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来年度の中小企業支援、医療機関対象に- 中小企業庁

 経済産業省中小企業庁は1月28日、来年度以降の中小企業への資金繰り支援策を発表した。中小企業が民間の金融機関から融資を受ける際に信用保証協会が全額を保証する「セーフティネット保証」について、来年度の上半期(今年4-9月)は、対象業種の売り上げ基準を緩和し、医療業や「その他の小売業」など48業種を対象とする。

 対象業種の医療業には、▽病院▽一般診療所▽歯科診療所▽助産所▽訪問看護ステーション▽あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師などの療術業▽歯科技工所―などが含まれる。また、「その他の小売業」に属する薬局や薬店も対象となる。一方、介護サービス事業所など「社会保険・社会福祉・介護事業」は対象業種に含まれていない。

 中小企業の資金繰り支援策をめぐり国は、リーマン・ショック後の2008年10月にセーフティネット保証を拡大した「緊急保証」制度を創設。同制度は昨年2月には、医療業や介護事業所などを対象に加えた「景気対応緊急保証」制度に拡大されたが、同制度は今年度末で期限切れを迎える。

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