【中医協】退院調整、手厚い体制への加算を新設
来年度の診療報酬改定では、療養病棟や障害者病棟が算定する従来の「退院調整加算」の名称を「慢性期病棟等退院調整加算」に変更するとともに、手厚い体制で退院調整を行う場合の評価を新設する。一方、現在の「後期高齢者退院調整加算」は廃止し、急性期医療主体の病棟が算定する「急性期病棟等退院調整加算」(退院時1回)を新たに設定する。厚生労働省が1月29日、中央社会保険医療協議会・総会に改定案を示し、了承された。
退院調整加算には、療養病棟などに長期入院し、在宅での療養を希望する患者の退院支援計画を作った場合に算定する「退院支援計画作成加算」(入院中1回、100点)と、計画に基づく退院調整により退院した場合に算定する「退院加算」(退院時1回)がある。退院加算は療養病棟などでは100点、障害者病棟などでは300点を算定できる。
4月の報酬改定では、このうち退院加算を「加算1」と「加算2」に区分し、「加算2」を現在の点数にする。一方、厚労省の改定案によると、▽退院調整部門の設置▽退院調整の経験がある専従の看護師と専任の社会福祉士の配置-をクリアすれば、評価が手厚い「加算1」を算定できるようにする。社会福祉士が専従で看護師が専任の場合にも「加算1」の算定を認める。
また、急性期病棟等退院調整加算は、一般病棟で算定する。急性期段階を脱した患者が切れ目なくサービスを受けられるよう、介護保険サービスの活用も含めて支援する狙い。65歳以上の患者か40歳以上の特定疾患の患者が対象で、「加算1」と「加算2」を設定する。
改定案によると、このうち「加算1」は、退院調整の経験がある専従の看護師と専任の社会福祉士を配置する医療機関が算定する。療養病棟などが算定する「退院調整加算1」と同じく、社会福祉士が専従で看護師が専任の場合にも算定を認める。
また「加算2」は、退院調整の経験がある専従の看護師か社会福祉士の配置などが要件。
「加算1」と「加算2」のいずれについても、退院調整部門の設置や適切な施設への転院などの手続きを行うことを求める。
具体的な点数は今後審議するが、「加算1」について厚労省保険局の佐藤敏信医療課長は、29日の総会で、廃止する後期高齢者退院調整加算(退院時1回100点)よりも「やや高い点数」にする考えを示した。
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