自殺やうつ病などの対策を検討している厚生労働省のプロジェクトチームは28日、企業などが実施する健康診断に、精神疾患を発見する項目を加えることなどを盛り込んだ報告書を公表した。
厚労省は、報告書に沿った形で対策を検討し、来年度からの実施を目指す。
報告書では、職場における心の健康対策や、自殺防止施策の普及啓発などを対策の柱に据えた。具体的には、労働安全衛生法で義務付けられている企業などの健康診断の項目に、精神疾患についてチェックする項目を設ける。
(読売新聞)
減らすことばかりじゃないんですね?いろんなことで検診事業は大切、予防医療で医療費は減少するんですから!
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若い20代も、病気やけがは心配だ。民間の医療保険に加入しようと考える人もいるだろう。だが、その前に医療保険についてきちんと知っておきたい。
民間の医療保険は、給付金(保険会社からもらえるお金)が定額制となっているのが主流だ。定額制とは、入院1日につき1万円とか所定の手術で20万円などと、受け取れるお金が一律だということ。ファイナンシャルプランナーの内藤真弓さんは「民間の医療保険に加入しても、多くは定額制なので医療費全額が保障されるわけではない」と指摘する。
また、国民健康保険や企業独自の健康保険(組合管掌健保)などといった公的医療保険には「高額療養費制度」があることも知っておきたい。
公的医療保険では、かかった医療費の3割を患者本人が払うのが原則。さらに長期入院などでの負担を軽くするため、患者の支払った医療費を月ごとに計算し、それが所定の限度額=表=を超えると、超過した分は、後に健康保険から払い戻される。これが高額療養費制度の仕組みだ。
このため、一般的な所得の人なら、医療費の自己負担は、大抵が月10万円以内で済む。高額療養費制度の適用となる月が過去1年以内に3回以上あると、4回目以降は負担額が下がる。入院時の食事代や差額ベッド代は対象外だが、「公的医療保険にかなり手厚い保障機能がある点は理解しておくべきだ」と内藤さん。
さらに、企業の健康保険に加入している人なら、病気やけがで働けなくなった際に、休んだ日数に応じて給与の一定割合を支給する「傷病手当金」もある。
以上の点を考慮すれば、医療保険の必要性はかなり小さくなるはずだ。それでも「保険に入ると安心」と考えるなら、どうするか。
医療保険も死亡保険と同様に、10年間など一定期間を保障する「定期型」と、一生涯保障の「終身型」がある。保障期間が長い分、終身型は保険料が割高なので、掛け捨ての定期型を選んだり、入院給付金の額を抑えたりして、保険料負担が過大にならないよう、気をつけよう。
(読売新聞)
確かに若い人は保険なんて?!って気持ちだよね!
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