厚生労働省は、「『医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針』(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)」に2月19日付で事例を追加し、24日、ホームページ上に掲載した。
現行の医療法では、医療機関が広告できる事項の範囲に一定の制限を設けている。
Q&Aは、▽広告の対象範囲▽広告可能な事項▽禁止される広告▽相談・指導等の方法▽その他-の5本柱。
「広告の対象範囲」では、「広告のチラシ等に印刷されているQRコードを読み込むことで表示されるホームページ等は、広告に該当するのでしょうか」との問いに対し、「インターネット上のホームページと同様に情報提供や広報として取り扱い、原則として広告とはみなさない」とした。
また「広告可能な事項」では、「医療法施行規則に定める事故等分析事業への参加施設である旨を広告すること」について「可能」と回答。
「禁止される広告」では、「無料相談」の広告は可能かどうかについて、無料で健康相談を実施している旨についての広告は可能とする一方で、「広告するに際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、適切ではありません」としている。
キャリアブレイン
以前専門医じゃないのに、専門医とホームぺージに載せていた女医さんいましたが、、。
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