医療機関(病・院医院)での消費税がどうなっているか判ってる人は少ない。処方された薬の支払分に消費税は含まれない。ところが医療機関が薬問屋から薬を購入する時は消費税を払う。しかし患者さんからは取れない事に成っている。これは非課税方式と言って診療報酬(受けた医療に対する料金)には税金は掛からない税の決まりがあるからである。診療報酬以外の場合は5%が消費税として掛かる。例えばレストランに入り食事が終わって帰るときのレシートには食事代としてレストランが食材を買った食材費とその消費税、料理を作る手間賃、テーブルサービス料を加えた合計が記載されて、別に5%が消費税として合計された金額が載っておりそれを会計に払う事になる。レストラン側は食材を買う時に消費税も払っているがその分は最後に客から取り戻せる。医療機関の場合、患者に渡す薬は問屋から消費税も支払って買うのに拘わらず、その薬を患者さんに渡す時には、買う時に掛かった消費税分を患者さんからは受け取れないのである。この分、医療機関は損をする。これを損税と言う。レストランの場合は食材費の消費税を支払うのは最終消費者の客である。ところが医療では材料購入費の消費税は患者でなく医療機関が最終消費者になっているのである。薬をはじめ高価な医療器械、医療消耗品の購入時に支払う消費税は医療機関が持つ。高価な医療器械、高価なカテーテルなどを購入して高度医療を行なえば行うほど医療機関は消費税分を損をする。どうみてもおかしいのである。厚労省はこれに対し、その損税分は診療報酬全体に上乗せしてあると答える。個々に対してではなく全体として消費税分を相殺していると言う。これでは不公平で偏りが生まれる。且つ、不透明となる。今後消費税率の引き上げが取りざたされている。そうなるとさらに医療機関の損税は大きくなり経営に大きな影響が出てくるのである。特に公立病院はじめ、今でも大きな医療機関は赤字で経営している上に損税で追い討ちを掛けられる。医師不足のみならず、こんな要因からも医療崩壊が始まりそうである。今度の医療制度改革の医療法改正では医療の公益性を考慮した税制改革が行われる予定である。期待したい。
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