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デパートやスーパーで物品を買ったり、レストランで食事をしたりすると消費税を取られる。しかし病院やクリニックで診療や手術を受けたり、薬局で薬を貰っても消費税は取られない。これは医療機関が患者さんに行なった医療行為の見返りとして受け取る診療報酬には税金がかからない非課税制度のためである。ここに矛盾が生じる。医療機関は医療行為を行なうために、医療機器を買ったり、医療材料、医薬品を購入する。そのとき世間一般と同じく価格に応じた5%の消費税を販売業者に支払う。購入した設備、医療材料、医薬品を使い診療施術した後はその診療行為に応じて決まっている診療報酬を請求する。医療以外の場合は、請求額には消費税5%が上乗せされる。しかし医療の場合、診療に使う医療材料、医薬品を消費税を払って買ったにも拘らずその消費税部分を請求できないのである。他業種とは異なり医療機関が最終消費者となってしまうのである。厚生労働省はこの説明として診療報酬に消費税分の1.53%の上乗せがしてあると説明する。しかし、医療財政の影響や医療技術の進歩に伴う診療報酬改定の度にうやむやにされて来て正当性を欠いたアバウトなものなってしまっている。これでは医療行為に必要な経費に掛けられた税金を取り戻せない事になる。これを損税と言う。高度医療に使う医療材料は高い。購入時に支払う消費税は馬鹿にならない。受け取る診療報酬にその部分が評価されていないのが現状である。高度医療を行なう医療機関ほどこの損税が大きくなり経営が圧迫されるのである。現在、公的大病院が赤字に喘ぐ多くの原因の中の一つでもある。

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