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2010年度診療報酬改定 介護体制との連携強化
*後期高齢者診療料は廃止し生活習慣病管理料の年齢要件を全年令に拡大。
*医療必要度の低い患者の90日以上入院の後期高齢者特定入院基本料(6000点)は特定入院基本料に変更し全年令に拡大。
医療療養病床*在宅療養バックアップ病床入院基本料
対象:救急・急性期病院退院患者、在宅、老健、特養入所者の状態悪化したとき入院
支援療養病床初期加算 150点(14日以内)― 新設
*療養病床入院患者の重症化に対応
介護体制と重症度でメリハリ
療養病棟入院基本料
看護体制Ⅰ、Ⅱ
ADL123、医療区分123で点数設定現行5区分を9区分へ。 医療区分1でもADLが上がると基本料が上がる。
入院基本料Ⅰ(看護20対1、医療区分2・3が患者全体の8割以上)最高1758(+49点)
入院基本料Ⅱ 医療区分1、ADL1最低722点(-28点)
算定要件 QIクオリテーインディケーター指標 状態像、提供医療サービスのデーター提出が必要
退院支援 病院側にケアマネとの連携のインセンティブを付ける。
*ケアマネとの連携 退院促進 退院後介護サービス申請、区分変更が見込まれる患者
意思看護師とケアマネとの連携で算定
介護支援連携指導料、入院中2回・1回1300点―新設
算定要件 看護師薬剤師理学療法士社会福祉士患者の同意、居宅支援事業所のケアマネージャーと共同して指導(09年か以後報酬改定ではケアマネが病院に情報提供医療連携加算、退院退所時多職種とカンファレンスで退院退所加算)
* 長期入院の退院支援計画、実行に退院調整加算拡充) 医療療養病床対象慢性期病等退院調整加算の要件専任看護師社会福祉士現行より40点アップ。
* 退院後に医療や介護を引き継ぐ医療機関や介護事業所に
退院後診療計画書提供―地域連携診療計画退院時指導料に100点加算。
在宅医療*在宅以外の死亡でもターミナルケア加算 要件緩和 24時間以内に診療・訪問看護しておれば病院で死亡していても算定
訪問看護 重度褥そう患者に重症者管理加算、
在宅移行管理加算の対象に追加
*末期がん看護師PT複数名訪問看護加算―新設
*集合住宅、居住系施設居住者、マンションなど在宅患者訪問診療料の引き下げ
*往診料 650点を720点へ。
認知症医療*認知症治療病棟(認知症病棟名称変更)
1450点(+120点)60日以内(90日を短縮)BPSD、身体合併症に対応
認知症治療病棟退院調整加算―100点
*認知症疾患医療センターで鑑別診断を受けさせ療養計画を説明 認知症専門診断管理料-1回500点
cherry blossom & white eye on my gardenn
protecti on against fire train in my clinic customary
介護と医療の連携
医師や看護婦が兼務する場合を除き、通常ケアマネージャーは医療従事者ではないので、病気などに関して診断や治療をすることはありません。ですが、ケアマネージャーは利用者のADL(日常生活活動動作)を高めたり、維持したりするために必要なサービスが何かを考えるために、医療知識が必要な場合があります。利用者の健康状態に関して注意を払い、問診などによって異常がないかどうかを確認する必要があります。異常が認められた場合には、医師や看護婦に連絡して、詳しい診断を求め、適切な処置が行われるように取り計らいます。何らかの症状がある場合、自己診断は避けるべきです。症状がなくなったからといって治ったとは限らなのです。高齢者は若い人のように症状があれわれにくく発見が遅れることもあります。なんとなく元気がないなどの状態は疾患の進行が内行していることもあります。最近転びやすいなどの訴えが、実は、脳梗塞の初期段階だったということもあります。 目に見える症状に限らず、普段からの健康状態と、軽い体調不良の状態を比較できるよう利用者の全般的な健康状態に気を配る必要があります。健康管理上の問題があるかどうかを、しかるべきところに確認したほうがよいでしょう。
1.元気がない施設で多職種がアセスメント
ケアマネージャーが医療機関を訪れ医師ら多職種と合同でカンファレンスを行なった場合診療報酬で評価される。
ケアマネジメントの徹底とケアマネジャーとの連携強化
ケアマネジメントは、介護保険制度の創設とともに地域ケアをシステム化する理論として導入され、高齢者の医療と介護を包括化する方法として必須のものとなっている。多職種によるケアカンファレンスは、適正で効果的な個別の介護サービス計画(ケアプラン) の前提となるものだが、愛知県医師会での調査( 平成16 年度) によると定期的開催は10% に満たず、必要に応じた開催の場合を加えても60% にとどまっている。医師の参加となると40% にすぎず、ケアカンファレンスの開催・参加に対する医師の意識は決して高くない。しかし、ケアカンファレンスへの参加など医師とケアマネジャーとの連携こそが、介護保険制度におけるサービスの質と量を効率化するものである。調査結果によると、ケアマネジャーやサービス事業者が最も連携を取りたいと望んでいる相手が医師であり、同時に最も連携しにくい相手も医師があげられている。ケアマネジメントにおける医師の役割・期待の大きさとその課題が明らかだが、多くの医師にとって医療だけを提供できれば良しとする考えや、介護保険は収入につながらないという考えがあり、ケアマネジャーと積極的に関わろうとする意識も希薄であるなどがその背景にある。こうした介護保険やケアマネジメントに対する医師の意識改革には、地域医師会単位での医師の教育・研修、日本医師会・都道府県医師会による教材の作成や講師の派遣・紹介など積極的な支援が求められる。高齢社会において地域の医師が医療に継続して携わっていくには、介護保険やケアマネジメントに対する理解と知識の習得が必要であり、主治医機能を初めて法制上位置づけた「主治医意見書」をベースとした地域医療、地域療養に関する理解と多職種連携、ケアマネジメントの意識改革などについて、地域医師会の積極的な取り組みが望まれる。その具体的なひとつの方法が、「ケアマネタイム」である。この「ケアマネタイム」とは、医師がケアマネジャーと利用者に対する相談を行う時間帯を設定することをいい、医師とケアマネジャーの連携、介護サービスの利用における医療の必要性と医師の関わり方を利用者と共有しようというもので、すでに東京都医師会、京都府医師会、高知県医師会、長崎県医師会などで実施されている。このアンケートの結果、ケアマネタイムに協力できる医師・医療機関が地域医師会ごとに明らかにされ、長崎県ではケアマネジャーから医師への照会件数が40% アップした報告もある。いずれにせよ医師にとっては介護に医療を反映させることが可能となり、ケアマネジャーにとっては医療の問題点の具体的な把握と「主治医意見書」を上回る情報によって的確なケアプランの作成ができるメリットは大きい。現実にはケアマネジャーの多くが医師との連携や医療情報の重要性を認識しているにもかかわらず、思うような連携はまだできていない。たとえば京都府医師会の調査によると、「利用者の状態変化を主治医に伝えているか」の質問で、「概ね伝えている」33% 、「ほとんど伝えていない」29% という状況で、また「主治医からの状態変化について連絡があるか」の質問では、「ほとんどない」45%と両者の溝の大きさは再認識する必要がある。より適正なケアマネジメントの実施のためには、医師とケアマネジャー双方の意識改革と相互理解が求められるが、ケアマネタイムの導入や交流会・研修会の共同実施など地域医師会の積極的な取り組みが不可欠であ