私は介護保険の始る前のモデル事業から9年間通して地区の認定審査会委員をしています。ご存知のように、前回の新予防給付創設の改定に続き、来年4月には3回目の審査方法の改訂が行なわれます。今、その為のモデル事業が行われています。前回は新予防給付が創設された関係で意見書の様式も変わりました。戸惑われた方も多かったと思いますが今度は訪問調査項目、コンピューター1次判定ソフトそれに審査方法が変わります。意見書の様式は変わりません。皆さんの殆どが意見書の記載にはすでに慣れて居られると思います。私は地区ケアマネージャー協議会支部長もしていますので主治医、ケアマネそれに審査会委員としての立場から意見書のあり方について話をさせて頂きます。まず意見書の役割は生活に支障が出て介護保険サービスを受けたくて申請した高齢者に代わり主治医として何故介護が必要か、そしてどのような介護サービスが妥当かをアピールしてあげる書類です。別に市町村が行なった申請者の状況調査と対比させながらどのような生活障害で介護サービスを必要としていて、その原因は何かを調べ支援や介護の程度を査定するのが審査会です。申請者の生活ぶりが色々な職種の審査員の全てにありありとイメージされる意見書でなければ成りません。
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