介護保険での訪問看護を受けている利用者が医療の必要が生じた場合は特別指示書を出して医療保険を使って医療行為が出来る。しかしターミナルケアや褥創処置を除いて1ヶ月を区切って2日から14日までの制限がある。それを超えると介護保険での対応となり医療保険は使えない。当初、報酬を決める時の想定が在宅介護中の突然の病気や急性悪化時の医療対応はこれで充分との認識であった。実際はこれでは困る場合も少なくない。この部分の見直しは夫々の改定時でも可能だが整合性を取るには4年後の医療と介護報酬の同時改定を待たなければならないと考える。
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