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またまた74歳認知症男性が高速道を逆走し重大人身事故を起こした。ドライバーの認知症は重大事故に繋がるとして2002年道交法の改正で免許の取り消しや停止の要件が盛り込まれた。しかし認知症の運転免許証保有者が30万人以上も居ると言われているのに対し、免許が取り消されたのは2006年までに192人に過ぎなかった。これは認知症にも拘らず本人に自覚が無く家族もはっきり気付かないで発覚しないためである。2007年6月の改正で75歳以上高齢者に免許更新時に記憶力や時間認識の見当識の正確さを測定する認知機能検査が義務付けられ2年以内に施行される。疑いがわかれば専門医の診察を受け更新可否を判断する事になる。実情にあった法の適応が急がれる。本人への告知をはじめ家族や一般社会に認知症は病気であり癌と同じように認知症の早期発見とその対応が大切であるとの認識を啓蒙する必要がある。猶予を許さない。

道路交通法 (平成14年改正)

 1. 一定の病気の方は、専門医・主治医の診断書を提出し、運転免許証の取り消し及び停止の申請が可能

  2.  運転を控えることが認知症患者にとって望ましい場合は、家族に十分な説明を行うことが必要 

     

 医師が十分な説明を行わなかった場合

       善管注意義務 ・説明報告義務   違反

 

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