外来加算の5分ルール撤廃  「お薬受診」は対象外に 

 2010年度診療報酬改定で厚生労働相の諮問機関、中央社会保険医療協議会(中医協)は10日、再診料に上乗せする外来管理加算(520円)について、医師が診察や説明に5分以上かけるとの要件の撤廃を正式に決めた。その代わり、詳細な問診抜きで従来と同じ薬を処方する「お薬受診」は加算の対象外とする。

 「5分ルール」の撤廃は民主党の09年政策集に明記。「患者に丁寧に説明するのに5分程度は必要」として前回の08年度改定で導入されたが、医療現場から「診療行為を時間だけで判断するのは問題」と批判が相次いでいた。

 ただ、5分ルールを外すと同加算に要する財源が膨れ上がるため、望ましくないお薬受診を対象から除外。これにより、病院勤務医の待遇改善につながる中小病院の再診料について、600円から690円に引き上げる財源が確保できた。

 外来管理加算は、診察のほか、医師が病状や療養上の注意などを説明し、患者の不安や疑問を解消することに対し支払われる。処置や検査を行わない場合が対象で、内科での算定が多いという。福井

療養担当規則に診察しないで投薬は出来ないことになってます。薬だけは駄目なんですから、患者からお変わりありませんか?少しでも変わったことがあれば必ず診察受けてくださいと説明して投薬することで算定してるわけですから、算定可能では?

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再診料、690円に統一 開業医に譲歩、下げ小幅
 中央社会保険医療協議会(中医協)は10日、2回目以降の外来診察でかかる再診料について4月から開業医の診療所を20円引き下げ、690円とすることを決めた。診療所より安かった中小病院を90円引き上げて26年ぶりに統一する。診療所の再診料引き下げは「開業医優遇」の実態を是正するのが狙いで、夜間対応などで地域医療に貢献している診療所には再診料とは別に報酬を加算して配慮する。ただ開業医主体の日本医師会(日医)の抵抗は強く、再診料の減額幅や加算額は当初目指した水準より小幅にとどまった。

 診療所の収入に占める比重の高い再診料の改定は、今回の診療報酬見直しの目玉だった。 日経

病院はなんで主張しないのか?わからないんだけれど?重複受診している患者から1科しか再診料を請求できないこと国民も知らないでしょう?算定されなかった科の先生の労力無しですよ!

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医療費のムダ排除が停滞 レセプトのオンライン化後退など
 重複診療など医療費のムダを情報技術(IT)を活用して洗い出す改革が停滞している。医療機関が作成する診療報酬明細書(レセプト)をITで分析する改革は、政府がレセプトのオンライン請求の義務付けを見直したことで後退した。電子カルテの普及率も政府目標の6割を大きく下回る。医療機関が患者のカルテを共有し、重複検査などを省く政策目標には遠い状態だ。

 レセプトは病院や診療所などが作成する診療報酬の請求書。政府は小泉政権時代の2006年に、レセプトを手書きから電子情報に切り替えてオンラインで提出するよう医療機関に義務付ける方針を決定した。レセプトの審査を効率化。重複検査や過剰な投薬などを洗い出し、医療費を抑制するのが狙いだ。 日本経済新聞 

重複検査って診察券などに検査データー入力するんですかね?

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投薬ミス防止へ 処方箋の記載方法を統一

 医師が薬局に対して作成する処方箋(せん)の記載方法が統一されることになった。医師や医療機関によって記載方法が異なるため、薬局が分量を間違えるなど投薬ミスが多発していることを受けたもので、厚生労働省の検討会が統一基準をまとめた。

 処方箋は患者が医療機関を受診した際、薬を出す薬局に対して医師が薬の種類や量などを示す文書。昭和51年に旧厚生省が記載方法を示した通知を出したが、認知度は低く、書式は医師によってまちまちだ。

 例えば、「1錠2ミリグラムの錠剤を1日3回、14日間」の記載も、医師によって「1日3錠毎食後」「1日3錠3×」と異なり、薬の名前も製剤名でなく成分名で記載するケースもある。

 検討会がまとめた基準では、(1)薬の名前は成分名でなく製剤名とする(2)分量は「1日量」でなく「1回量」(3)服用回数は「1日3回朝昼夕食後」などとし、「分3」「3×」なの表記はしない-こととした。

 厚労省によると、以前は医療機関が薬を出していたため、独自のルールで処方箋を書いてもトラブルになるケースは少なかった。しかし、10年ほど前から病院と薬局の分業が進む中で、処方箋の記載を巡る事故も目立ち始めたという。

 医療問題弁護団の鈴木利広代表は「処方箋による投薬ミスが減らせる今回の対策は評価できる。しかし、ミスはほかの要因でも起きる。患者自身が薬の間違いを最終的に確認できるようなシステム作りが必要だ」と話している。産経

レセコンの会社の仕事で解決してほしい!

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診療報酬22年度改定 「明細書」で分かること

 ■薬剤・検査など透明化

 全国のほとんどの病院の会計窓口で4月から、注射、投薬、検査など医療費の詳しい内訳が分かる明細書が発行される。現在でもオンラインで診療報酬請求が義務付けられている大病院については、希望する患者に発行することが義務付けられている。しかし、もらえることを知っている人は少ない。診療の明細書でどんなことが分かるのだろう。(牛田久美)

                   ◇

 国立がんセンター中央病院(東京都中央区)は義務化前からすべての患者に無料発行している。会計では1日に1000人を超す患者が窓口や自動精算機で医療費を支払っている。

 「発行を決めたとき、『これから大変なことになる』という気持ちでした。ところが、実際に始まったら意外にスムーズでした」

 同病院運営局の佐藤孝志外来係長(35)は、昨年4月の導入時をこうふり返る。初めての人から時折、「これは何でしょう」という問いかけがある。しかし、今では患者らはすっかり慣れた様子で、領収書と明細書を受け取っている。

