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< 認知症サポート医研修会から(2) | メイン | セカンドステージ・介護保険 >
<スライド 30> 高齢者虐待の現状  高齢者虐待は、擁護されるべき高齢者がその介護する家族などから受ける権利利益の侵害で身体・生命の危険や生活に支障をきたす行為をいう。平成15年の一年間に4,877件の報告なされ、約20%は医療機関からの報告である。害者は日常生活自立度Ⅰ以上で何らかの認知症症状を有する高齢者8割、見守りや支援の必要な日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者が6割程度を占め認知症が虐待に大きく関っている。虐待するのは息子や嫁など身近な家族に多く長い介護に疲れ果てて虐待に至るケースが多い。高齢者虐待においては介護者への支援の視点も大切です。 虐待には身体的虐待介護放棄・放任(ネグレクト)心理的虐待性的虐待経済的虐待が挙げられます。  平成184月高齢者虐待防止法が施行され市区町村や地域包括支援センターが相談・通報を受理する体制が整備されました。

 高齢者の権利擁護は勿論、介護者を支援するためにも、地域において早期発見・見守りと同時に医療や法律の専門家も参加した専門的相談・介護支援を中心とするシステムを構築する必要があります。

<スライド 33> 高齢者虐待防止における医師の役割  高齢者虐待防止法では◇保健医療福祉関係者は高齢者虐待の早期発見や国や地方公共団体による高齢者虐待防止のための施策に協力すること ◇養護者や養介護施設従事者等により虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は市区町村や地域包括支援センターに通報する事とあります。医師にもこうした責務が課されています。  実際に起きた虐待事例をみると◇高齢者はかかりつけ医の受診機会が多い。「息子から頭を殴られた」と漏らした一言で「虐待の可能性」に気づいた事例があります。◇身体的虐待が疑われる場合には生命・身体の危険性や緊急性を医学的見地から判断することが必要です ◇虐待者の中には行政や福祉関係者の意見は全く聞かないにも関わらず医師の指示には従うという事例も一部報告されています。また介護者は時に虐待を虐待と認識していない場合も有ります。そのような場合にはその行為は違法であり即刻やめ無いと警察が関る事になると警告するとびっくりしてやめる場合が多い。

<スライド 34> 地域啓発

認知症は病気であり隠すものではない。介護は家族だけでは大変であり地域の社会資源を最大限使って支援していかなければなりません。

 

 

来春から始まるNHK大河ドラマ篤姫の指宿ロケ地。多良浜、

 

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