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主治医が診療を休んで全てのサービス担当者会議に出席するのは無理があり大概が文書か電話で済ましているのが実情かと考える。出席の報酬、情報提供の報酬の規定がはっきりしていない。介護保険法の制度として主治医の参加は必須になっている。しかし主治医が当該利用者に介護サービス提供事業をしている場合は別として、医療保険での医療だけを行っている主治医が会議に無報酬で出席する動機付けは難しい。県によっては出席の報酬は主治医意見書記載料に既に含まれていると解釈している所も多い。介護認定の初回申請、更新申請および区分変更時はこの解釈は正しいと考える。認定期間が1年や2年の場合には無理があるのではないか。医療と介護の連携を進めるために、主治医のボランティア的な働きではない明確な報酬規定を設け、主治医の意識を喚起し、参加を誘導する必要があるのではないかと考えます。そのためには医療保険と介護保険の整合性を持たせるうえからも医療保険の療養担当規則の中で情報提供料や居宅支援管理料のどちらかで請求するように明記すべきです。
介護保険情報 (京都府医師会)
居宅介護支援計画連絡票とは?多忙な医師がケアプラン作成のためのサービス担当者会議に出席できない場合に, 介護支援専門員からの照会により, 当該利用者(患者) について医療情報や医学的見地からのケアに関する指導・助言等をFAXなどでやりとりするもの。すでにサービス担当者会議にご出席いただいているなど, 個々の連携ができている場合にまでこれに取って代わったり, 妨げたりするものではありません。
また, 本票で主治医が情報提供等をしても保険請求はできませんし, 文書料等の徴収も前提としておりません。介護支援専門員や各サービス事業の担当者のサービス担当者会議への参加にかかる対価は, 介護報酬に含まれているとの厚労省の考えで別途評価はありません。したがって, 介護支援専門員との情報のやりとりに対し, 医師だけが文書料や面談料を徴収することについて, 府医によく苦情が届きます(徴収は禁止はされていませんが, 適切とは言えません)。医師の介護支援専門員への指導・助言, 情報提供にかかる対価としては, 介護保険の方で居宅療養管理指導費が設定されています。ただし算定は, 月1回以上往診または訪問診療を行っている場合に限られます。居宅療養管理指導費を算定しない, あるいはできない場合は本票に代えて(あるいは添付書類として) 市町村向け診療情報提供書を居宅介護支援事業所に発行すれば, 診療情報提供料(A) が算定できます。
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