| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
軽度要介護者への手の掛け過ぎはむしろ自立を妨げているとして、また制度維持と財政安定にサービスの給付費を抑制する必要があるとして新予防給付が導入され1年になる。前に老いの文化に触れたが介護保険こそ地域を巻き込んだ老いの文化の構築であると考えている。老齢になるとどうしても医療との関りが避けられない。現在75歳以上が全国民医療費の28%を使っている。殆どの高齢者が歩行、排泄、食事摂取、入浴など日常生活動作に衰えが出て介護が必要となる。これら生活機能障害は身体的、精神的な病気で引き起こされる。必要な介護程度は病気の経過、、重症度、予後などに左右される。介護保険が根付いて来た現在では医療と介護は切り離せないし医療あって初めて安全な介護が担保される事は常識となった。殆どの高齢者は介護が必要になるまでには多少とも医療を受けており、夫々にかかりつけ医を持っている。新予防給付の導入で主治医意見書の様式と認定審査会での審査方法の変更がなされた。その要点はまず従来と同じく時間を物差しにして6段階の要介護度の一次判定、二次判定の決定を行う。その中で要介護1(新しい区分名は要介護度1相当)に判定された者を対象に筋肉トレーニングなど新予防サービスを受ける事で状態の維持、改善が見込まれる者を選び出す作業が加わったことである。その判断にはどうしても対象者をかねてから診察し生活機能も知り尽くしている主治医(かかりつけ医)の意見が必要である。予防サービスを理解し受け入れられるだけの認知能力、サービスを安全に受けられるだけの身体的耐久力の判断には自立の指標としての生活機能の評価が必要となる。そのために疾病と関係した生活機能低下に視点を置いた記載がなされるように主治医意見書様式が変更されている。意見書は参考資料として認定審査会には欠かせないだけでなくケアプラン作成時およびサービス提供時の医療情報源や指示書として使われるものである。今回の改正では介護サービス介護保険事業運営全般にかかりつけ医の関与がより重要になってきている。
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)