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河上というおっちゃんがいる。
よくバンキシャ!でお話をしているもと検事の偉い弁護士さんだそうな。
*「お医者さんを、過失で処罰を決めるのではなく、故意犯に限って処罰するという考え方は成り立たないのでしょうか」
と、たずねられて、
「それは無理でしょう。刑法の中では、過失概念は医療に限らず皆同じです。故意犯に限るのは、医師にとっては非常に親近感を持たれる論でしょうが、法律家にとっては受け入れられないでしょう」
と、答えたおっちゃんである。
ふうん、だな。
過失概念は医療に限らず皆同じなら、間違って無実の人をつかまえて、逮捕したおまわりさんも、その過失を処罰するべきだよね。
玄倉川のキャンプの人たちを助けられなかった、消防の人も、その過失を処罰するべきだよね。
香田証生さんを見殺しにした、小泉純一郎も、処罰するべきだよね?
ちょっと悩んでます。いろいろと。
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コメント
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ってことは、手術がうまくいかなくて死んだら業務上過失致死。濡れた路面のトラック運転うまくいかなくて人をはねたら業務上過失致死で等価値なんですね。ああそうですか。
危険な手術をしなければ手術ミスでは人は死ななくなります。帝王切開しなければ手術死亡はゼロです。もう何年か経つと日本はそうなるでしょうw 医療ミス死亡ゼロの美しい国w
法律家が、診療関連死の過失を刑事罰免責として、刑罰フリーにしている多数の先進国の存在を教えても、わからないんじゃないのですか?
理解力の無い人、理解しようと努力しない人に何を言っても無駄で、徒労に終わりますね。
WHOのヨーロッパ総局が、医療安全に関するフォーラムを開催して、44ページほどのリポートを出しています。
*Eighth Future Forum on gavernance of patient safety
(http://www.euro.who.int/document/e87770.pdf)
フランス、イタリア、オーストリア、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、イギリス、スイスス、ベルギー、の各国の最新のシステムが紹介されています。
このリポートを読むと、どの国も故意や悪意でない診療関連死は過失であっても刑事事件化はしていないのですがね。
この元検事にリポートを読んでもらって、なおかつヨーロッパに行って学習してきてもらっても、やっぱり、m3の発言を繰り返すんでしょうね。
もしかして、相手にしないのが一番かも。
*南国中央病院院長 山本 浩志先生のホームページから。
http://www.chisio-group.or.jp/hotushin/0606.html
・・前略・・
医療というものの主旨はこうである。
(1)医療行為はすべて傷害行為である。
(2)正当なる医療目的、国家資格で保障された医療者、普遍的な倫理に基づく医療行為である限り、刑法上の「傷害」とは同一視されない。
(3)一方、医療が人によって履行される限り、ヒューマンエラー(人為ミス)の発生は避けられない。
・・中略・・
スウェーデンなどは、医療事故に対しては、すでに「紛争外処理」というシステムを取り入れている。それは簡単に言えば、患者の苦情を受けつけ、患者救済(補償)と医療者の審判が分割され、かつ同時進行で行われるシステムである。ある意味患者救済を第一にするもので、医療者の過失がない場合でも救済、支援する制度でもある。
・・中略・・
そしてスウェーデンでは医療事故の98%がこの紛争外処理であり、裁判になるのは2%に過ぎない。
WHOのヨーロッパ・リージョンが作成している国別の医療システムリポートのスウェーデン編。
(http://www.euro.who.int/Document/E88669.pdf)
44ページから45ページまでは、有害事象や診療関連死、患者への保証への記述があります。
1982年にHealth and Medical Services Actが制定された。
(1)HSAとthe National Board of Health and Welfareと言う部局が別個に独立してある。
(2)有害事象に関する患者サイドのクレームはHSAが審査し、医療スタッフの過失あるいは過誤の有無を分析する。
(3)その分析をもとに保健省相当のNational Board of Health and Welfareが医療スタッフへの警告、医療行為の限定あるいは停止を命ずる(刑事事件化して、刑罰をくだすことはありません)。
(4)2002年には3227のクレームのうち75%が医師の医療行為によるもので、さらに医療職として資格停止になったのは20人ほど。
(5)有害事象はNational Board of Health and Welfに報告されるが、ここでは処罰は下さず、なにが原因か、なにが足らなかったかを分析し、ヘルスケア・システムの改善に役立てる。
1997年にはPatient Injuries Actが制定された。
誤診や治療による障害といった医療過誤の有無にかかわらず、有害事象への賠償(保証)が行われる。・・高額な保証ではないが、スウェーデンは医療費無料なので、後遺症等への治療費は掛からない。また福祉施設も充実しており、永久の障害を受けた場合でも、心配がいらない。
まあ・・しょうもないことで医療訴訟ばかりやるような時代がしばらく続くのでは??ないでしょうか?と思うのは。僕だけでしょうか・・。
病院で亡くなれば全て医者のせい、刑法に照らしてしばくぞ。
前もって術前にこんな事が起こる可能性がありますと説明すれば ははーん、最初からわかっていたんだろう。予見しえたなあ、こら!
説明せねば説明義務違反だ。
まさに医業に対する威力業務妨害です。
結局死ぬときには自宅で死んでください。
お金もかかんないし、それが国の方針ですから。
無理をするなと
無理をいう
あうあうあ…。
全部もって行きなさい。
と言っている司法界には例外があります。
判事の誤審は過失を問えません。
「疑わしきは罰せず」というのは建前で、判事は積極的に疑わしく思い「疑わしいのは事実とする」を実践として、9割以上の刑事訴訟で有罪判決を出しています。
明らかに個人的な印象(法律でそれが認められていますね)で被告人に不利益な判断をしており、過失と言えると思いますが、どこが違うのでしょうか?
「病気」だけ見て「人」を見ない医者が藪医者と評価されるように、法律文(と判例)だけを見て、よりよいシステムはどうあるべきかを考えない法律家は「藪」なのだと思います。
お上のすることに間違いはございますまいから……。
「森林太郎『最後の一句』」
なんだか、悲しくなってしまいますね。
こういう人が検察を牛耳っていたかと思うと。
たぶんこの人、ハーバード留学という立派な学歴をもっていながら、その後は、外国の法律学者と議論することもなく、人生を歩んできたのでしょうか。
日本の法曹関係者って、我々のように、国際学会に出て、コテンパンにやられるという経験をしているのでしょうか。
なんだか、専門家といっても、日本国内のローカルルールでのお山の大将のような気がしています。
現実の世間を見てほしいものです。
すこし哀しいですね。
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