中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は7月14日の総会で、有効性や安全性が確認された医薬品について、薬事承認された適応とは異なる使用でも、医師の判断などに基づいて処方された場合には保険支払いを認める、いわゆる「55年通知」の運用方法を検討することを決めた。
「55年通知」は、当時の厚生省が、社会保険診療報酬支払基金理事長あてに1980年9月3日付で出した通知。保険診療での医薬品の取り扱いは、厚生労働相が承認した効能・効果、用法・用量によることとされているが、通知では、薬事承認された適応とは異なる使用でも、医師の判断で薬理作用に基づいて処方された場合には保険支払いを認めている。また、支払基金に対して「厚生大臣の承認した効能効果等を機械的に適用することによって都道府県の間においてアンバランスを来すことのないように」求めているが、具体的にどのようなケースで保険支払いを認めるかや、医師の裁量権をどこまで認めるかの明確な基準がない。
14日の総会では、診療側の嘉山孝正委員(国立がん研究センター理事長)が、適応外使用の際に保険支払いを認めるかどうかの基準に都道府県でばらつきがあると指摘し、中医協による制度設計を提案した。
これに対し、遠藤会長は「基準を作ることはできないと思うが、保険に収載するかしないかという議論は中医協マター。問題提起や仕組みの提案は中医協でやってもいいと理解している」と述べた。支払側の白川修二委員(健康保険組合連合会常務理事)も、「議論することには異存はない」と応じた。
■新加算制度、周知活動自粛の徹底を
また、4月の診療報酬改定に伴い試行的に導入された「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」もテーマになり、厚労省保険局の磯部総一郎薬剤管理官が、日本製薬工業協会から「加算制度を理由に値上げを求めているのではないかとの指摘があるため、傘下のメーカーに対し、加算制度の周知活動を自粛するよう求めた」という連絡があったと説明。
同加算をめぐっては、診療側委員からこれまでに、加算創設によりメーカーや卸業者が値引きに慎重になるなど、医療機関や薬局での納入価格交渉に影響が出ているとの指摘があった。
診療側の西澤寛俊委員(全日本病院協会会長)はこの日の総会で、「中医協でこういう議論があっても情報が入らず、しようがないと受け止めている医療機関や調剤薬局があると聞いている」と述べ、周知活動の自粛徹底を改めて求めた。
キャリアブレイン
武見、橋本会談での通知が今も生きてるんですから!
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