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昨年4月、介護報酬改定と同時に行なわれた要介護認定方法の改訂は現場に大変な混乱を引き起こし10月に再度、見直しが行なわれた。そして今は落ち着いていると言われているが、厚労省はそれ以後の結果を踏まえて1月15日に検証・検討会を開いた。それを踏まえて厚労省老健局は2月2日、自治体や介護保険関係団体あてに留意事項等の通知を行なった。

内容

1. 4月から9月までに介護認定された申請者に再申請を勧める。 

2. 見直しに際し、大きなポイントとなった調査員の「特記事項」の記載について。

厚労省には質問窓口となるメールアドレスが設定されているが、そこに寄せられた質問では調査員の「特記事項」の記載に関するものが目立っている。

 要介護認定の流れの中で大きな影響力を持つ調査員の認定調査。調査員の資質に関係がある。調査はマニュアルに沿って行なうにしても『特記事項』は調査員の主観が入りやすい。介護全般に通じたケアマネージャーが介入する必要を感じます。

例えば、実際に発生している介護の手間が選択肢に含まれていない場合、その介護の手間の内容と頻度については、特記事項への記載によってカバーしなければなりません。具体的には、「外出時の移動介助」については「移動介助」の定義に含まれていないため、特記事項への記載がないと「介助されていない」が選択されてしまいます。 また、利用者の状態そのものが選択基準に当てはまらない場合、そこに介護の手間が発生していても、認定に反映されない可能性も指摘されています。具体的には、本人が「死にたい」と漏らして、それを家族がなだめるといったケースでは「死にたい」という言葉はあっても、感情的に不安定になっていない状態であれば、利用者の状態像は選択肢に反映されません。そこでは、「なだめる」という介護の手間そのものが記載されないケースが出てきているというわけです。 チェックした項目の状況の内容、頻度、程度とそれに対する介護者の対応を特記事項に詳細に記載する事で介護の手間を推定出来ます。家族介護者などが日常的に「負担」と感じているケースは、実に千差万別であることがわかります。マニュアルに沿って判断するにしても調査員の資質で大きく左右される恐れがあり客観性が担保されない恐れが生じます。その多様な状況をきちんと記すように調査員に指導したとしても、完全に行き渡らせるのは難しい可能性があります。ここに要介護認定そのものの限界があると言えます。今後は、更新認定の際だけでも、利用者の生活に密着しているケアマネジャーなどの同席を義務づけ、認定調査の精度を高めることも考える必要があるでしょう。ケアマネジャーにとって手間は増えますが、その手間を報酬に反映させるなど、もう一歩踏み込んだ施策が求められているといえます。

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