市販薬の中で副作用の注意が特に必要とされている第1類医薬品について、薬局・薬店などの販売店の5割が、改正薬事法で義務付けられた説明手順を守っていないことが、18日発表された厚生労働省の調査で分かった。
昨年6月施行の改正薬事法は、副作用に注意が必要な度合いに応じ、市販薬を1~3類に分類。特に注意が必要な1類は、薬剤師が文書を示しながら、使用方法や副作用を十分に説明するよう義務付けている。
調査は今年1~3月、全国3991店を対象に、一般客にふんした調査員による「覆面形式」で実施。このうち1類を扱う1949店の販売時の説明状況は、「口頭のみの説明」が22・5%、「文書は渡されたが詳細な説明がなかった」が7・1%だった。「口頭による説明もなかった」も19・8%に上り、計49・4%が説明手順を守っていなかった。1類には胃腸薬や鼻炎薬などの一部が含まれる。脈の乱れや皮膚のかゆみなどの副作用が起きる可能性がある。
厚労省は18日、調査結果を都道府県の担当者に示し、指導に役立てるよう求めた。厚労省は「市販薬が安全に使用されるためにも、覆面調査は今後も続けていく」としている。
(読売新聞)
医療も覆面調査してるんですかね?やってるんでしょうね!
( ̄□ ̄|||)がーーん!
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