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2006.08.11 07:52 |  医療制度 / 行政  |  生活 / くらし  |  その他(一般)  |  でんさん  | 推薦数 : 0

障害者自立支援法

指宿市役所全景

画像


昨日、中央公民館の窓の外に夕映えを見ながら障害者支援自立法での障害程度区分の認定審査会委員の審査方法の研修を受けた。既に今年の4月の施行に成っているが実際の開始は10月となる。したがって9月までは助走の期間でサービス受給の申請の受付と並行して調査員と医師意見書作成医師それに認定審査員の研修が同時進行しつつ実際の認定作業が行われて10月にはその認定結果を基にサービスが始まる。支援法によればその実施に当たって医師の意見を聞くとの文言がある。実際に医師が関わる部分は介護給付を希望する申請者のサービスにあたり介護に必要な手間の程度とその期間の認定である。したがって殆ど介護保険に準じての実施となる。ただ身体障害、知的障害、精神障害の夫々にも対応した特徴が考慮される。介護給付のサービスにはホームヘルプサービス、ショートステイ、療養介護、共同生活介護ケアホーム、行動介護などがある。このサービスを受ける際の認定区分は介護保険では介護サービスに関わる費用の上限を決めるものではあるが、支援法での区分は給付額を市町村独自の決めた基準に従って決める時の目安となる。サービス料の1割を自己負担するのは同じである。しかし障害者に対してはこの部分にも減免処置が取られている。認定審査会の認定プロセスは一次調査項目は介護保険と同じ79項目に障害者特性を加えた27の106項目があり、一次判定のコンピューター処理を3段階で行われる。支援法のモデル事業で介護保険と同じ方法では3障害の特性が反映されず非該当になるケースが多すぎたためと思われる。1段階で見過ごされた部分が2段階、3段階で見直される。スポーツで言えば敗者復活戦の如きシステムである。支援法の対象は年齢は原則18歳以上64歳までで65歳以上は介護保険が優先する。介護保険に無いサービスは65歳以上でも支援法を使える。具体的には行動障害があり危険を回避するために必要な援護外出時移動介護の便宜をはかる行動援護がある。

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