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介護保険制度では利用者のケアプラン作成し実際のサービスを開始する前とサービス継続中は定期的にあるいは状態が変化した場合などにはサービス担当者会議いわゆるケアカンファレンスを開かなければならないと定められている。利用者および家族とサービス提供関係職種が一同に会してケアマネージャーを中心にしてケアプランの検討を行なう。介護保険法では介護サービスに当たっては主治医の医学的意見および留意事項に従わなければならないと定められている。連携に関しては言わずもがなであるが、法律上も主治医の参加はどうしても必要であろう。実際上はカンファレンスの為に主治医がわざわざ診療を休んで出席するのには無理がある。殆どは文書か電話で済ましているのが実情であろう。仮に出席した場合の報酬や文書による情報提供の報酬は現在はうやむやの状態である。主治医が実際に当該利用者に対して介護サービス提供の事業をしている場合なら兎も角、医療だけに関わる主治医が報酬無しに出席しなければならない義務はないとの意見も多い。県によっては出席の報酬は主治医意見書記載料に含まれていると解釈している所もある。意見書は主治医の承諾があれば連携のツールに用いても良い事になっている。初回の介護申請、更新申請および区分変更時はそれで良い。あくまでも記載した時点の専門家としての評価を反映している。しかしその後の短期的介護の予見は可能としても、認定機関が1年や2年ある場合は無理である。その場合はあらためて聞き取りや心身状況の把握と判断を必要とする。これには時間と労力がかかる。それに対して確たる報酬の規定も無く主治医のボランティア的働きに期待せざるを得ない状況である。そこの部分をはっきりさせずにケアマネージャーに医師の参加は必須であるような指導をするやり方は理不尽である。介護保険の分っている主治医ならまだしも介護サービス事業に関わっていない主治医や病院の勤務医にいくら働きかけても土台無理な事であるし理解も得られない。主治医意見書記載時直近に行なわれるケアカンファレンス参加は当然としても、上に述べたような場合の報酬は医療保険の療養担当規則の中に情報提供料や居宅支援管理料のどちらかで請求するように明記すべきである。主治医の意識を喚起し、医療と介護の整合性、連携を進めるために最も大切な事である。

サービス担当者会議と医師参加について

  私の主張

 

主治医が診療を休んで全てのサービス担当者会議に出席するのは無理があり大概が文書か電話で済ましているのが実情かと考える。出席の報酬、情報提供の報酬の規定がはっきりしていない。介護保険法の制度として主治医の参加は必須になっている。しかし主治医が当該利用者に介護サービス提供事業をしている場合は別として、医療保険での医療だけを行っている主治医が会議に無報酬で出席する動機付けは難しい。県によっては出席の報酬は主治医意見書記載料に既に含まれていると解釈している所も多い。介護認定の初回申請、更新申請および区分変更時はこの解釈は正しいと考える。認定期間が1年や2年の場合には無理があるのではないか。医療と介護の連携を進めるために、主治医のボランティア的な働きではない明確な報酬規定を設け、主治医の意識を喚起し、参加を誘導する必要があるのではないかと考えます。そのためには医療保険と介護保険の整合性を持たせるうえからも医療保険の療養担当規則の中で情報提供料や居宅支援管理料のどちらかで請求するように明記すべきと考えます。

 

中央の横長の赤い屋根がグループホーム。

白い建物が私のクリニック。

  
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(参考)

Q1.居宅療養管理指導って? 

医療保険扱いです。( 医師または歯科医師が行う場合)

通院が困難な利用者に対して、医師または歯科医師が利用者の居宅を訪問して行なう計画的な医学的管理に基づき指定居介護支援事業者その他の事業者に対する介護サービス計画策定等にに必要な情報提供または利用者および家族などに介護サービスを利用する上での留意点、介護方法の指導・助言を行なった場合に、月1回を限度として算定できる。(但し、利用者の同意を得て行うものに限る。)

Q2.ケアプランとの関係は?

ケアプラン(居宅サービス計画)との直接の関係はありません。ケアプランにくみ入れていなくとも、医師・歯科医師と利用者との話し合いで、居宅療養管理指導をするかどうか決めます。また、ケアプランにくみ入れていなくとも、法定代理受領(現物支給で一割負担)が可能です。したがって、ケアマネは居宅療養管理指導にはタッチしなくてよい、ということになります。

 Q3居宅療養管理指導の方法と報酬

1。 「指定居宅介護支援事業者等に~情報提供を行った場合~」とあるが、「指定居宅介護支援事業者等」とはケアマネジャーをさすのか。→ ケアマネジャー等をさします。また、情報提供の方法は、ファクシミリでも可能か。→ 可能です。詳細は解釈通知を確認下さい。

2 。どのような内容を情報提供してもらえるのか。往診等の内容を毎回報告してもらうということか。→ 往診の状況を毎回報告してもらえるということではなく、内容等について解釈通知を確認下さい。

3。 1回毎についての情報、提供がされるということか。担当者会議などでの情報提供がされればよいということか。どの程度をいうのか。→ 担当者会議での情報提供が基本で、算定は月2回までです。詳細については解釈通知を確認下さい。

佐多岬と指宿いわさきホテル

4。 居宅介護支援センター等への情報提供は毎月行わないと減算になるのか。→ 居宅療養管理指導費は在総診を取っていなければ2回、取っている場合は月に1回算定できますが、情報提供等を行わ無かった場合は1回に月100単位減算になります。

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平成20年7月12日(土)ー朝日新聞朝刊ー

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