2010.01.29 12:30 |  診療  |  開業 / 病院経営  |  仕事 / 職場  |  生活 / くらし  |  その他(医療関連)  |  shushu  | 推薦数 : 1

最近の会社の組合

最近会社の組合から、

薬をジェネリックに変えてもらえるように

言われました。

と患者さんから言われる事


多くなりました。


時代の流れですね。

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【中医協】医療技術72件の新規保険適用を了承

 中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は1月27日の総会で、来年度の診療報酬改定に向けて学会などから要望があった医療技術のうち、「画像誘導放射線治療(IGRT)」など72件について、新規の保険適用を了承した。また、「生体部分肺移植術」など11件については適応疾患を拡大する。2008年度の前回改定で新たに保険適用されたのは42件で、今回はこれを30件上回ることになる。

 来年度の報酬改定に向けては、学会などから726件(重複分を含めると896件)について、新規の保険適用や点数の見直しなどの要望があった。診療報酬調査専門組織の医療技術評価分科会とそのワーキンググループが、2段階による評価を実施。中医協が27日に了承した72件を、新しく保険適用する優先度が高い医療技術に位置付けていた。

キャリアブレイン

眼科も数件承認されたようです!

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【中医協】有床診の後方病床機能を評価

 来年度の診療報酬改定では、急性期病院の後方病床としての有床診療所の機能を評価する。急性期を経た患者を有床診の一般病床が受け入れた場合に算定できる「有床診療所一般病床初期加算」を新設する。また、医師数が2人以上の場合に算定できる「医師配置加算」(1日60点)を同加算1と2に再編し、同加算1の点数を引き上げる。

 中央社会保険医療協議会(中医協)が1月27日に開いた総会で厚生労働省が示した改定案によると、「有床診療所一般病床初期加算」は急性期病院の一般病床のほか、介護老人保健施設や特別養護老人ホーム、自宅などからの転院(入院)患者を有床診の一般病床で受け入れた場合、7日以内に限り算定できる。

 ただ、▽過去1年間に在宅患者訪問診療の実績がある在宅療養支援診療所▽全身麻酔・脊椎麻酔・硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る)を年間30件以上実施▽救急病院等を定める省令に基づき認定されている▽病院群輪番制または在宅当番医制に参加▽がん性疼痛緩和指導管理料を算定▽夜間看護配置加算を算定し、夜間の診療応需体制がある-のいずれかを満たす必要がある。新設される医師配置加算1を算定するにも、この基準をクリアする必要がある。

 一方で、急性期病院の一般病床、介護老人保健施設や特別養護老人ホーム、自宅などからの転院(入院)患者を病院の療養病棟や有床診の療養病床が受け入れた場合の評価として、「療養病棟初期加算」(14日以内)と「有床診療所療養病床初期加算」(同)を新設する。「療養病棟初期加算」は、療養病棟入院基本料を算定している病院が対象。
 また、「有床診療所療養病床初期加算」は、有床診療所療養病床入院基本料を算定する在宅療養支援診療所が対象で、過去1年間に在宅患者訪問診療を行った実績を求める。

 27日の総会では白川修二委員(健康保険組合連合会常務理事)が、「療養病棟初期加算」の名称について、「療養病棟に入った慢性期の方の加算のように誤解される」と指摘したため、新たな名称を検討することになった。

 このほか、「放射線治療病室管理加算」などの加算についても、「所定の要件」を満たせば有床診による算定を認める。厚労省の改定案では「放射線治療病室管理加算」のほか、「超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算」「無菌治療室管理加算」「重症皮膚潰瘍管理加算」「特殊疾患入院施設管理加算」を挙げている。

キャリアブレイン

うちも2名いるんでよかったです! 

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【中医協】小児入院医療管理料に「常勤医9人以上」の評価新設へ

 中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は1月27日の総会で、小児救急医療への評価の一環として、現在の「小児入院医療管理料」の区分を再編し、常勤小児科医(小児外科医)を9人以上配置した場合の評価を新設することを決めた。

 同管理料は現在、常勤小児科医を20人以上配置した場合の同管理料1(1日4500点、以下同)と、5人以上配置した場合の同管理料2(3600点)、3人以上配置の同管理料3(3000点)、1人以上配置の同管理料4(2100点)の4区分だが、中医協のこれまでの議論では、同管理料1と2の間に新たな区分を創設すべきだという意見が診療側から出ていた。

 厚生労働省が27日に示した来年度診療報酬の改定案によると、常勤小児科医9人以上の配置に対する「小児入院医療管理料2」を新設。現在の同管理料2を同管理料3(3600点)にするなどする。現在の同管理料1の点数は変更しない。新たな同管理料2の点数は今後、検討する。
 この再編に伴い、同管理料の区分は5段階(2100-4500点)となる。また、特定機能病院による同管理料の算定も認める。
 再編後の同管理料1の施設基準として改定案では、▽入院が必要な小児救急医療を提供▽小児重症患者に対する集中治療を行う体制を有している▽小児緊急入院が年800件以上-を列挙。また、同管理料2については、「常勤小児科医9人以上の配置」と「入院が必要な小児救急医療を提供」のほか、▽「7対1」以上の看護配置▽平均在院日数が21日以内-を挙げている。

