地域医療計画で病院ベッド数は決まっており、それ以上オーバーして病院のベッドは増やせない。さらにこれまで自由に開設できていたベッド数19床の有床診療所も、既存のものはそのまま存続出来るが今年の1月1日からは地域医療計画の中の病床数にカウントされる。産科、小児科、在宅支援診療所など地域が必要と都道府県に認められた以外は建てられない。かようにベッドは病院個人のものでなく、公共性の強い地域のものなのである。これまでもそうだったが、これからは、一層この認識で医療機関運営はなされなければならない。一般開業医が診ている患者さんが入院を含めて高次医療の必要な時、二次医療機関に紹介する訳であるがこの場合、無条件に受け入れるべきである。予断を持って対応すべきではない。物理的に不可能な場合は同じレベルの病院に紹介すべきであり決して紹介した一次医療機関からの依頼を断るべきではない。患者さんないしは家族から拒否されても充分説明を行い納得してもらい対応すべき義務がある。大病院には医療連携室が設けられており医療以外の調整をするようになっている。そこを大いに活用すべきである。有床診療所の入院基本料は病院の半分以下である。そのことも含め病院の責任は大きいのである。それが出来ない医療機関は他のやり気のある機関にベッドを譲るのが筋である。ましてや世襲に拘って無理をするのもおかしな事である。
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