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グループホームの医療連携加算   39点/日
 グループホームの介護サービス効果は良好で地域社会のニーズに合って居る為に需要が多く結果としてその乱立をもたらして来た。そして市町村の介護給付費、ひいては保険料を引き上げている。それを抑えるために人員、施設基準がますます厳しくしなっている。4月の改定ではこれまでの夜勤加算は無くなり医療連携加算 が新設された。
この加算の算定基準は解釈本350ページによると
イ) グループホームの職員として、又は病院若しくは診療所,若しくは訪問看護ステーションと   の連携により看護師を1名以上確保していること。
ロ)看護師により24時間連絡体制を確保。 (勤務体制届けが必要)
ハ)重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、入居者又はその家族等に対し   て、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。  と記載されている。
  グループホームが職員として独自に正看護師さんを雇用している場合は問題なく加算を算定出来る。雇用しない場合、医療法人、社会福祉法人、会社などグループホーム開設者により連携の仕方が違ってくる。開設者が医療機関(診療所、病院)と同じ場合、その医療機関の正看護師さんが兼務の形で連携をとれば良く、契約は必要ない。福祉法人や会社の場合は訪問看護ステーションもしくは医療機関(診療所、病院)と契約し、そこの正看護師さんが24時間連絡体制にあれば良い。いずれもグループホームの設置場所と同一開設者の医療機関、契約医療機関、訪問看護ステーションとの場所が離れていてもなんら問題は無い。これらは兼務を可能にする地域密着型サービスでの連携が無駄なく行われるように考慮したものであろう。具体的には急変時の医療対応は勿論、何も起こらない場合でも定期的、少なくとも週一回以上はグループホームを訪問し利用者の心身の状態を把握する事が必要である。

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