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平成18年4月からの改正介護保険法は年金制度や医療制度と同様、膨大な人口ボリュームの団塊世代の老齢化につれ日本の高齢化がピークに達する数年後を見越して運営費用を効率化して制度の維持存続を目指している。団塊世代の親の世代に試された5年間の試行錯誤のなかで蓄積されたデーターを検証して費用対効果などを評価したところ介護サービス利用の大部分が要支援や介護1の軽度者でありむしろサービスを使うことで自立が阻害されていた。そこで要介護状態になるのを予防する方が効果的で費用もかからないとの判断で新予防給付が導入された。そして寝たっきりや認知症の介護は自分や家族ではどうしようもない実情があり介護給付サービスの重点対象を重度者へシフトした。そして在宅、通所、入居の区分に加えて地域密着型サービスの小規模多機能型施設、認知症対応型デイサービスを創設し認知症にも対応したシステムへの調整がなされた。さらに国家財政の建て直しの必要から国の負担を軽減するために地方自治体を運営主体にした。そしてサービス利用の総量規制のための利用者の介護認定や給付の厳格化と契約による給付で自己責任を重くすると共に同時にサービス事業者には質の向上と不正防止を徹底させた。

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