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外国人の看護師・歯科医の在留期限撤廃へ

 法務省が外国人の入国・在留管理制度について今後5年間の指針を示す「第4次出入国管理基本計画」の原案が明らかになった。

 外国人の看護師と歯科医師に対する就労期間の制限見直しを打ち出し、人手不足の介護分野での外国人受け入れ促進を盛り込んだ。基本計画は今月下旬に正式決定される見通しで、同省は就労期限撤廃や新たな在留資格の設定に着手する。

 現行の外国人看護師の就労年数は「7年以内」、外国人の歯科医師は「6年以内」となっており、こうした制限が来日の障害になっているとされる。また、同じ医療分野の外国人医師は2006年に、従来の「6年以内」の就労制限を医師不足解消の狙いなどから撤廃した経緯がある。同省は看護師と歯科医師についても制限をなくし、専門技術を持つ人材を幅広く受け入れるべきだと判断した。就労期限を定めた省令を年内にも改正する方針だ。

 一方、介護分野は現在、日本と経済連携協定(EPA)を結んでいるインドネシアとフィリピンからに限り、看護師希望者とともに介護福祉士希望者を受け入れている。基本計画原案では「日本の大学等を卒業し、介護福祉士等の国家資格を取得した外国人の受け入れを検討する」と明記、外国人全般に対象を拡大するとした。現行の出入国管理・難民認定法では「就労を目的とする在留資格」に「介護」がないため、同省は新たな資格として「介護」を設ける入管法改正案を来年の通常国会にも提出する方針だ。

 このほか、基本計画原案は、専門知識や技術を持つ外国人に研究実績などの項目ごとに点数をつけ、高得点者に在留期間延長や、永住許可に必要な在留期間短縮などの優遇措置を講じる「ポイント制」の導入を検討するとした。

 ◆「第4次出入国管理基本計画」原案の骨子◆

 ▽外国人歯科医師と看護師の就労年数制限の見直し

 ▽日本の大学等を卒業し、介護福祉士等の国家資格を得た外国人受け入れを検討

 ▽高度人材の受け入れへ、ポイント制を活用した優遇制度導入

 ▽不安定な形態の就労が問題の日系人は、入国・在留要件として日本語能力や生活力を考慮するよう、要件見直しを検討

読売新聞)
医師や薬剤師はどうなんですかね?医師の外国籍のドクターは医籍番号が日本人の死亡して返納した若い番号から登録しているんで20万や40万代の番号ではなく千番代や万番代の先生なんですよ!知ってました?

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