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改正介護保険法施行から一年が経過した。改正の建前は介護予防の自立支援を前面に出し、本当に介護の必要な重度者のサービスを充実させる為としている。しかし本音は介護サービス総量制限と給付費総額の削減である。介護サービス事業者や利用者の双方にしわ寄せが出るのは当然である。私は介護保険施行前より医療デイケアを行って来た。介護保険開始の時には新たに設備を作ったりスタッフを雇い入れる必要もなく介護保険サービス事業の通所リハビリテーションにスムーズに移行する事が出来た。しかし医療デイケアと違って介護保険は認定されなければサービスを受けられないし自己負担も増えた為に利用者数は半減した。それまでクリニック本体の経営は医療デイケアの収入に大きく依存していた。それ故介護保険施行後の経営は悪化するのは目に見えており、経営のスリム化も必要であったが出来るだけスタッフの継続雇用や利用者の将来に渡るフォローの事も考え、まだ少なかったグループホームを立ち上げた。お陰で診療報酬の度重なる引き下げでクリニック本体の収入減が続いたがなんとか規模縮小や大々的なスタッフのリストラもすることなく危機を乗り越えることが出来た。しかし今回の介護保険改正はケアマネ養成から利用者とのかけがえのない関係作りに努めてきた居宅介護支援事業所を壊滅的にした。下の図に示すように昨年4月時点で約100人いた介護1相当を含め介護給付該当者が認定期間切れで順次更新認定を受けて行くに従い今年3月迄に73%が新制度の支援12の予防給付になったのである。1人では決して生きていけない人が殆どにも拘らずである。私はこの事に関して認定の多くが実態を反映しておらず、不安定であると感じている。それは兎も角、私の市町村では居宅支援事業所から包括支援センターへの予防給付ケアマネージメント移行が去年10月から段階的に始り、今年4月に居宅支援事業所ケアマネージャー1人当たり委託数8人を残して終了した。その結果私の居宅介護支援事業所の利用者は50人足らずに減った。3人のケアマネージャーを雇い続けるのには到底無理がある。認定の不安定さを考えるとケアマネージャーを減らすわけにも行かない。

画像

 上の図は居宅介護支援事業所の利用者の推移。
青が予防給付
赤が介護給付
   茶色が利用者総数
下の図は居宅支援事業所の総収入収入の推移。
青が予防給付
赤が介護給付
茶色が総収入  

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