要介護度の認定基準は3年ごとに行われる介護報酬改定に合わせて見直されて来た。今年44月に導入された新基準は施行前から旧基準よりも認定が軽度に出て介護現場に大きな混乱が生じると指摘されていた。蓋を開けてみて案の定、非該当が増え、これまでより全体的に軽度に認定される傾向が出てきており、批判を受けた形で、途中より更新申請者が希望すれば旧来の介護度を維持する経過措置が取られた。更新申請者の83.1%の人がそれに応じた。従来より軽くなった場合は元に戻すが60.2%、重度になっても軽度に成っても元に戻すも21.1%いた。新基準で審査した4月、5月の28万人の検証では、非該当の割合が2.4%と旧基準の時の0.9%を大きく上回った。また非該当から支援1、2、介護1までの軽度認定は53.6%と4.1%増加した。新規申請の場合は経過措置の対象外のあり新基準では実際より低く出て不平等に成ってしまっていると予想される。この経過措置が取られた事で認定審査員は非常なストレス状態にある。新基準で審査を行い介護度を決定した後に、あらためて申請者が前のままの介護度を希望している場合は、今、審査して決めたばかりの判定が覆される。これでは新基準での審査判定作業の意味が無い。昔のロシアでの一番重い刑罰が一度掘った穴を埋め戻させる事だったそうである。自分たちは何の為に仕事をしているのかとの士気が低下、徒労感も強い。厚生労働省は7月28日に大幅に新基準を修正する事を「要介護認定に関わる検証・検討会」に諮問し了承された。調査項目の74項目のうち、43項目を修正する。認定審査員テキスト修正では①調査員が訪問したときにたまたま出来た事は日頃の状況で判断②起き上がりに自分の体で支える場合は何かにつかまれば出来る③不適切な介助が行われている行為でも適切な介助を選択する④行為が行なわれていない場合は類似行為で評価する等の考え方に変更する。10月からこの修正した基準で認定は行われる。4月から9月までの新規申請者の認定結果が要支援1以上で、認定が自分の状態に合っていないと考える人は区分変更や不服申請で非該当の場合は再審査で対応する。
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