族、ケアスタッフにとり穏やかな看取りが出来ないのはつらい。
 正しくは「診察後24時間以上経過した死」でも以前から診療中の患者は、死後の診察で死亡診断書が書けて、異常死として警察に届ける必要もない。
 ー昭和24年医務局長通知ー
 診療が継続している患者が、それに関連する原因で死亡した場合、24時間以内ならば、あらためて死後の診察をしなくても、また24時間以降は死後の診察をする事により死亡診断書が書ける。ここでの24時間以内の規定があるのは死後の診察をしないで診断書を交付するのをなるべく制限するためである。
1.死亡診断書は診療中の患者が死亡した場合に交付されるものであるから、死亡の際に立ちあっていなかった場合でも交付する事が出来る。
2.診療中の患者であっても、交通事故など全く別の原因により死亡した場合は死体検案書を交付する。
診療中の患者とは
  かかりつけ医の管理下で治療や療養指導を受け入院や定期的通院、薬剤投与を受ている場合。
最後の診察からの時間経過で規定はされない。医師としての社会通念上の判断で良い。
搬送先の医師も画像、心電図、他院からの情報提供で病死で有ると診断や推定が出来れば異状死体には当たらず診断書が書ける。

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