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平成18年4月介護保険法が改正され介護サービス事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられた。 事業所ごとのサービス内容を公平・公正に公表して利用者が事業所を選ぶ時の判断材料になる。公表される情報は、いつでも誰でも自由にインターネットなどで閲覧できる。調査機関の決定や調査開始の時期は各県でばらばらである。鹿児島県は6月に6つの調査機関を決め10月から調査が始まる。鹿児島県介護専門員協議会指宿支部ではこの事を今年1回目の研修会のテーマに選んだ。
○ 利用者に公表される情報は「基本情報」と「調査情報」の2種類で「基本情報」は、職員体制、利用料金などの基本的な事実情報で、事業所の報告がそのまま公表される。「調査情報」は、介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無など、事業所が報告した情報について、調査機関の調査員が事実確認の調査を行ったうえで公表する。
○平成18年度は以下の9サービスについて対象となる。平成18年4月以降新規開設の事業所は、基本情報のみ必要。
1)訪問介護
2)訪問入浴介護
3)訪問看護
4)通所介護
5)特定施設入所者介護
6)福祉用具貸与
7)居宅介護支援事業所
8)介護老人福祉施設
9)介護老人保健施設
※平成19年4月以降、サービス種類は順次追加される。
実施体制
・指定情報公表センターは県社会福祉協議会
事前に情報公表センターから各事業所に対して、情報の提出方法などについての連絡
・指定調査機関 県指定 鹿児島県6箇所
○手数料について 鹿児島県の場合
介護サービス情報の公表を行う場合調査手数料および情報公表手数料を負担する必要がある。
調査手数料:居宅系 44,000円、 施設系 59、800円
情報公表手数料:14、500円
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