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明細書、「正当な理由」あっても患者が求めれば発行

 診療報酬明細書(レセプト)並みの明細書の無料発行が、レセプトを電子請求している医療機関に来年度から原則義務付けられるのに伴い、厚生労働省は3月5日、具体的な取り扱いを通知した。それによると、「正当な理由」があり、義務化の対象から除外される医療機関でも、患者の求めがあれば明細書を発行しなくてはならない。


 レセプト電子請求が義務付けられている保険医療機関が領収証を交付する際には、4月1日から、「正当な理由」がない限り、明細書を患者に無償で交付しなければならない。
 通知によると、明細書は「個別の診療報酬点数の算定項目が分かるもの」。具体的には「入院料」などの大まかな区分だけでなく、「一般病棟入院10対1入院基本料」や「救命救急入院料1(3日以内)」といった点数や算定回数などの内容を記載する。
 また、病名告知や患者のプライバシーにも配慮するため、明細書を発行することを院内や会計窓口に掲示し、患者側の意向を的確に確認できるようにすることを求めた。

 義務化の対象から外れる「正当な理由」には、▽明細書発行機能がないレセプトコンピューターを使用している▽自動入金機を使用しており、これで明細書を発行するには改修が必要-の2点を挙げている。
 4月1日現在、電子請求が義務付けられていて、これらに該当する医療機関は、地方厚生局などに4月14日までに届け出る必要がある。
 しかし、こうした医療機関も、患者から発行を求められた場合には交付しなければならない。また、「正当な理由」に該当することのほか、希望する患者には明細書を発行することや、費用徴収の有無などを院内掲示などで明示するよう求めている。

 レセプト電子請求が義務付けられていない保険医療機関に対しては、明細書発行に関する状況を院内に掲示することを求めている。
 発行の際の費用については、実費相当など「社会的に妥当適切な範囲」とし、実質的に明細書の入手の妨げとなるような「高額の料金を設定してはならない」とした。

 キャリアブレイン

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