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< 夫が妻の介護をすると言う事。 | メイン | 医者ともあろう者が >

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改正介護保険法で認定審査会の遣り方も変わった。新介護予防が導入され介護保険財源削減のためになるべく軽度者を介護給付よりも予防給付に振り分けるのに気をとられ全体のバランスを取る余裕がない様にも見える。予防給付になるか介護給付になるかは利用者にとっては大きな問題である。この線引きとして一次判定が介護1相当の場合に追加審査があり調査表と主治医意見書の認知度の組み合わせを元に審査員の合議で判断される。これは調査員と主治医が夫々にイメージした主観的状態像であり客観性が失われている。認定は公正、公平で無ければならない。そのためには認定作業の夫々の過程が基準通り行われる必要がある。基準はあってもそれに従って過不足無く判断出来る能力が必要である。特に市町村の行う認定調査での調査員の資質は大切である。調査でのチェックが一次判定のそのものであり、その後の審査会でも金科玉条のごとき影響力を持つ。覆すのはいささか難しい。調査での特記事項に事細かく書いてあり、主治医意見書に新しい事実の記載があつた場合、審査会で修正すれば良い事に成ってはいるが、修正の判断には各合議体で差がある。ここに不公平の生じる余地が生まれる。審査員の資質も影響する。とくに認知症の判断は難しい。平成15年に改訂された一次判定ソフトでやっと主治医意見書の認知と記憶の項目がインプットされるようになった。認知度に対して調査と意見書の乖離があっても自動修正されるようになった。特に調査員と主治医意見書の乖離で多いのが短期記憶と日常の意思決定、意思の伝達である。調査員の多くがチェックしていない。この点だけを修正しても修正して得られる一次判定は変わらないことが多い。これは改正一次判定ソフトのロジックでも認知症に関して介護の手間を介護時間を尺度にしているからである。調査員が6群をいくらチェックしても介護の手間として表れない。認知症の判断に介護の手間を物差しとしている一次判定ソフトがこのまま使われる続けるならば認知症はあるがADLの障害が軽度の場合、つまり歩ける痴呆は殆ど非該当になる恐れもある。事実、サービス事業者間では、最近の認定結果を見渡して、立って歩ければ予防給付か非該当になると噂されている。私が不思議に思うのは一次判定ソフトは介護の手間を尺度にしているのに、介護1相当を予防給付と介護給付に振り分けるのに調査員と主治医のイメージした状態像である認知症高齢者の日常生活自立度を用いている矛盾である。一次判定に現れない部分を再利用する矛盾。一次判定で切り捨てられた申請者は泣き寝入りではないか。予防給付は介護保険財政に大きな負担にならない。いま認知症の増加が大きな問題となって居る。すでに身体障害のADL対応は標準化され安定しているが調査は未だにADL重点に偏りすぎている。今年から住民基本健診で全住民の中から特定高齢者のスクリーニングが始まった。洗い出しの基準として質問事項の答えからの状態像が使われるだろう。それまでして介護予防の対象者を探しているのに、日常生活に窮し介護サービスを希望して申請した人の調査で認知度の判定があやふやでは住民の理解は得られない。財政難から全体の介護認定結果を軽度の方向にシフトさせ給付を少なくする遣り方は止めるべきである。そして認知度に対しては訪問調査それに続く一次判定でも介護時間を尺度にした判定では無く、状態像による基準を作り歩ける痴呆の認定対象枠の拡大する一次判定ソフトに代えるべきである。改正を急ぎすぎた齟齬が表面化している。認知症の早期サポートが課題だと騒ぎながら一方ではその役目もするべき予防給付が未だにADL対応のままなのはおかしい。

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