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地域医療貢献加算、複数診療所の対応も可

 来年度の診療報酬改定に関して、厚生労働省が3月5日に通知した施設基準では、再診料の加算として新設される「地域医療貢献加算」(3点)について、複数の診療所による対応でも算定できることが示された。同省では当初、単独での24時間の電話対応を想定していたが、要件を緩和した形だ。一方、「5分ルール」が廃止される「外来管理加算」(52点)では、いわゆる「未受診投薬」を規制する要件が新たに加わった。

 地域医療貢献加算は、休日や夜間の患者からの問い合わせに応じている診療所を対象としたもので、来年度の改定で診療所の再診料が2点下がるのに伴い、病院を受診する軽症患者の減少などで勤務医負担の軽減につながる取り組みを評価する形で新設される。

 地域医療貢献加算の施設基準は、▽診療所であること▽標榜時間外に、電話などで患者からの問い合わせに応じる体制を整備するとともに、対応者や緊急時の対応体制、連絡先などについて、院内掲示や文書配布、診察券への記載などで患者に周知していること。または、診療所の職員が対応する場合でも、医師に電話を転送できる体制を備えていること▽あらかじめ当番医を決めた上で、複数の診療所が連携して対応する場合は、当番医の担当日時や連絡先などを事前に患者に周知していること―の3点。
 厚労省が示した留意事項では、緊急病変時などに患者から直接または間接(電話、テレビ映像など)に問い合わせがあれば、必要な指導を行うこととしている。また、周知している電話番号が診療所の場合、転送可能な体制を取るなど、「原則として常に電話に応じること」とし、万が一、電話に出られない時は留守番電話などで対応した後、「速やかに患者に連絡を取ること」を求めている。さらに、相談の結果、緊急に対応しなければならない場合は、外来診療、往診、他の医療機関との連携または緊急搬送など医学的に必要とされる対応を行うことも要件としている。なお、電話再診の場合にも算定できる。

■外来管理加算、4項目すべてを満たす必要はない

 外来管理加算は、診療報酬で評価されている処置やリハビリテーションなどを行わずに外来患者に計画的な医学管理を行った場合、再診料に加算される。
 2008年度の改定では、▽問診し、患者の訴えを総括する▽身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断等の説明を行う▽これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導を行う▽患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取り組みを行う―の4項目について、おおむね5分を超える診察時間とする「5分ルール」が加わったが、来年度の改定でこれを廃止する。
 厚労省が示した留意事項によると、「患者の状態等から必要と思われるもの」を行い、必ずしも4項目すべてを満たす必要はない。ただし、多忙などを理由に患者に必要とされる医療行為を行わず、簡単な症状の確認などで継続処方を行った場合(いわゆる「未受診投薬」)、再診料は算定できる一方、外来管理加算は付かない。

 一方、レセプト並み明細書の診療所での発行を促進するため、来年度に新設される「明細書発行体制等加算」(1点。再診料に加算)の施設基準は、▽診療所であること▽オンライン、または光ディスクなどで診療報酬を請求していること▽レセプト並み明細書を患者に無料で発行していること。また、それについて院内で掲示していること―の3点。

キャリアブレイン

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