 小児救急医療関連ではこのほか、「救命救急入院料」と「特定集中治療室管理料」に対する「小児加算」を新設する。改定案では、共通の施設基準として「専任の小児科医が常時、当該保険医療機関内に勤務」を挙げている。

■ハイリスク分娩管理加算は評価引き上げ

 一方、産科医療の充実を図るため、「ハイリスク分娩管理加算」(2000点)の評価を引き上げるとともに、「多胎妊娠」と「子宮内胎児発育遅延」を対象疾患に追加。「ハイリスク妊娠管理加算」(1000点)の対象にもこの2つを加える。
 また、「妊産婦緊急搬送入院加算」(入院初日5000点)の評価を引き上げるとともに、妊娠の異常以外の疾病で搬送された場合にも算定できるようにする。

キャリアブレイン

9人というと多いですね!医師の取り合いにならないですか?9人というよりも複数とすればいいのに!

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【中医協】医療機器5件の保険適用を了承

 中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は1月27日の総会で、医療機器5件について審議し、新たに保険適用することを了承した。このうち新たな技術料を設定する区分C2(新機能・新技術)は4件だった。

 区分C2として保険適用が認められたのは、▽皮下組織間質液中のグルコース濃度を連続測定する「メドトロニック ミニメド CGMS‐Gold」(日本メドトロニック)▽悪性腫瘍による胃十二指腸閉塞の閉塞部を拡張し、開存性を維持する「WallFlex 十二指腸用ステント」(ボストン・サイエンティフィック ジャパン)▽電気生理学的検査などで、不整脈の診断を補助するために使用する「エンサイトシステム3000S」(セント・ジュード・メディカル)▽難治性創傷に対して使用する「V.A.C.ATS治療システム」(ケーシーアイ)―の4件。また、区分C1(新機能、技術料は既に設定され評価すべきもの)は、硬膜の縫合時に生じるすき間の補てん剤として使用される「デュラシール ブルースプレー」(コヴィディエン ジャパン)。

 また中医協は、厚生労働省から今月1日に医療機器61件を保険適用したとの報告を受けた。内訳は、医科の区分A2(特定包括)が19件、区分B(個別評価)が32件。歯科の区分A2が1件、区分Bが9件だった。

キャリアブレイン

一部自費の材料があると保険診療ができにくいからよかったですね!

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【中医協】NICUの退院調整加算など新設

 厚生労働省は1月27日に開かれた中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)の総会に、4月の診療報酬改定で、新生児特定集中治療室(NICU)から後方病床などへの円滑な移行を促すための退院調整加算や、NICU入院患者を受け入れた場合の加算などを新設する方針を提示した。

 厚労省が示した改定案によると、「新生児特定集中治療室管理料」または「総合周産期特定集中治療室管理料」の算定のある患者の退院・転院を支援した場合に算定する「新生児特定集中治療室退院調整加算」を新たに設ける。専従の看護師または社会福祉士が1人以上配置された退院調整部門を設置する医療機関で、看護師または社会福祉士が、患者の同意を得て退院支援のための計画を策定することなどが算定要件。

 また、NICUからハイリスク児を直接受け入れる後方病床のうち、新生児治療回復室(GCU)について、現行の「新生児入院医療管理加算」(1日800点)に代え、新たな評価区分「新生児治療回復室入院医療管理料」を新設する。「新生児特定集中治療室管理料」を算定した期間と通算して原則30日間を限度に算定を認め、従来の「新生児入院医療管理加算」の算定対象にある新生児に、十分な体制を整えた治療室で医療管理を行うことなどを算定要件とする。

 このほか、「障害者病棟入院基本料」や「特殊疾患入院医療管理料」、「特殊疾患病棟入院料」を算定している障害者施設などが、「重症児(者)集中治療室等退院調整加算」の算定があった患者を受け入れた場合に算定する「重症児(者)受入連携加算」や、在宅移行した超重症児らが医療上の必要から入院した場合に、在宅療養の継続を支援するための「在宅重症児受入加算」を新たに設ける。
 厚労省保険局の佐藤敏信医療課長は27日の総会で「在宅重症児受入加算」の狙いについて、「在宅に移行するともう戻れないのではないかと考え、なかなか在宅に行けない方もいるが、これができると在宅に移行したとしても、調子が悪くなったり病状が悪化したりすれば、またいつでも戻ってこられるという安心感につながる」と説明した。

 さらに現行の「超重症児(者)入院診療加算」(6歳未満の場合600点、6歳以上の場合300点)については、▽判定基準の見直し▽評価の引き上げ▽要件緩和-を行う。また「超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算」の算定を有床診療所にも認める。

キャリアブレイン

確かに安心!

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