平成18年の介護保険法改正では要支援、要介護1の軽度者のサービス利用者が増え介護保険財政が悪くなる一方で、その部分のサービス利用はむしろ介護度を悪くしているとの反省から、新予防給付が創設され制度自体が大きく介護予防の考え方にシフトしました。それに伴い介護認定審査方法の変更があり主治医意見書様式も変わりました。介護予防の考え方の基になったのが国際生活機能分類のICFです。いま高齢者人口比率の増大を受け医療のあり方も医療機関内で完結する医療から在宅を主体とした生活医療レベルに変化しています。かかりつけ医は高齢者の医療のみならず生活も支える必要があります。そのためには高齢者の生活機能の把握と評価はきわめて重要です。それを基本とした主治医意見書の記載が大切です。医療保険では希望により自由に受診し医師の裁量で治療を受ける事ができます。介護保険はサービスを希望しても認定を受けなければ成りません。主治医意見書は要介護認定区分を決める資料です。また認定された場合は介護サービスでのメディカルコントロールの役割を果します。新予防給付の導入に当たってはメディカルコントロールの重要性がクローズアップされました。また来年4月の3年毎の見直しでは、審査委員の負担軽減と全国の認定格差の平準化を目的とした改訂が行なわれます。これまで認定審査会で判定していた介護一相当区分が最初から1次判定ソフトで処理されます。改訂ソフトを使ったモデル事業も行なわれました。その中では調査員の調査項目で認知症の判定に必要な項目が削除され、その部分が意見書で代用される事になります。分かりづらい認知症での2次判定の変更の根拠として意見書の重みが強化されます。このことを認識して頂いて記載をお願いします。
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