高齢者医療には生活介護をどうしても必要とする。そして医療・介護・福祉の関係者からなる多職種連携が必要といわれて久しい。まず10年前に介護保険が出来た。遅ればせながら今年4月からやっと高齢者医療制度が始まった。この制度は保険料徴収の部分で躓いている。国民の大方は制度はストップしているのかと思って居るに違いない。しかし診療現場ではこの制度は殆ど問題なく動き出している。介護保険のように少しづつ定着していくであろう。介護保険では介護サービスを受けるに当たり、いつも見てもらっている主治医(かかりつけ医)に、自分の病気と生活ぶりについて記した意見書を書いて貰わなければならない。それを参考に介護認定されサービスを受ける。その時にも意見書は指南書となる。さらに状態が変わるたびに主治医はサービス担当者会議への参加を要請される。介護保険が始まって10年の間に、地域の医療現場ではすでに一人の主治医を中心にケアマネージャーとサービス事業者が連携して、しっかりしたチーム・ケアが出来上がっている。又地域によっては主治医を中心にして各科の専門医が連携して一人の患者さんを診療している所も有る。介護保険多職種連携でのコーディネーター的存在の主治医が高齢者医療においても事実上の主治医であるのは誰もが疑わない。しかしこれまでの医療体系では急性期の医療が必要となり病院に入院するとか、家での介護を受けられなくなり施設に入所して医療・介護が断して連携体制が崩れる事も多く報酬体系もいまひとつはっきりせずに旨く行っていなかった。それを明確化しているのが高齢者医療制度である。
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