 実施前、窓口内のシステム約20台に明細書の印刷発行ソフトを導入した。スタッフは4人。窓口で領収書と明細書を印字して手渡す。自動精算機では診察券を精算機に挿入してお金を入れ、確認ボタンを押すと釣り銭と領収書、明細書が出てくる。

 患者から質問があるのは、薬が変わったときや検査が行われたときだ。例えば、放射性医薬品を用いて診断する「核医学診断」の375点(3750円)。この診断料は医療機関が種類・回数にかかわらず、月1回だけ請求できる。このため、患者は「なぜ今回だけ?」と思いがちだが、月1回という仕組みを説明すればすぐに納得する。

「ただ、こうした『どうして今回は高いのでしょう』という問い合わせは、明細書の発行前からありました。発行したことで、問い合わせの内容がより具体的になっています」(佐藤係長)

 転移・再発の診断が確定できない患者に対する断層複合撮影の検査は、検査方法によって7万~8万円(10割)と高額になる。

 「値が張るときは、検査前に医師が説明していますから、高額だからと問題が生じることもありません」と佐藤係長。導入から10カ月余り、苦情は1件もないという。

 国立がんセンターが作ったテスト(模擬)版の明細書を見ると、外来患者の診療に用いた薬剤、検査などの種類、点数(1点10円)、回数がレセプト(診療報酬請求明細書)並みに記されている。点滴で化学療法を受けたこと、静脈採血をして検査したことの詳細が分かる。

 しかし、明細書から読み取れないこともある。例えば、投与した薬の量やその効果だ。「この明細書ではデキサート注射液6・6ミリグラム/2ミリリットルの1本を用いています。だが、実際にどれだけの量を投与したのか、それがどんな効果をもたらしたのか。そうした細部はカルテに書かれています。明細書で分かるのは主に金額のことです」(佐藤係長)

明細書は題字な個人情報であり、気をつけて扱いたい。医療の透明化を目指して取り組みが始まった診療明細書の発行。自分の身体に何が行われ、費用はいくらだったのか。患者も窓口で払う治療費をはじめ、毎月払う保険料などに関心を持つきっかけになりそうだ。

                   ◇

 ■原則無料発行が義務化

 検査や処置、投与した薬剤など診療内容を費用とともに記した明細書。中医協(中央社会保険医療協議会、厚生労働相の諮問機関)は、原則としてすべての患者に無料で発行する厚労省の案を了承した。平成22年度診療報酬改定から「明細書発行体制等加算」を新設する。

 発行の対象となるのは、レセプト(診療報酬請求明細書)のオンライン請求が義務付けられている医療機関。病院では全体の約9割、診療所では5割に当たる。病院は4月、診療所は7月から一部例外を除いて実施が予定されている。

 400床以上の病院については、患者の請求があった場合に限り、20年度から明細書の発行が義務付けられていた。

 HIV訴訟や薬害肝炎訴訟の原告団など11団体でつくる全国薬害被害者団体連絡協議会の花井十伍代表世話人は、「原則義務化は本当に画期的なこと。明細を知りたいときは医師に請求すればよいという意見もあったが、医師と患者の関係は情報や知識において対等でない。実際に聞きにくいと感じている患者は多い。お金を払った人が何に使われたのかを知るのは当然だと思う」と話している。産経

検査をしても、請求出来ないこともあります。1か月に1回の制限があることや初診には算定出来て、再診には算定出来ない。こんなこといちいち患者に説明するんですかね?

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厚労省、職場を原則禁煙へ 法制化も検討

 他人が吸うたばこの煙にさらされる受動喫煙から労働者を守るため、厚生労働省が職場の原則禁煙に向けた対策に乗り出す。早ければ今夏にも開かれる労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で具体的内容を詰め、事業者に受動喫煙を防ぐよう義務付ける労働安全衛生法の改正案を来年の通常国会に出すよう検討している。

 通常の事務所や工場では原則全面禁煙か、喫煙室の設置を義務化。接客のため従業員が煙にさらされる飲食店や宿泊施設では、従業員がマスクを着用したり、換気対策の徹底で有害物質濃度を低くするなどの規制を設ける。罰則規定が入るかどうかは未定だが、違反があった場合は労働基準監督署が指導する。

 昨年7月から開始した検討会では、売り上げ減を懸念する外食・たばこ産業から「禁煙化で、たばこを吸いたい客が店から出て行ったこともある」「事業者の立場を尊重すべきだ」など慎重な対応を求める声が相次いでおり、法制化には曲折も予想される。 【共同通信】

院内は禁煙ですが、病院の玄関前や屋上で喫煙者がたむろしている姿よく見ますよね!

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患者満足度の基準統一も 長妻氏、是非含め検討

 長妻昭厚生労働相は11日、都内で開かれた民間シンクタンク「日本医療政策機構」のシンポジウムで講演し、医療機関などが独自の基準で公表している「患者の満足度」の指標について、国としての統一基準をつくるかを検討する考えを示した。

 長妻氏は「こういう指標の数値を高めることがいい医療機関、いい地域医療だと言えるような指標がつくれないか」と述べ、基準統一の是非を含めて専門家に意見を求めていくことを明らかにした。

 診療報酬の在り方について「中央社会保険医療協議会で決められていて、ある意味で社会主義、計画経済というような形。実態とあう報酬体系をつくるにはどういう見直しが必要か」と述べ、改革の検討を示唆した。

 また医師数が地域ごとで偏在している問題にも触れ、診療科や地域ごとに医師確保の目標数を決めることができるか、メールやファクスなどで意見を募ることを明らかにした。【共同通信】

医師の立場からでも議論してほしい!

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