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★今年の7月診療分よりオンライン請求または電子媒体での請求義務化となります。

★原則的に、紙の請求はできません。

★しかし、いくつかの、例外措置(免除・猶予)があります。
この免除を受けるためには、3月31日まで、支払基金および国保へ
届け出の必要があります。

詳細については、以下の通知文書を参照下さい。

https://member.yamagata.med.or.jp/cmn/CUG/NEWS/2010/2010-0022.pdf


1.これまでオンライン請求が義務化となっていたものが、電子媒体での請求も可能となりました。

2.例外措置(免除・猶予)

(1)現在、レセコン未使用(手書き)の病院・診療所は免除になり、引き続き手書きでの請求が可能となりました。
 ※平成22年3月31日までに審査支払機関への届出(様式第1号)が必要です。
 ※常勤医師がすべて65歳以上の診療所は(2)を参照ください。
 ※平成21年11月26日以降にレセコン未使用(手書き)に変更した施設も届出(様式第5号)が必要です。

(2)常勤医師がすべて65歳以上の診療所は免除になりました(ただし、すでにオンライン請求または電子媒体による請求を行っている場合は免除になりません。)。
 ※レセコンを使用し紙レセプトで請求している診療所は平成22年7月1日の時点で年齢を判断し、平成22年3月31日までに審査支払機関への届出(様式第2号)が必要です。

 ※レセコン未使用(手書き)の診療所は平成23年4月1日の時点で年齢を判断し、平成22年12月31日までに審査支払機関への届出(様式第 2号)が必要です。
 ☆(様式 2号)により65歳以上の届出をすればレセコン未使用(手書き)の届け出様式 1号)を重複して行う必要はありません。

※届出後、基準日における年齢が65歳未満の常勤医師が診療に従事することになった場合は免除ではなくなり、改めて届出(様式第 2号)が必要になり、届出した翌月診療分の請求までは免除となります。

※平成21年11月26日以降に勤務医師の交代等によって、常勤医師がすべて65歳以上(平成22年7月1日または平成23年4月1日の時点で)の診療所となった場合は、届出(様式第5号)した上で免除となります。

※平成21年11月26日以降に常勤医師がすべて65歳以上となる年齢の判断についても、レセコン使用の場合は平成22年7月1日時点で判断し、レセコン未使用(手書き)の場合は、平成23年4月1日の時点で判断します。

(3)レセコンを使用し紙レセプトで請求している診療所において、平成22年7月1日の時点で常勤医師に65歳未満の者がいる場合、平成22年7月診療分よりオンライン請求または電子媒体での請求が義務化となりますが、平成21年11月25日以前にレセコンをリースまたは購入した施設では、リース期間(平成21年11月26日以降の延長を含む。)また は減価償却期間である5年間
  (減価償却期間後であっても当該レセコンの保守管理契約(平成21年11月26日以降の延長を含む)の間)が終了するまで、 最長で平成27年3月31日まで義務化が猶予されます。

※平成21年11月26日以降のリース・購入は対象外となりますが、平成21年11月26日以降に保守管理契約(再リース)を延長した場合は対象となり、その際も最長で平成27年3月31日まで義務化が猶予されます。

※平成22年3月31日までに審査支払機関への届出(様式第3号)が必要です。再リースや保守管理契約を延長した場合も届出が必要です。

3.電子媒体で請求している施設は現状のままです(オンラインまでは義務化されません)。

4.平成21年4月診療分から義務化であったが、5月の請求省令改正によって6か月を目途に猶予された400床未満病院(文字対応)は平成21年12月診療分からオンライン請求または電子媒体での請求を行うこととなります。
 ※病院(文字非対応)は再り一スや保守管理契約を延長した場合、(様式 第3号)を届出すれば最長で平成27年3月31日まで義務化が猶予されます。

5.以下に示す個別の事情により、オンラインまたは電子媒体による請求が困難な施設は、審査支払機関に届出(様式第4号)することで、例外的に紙レセプトでの請求が可能になっています。
イ 電気通信回線設備の機能に障害が生じたもの
ロ レセコン販売業者、リース業者と契約済みであるが、納入・工事等の対応が遅れたもの
ハ 改築工事中、又は臨時の施設で診療を行っていを延長した場合、(様式 第3号)を届出すれば最長で平成27年3月31日まで義務化が猶予されます。

※困難な事情を明らかにする資料を添付する必要があります。

6.届出について
(1)免除、猶予となるためには、上記の届出期限までに様式第1号〜 第5号(別添資料1参照)を支払基金および国民健康保険団体連合会の両方に届出する必要があります。また、届出後、事情が変わった場合も届出が必要です。

 届出様式は基金支部に備え付けられており、支払基金ホームページからダウンロードできます。

(2)免除・猶予の届出期限(再掲)
1)レセコン未使用(手書き)
  (a)平成23年4月1日時点で常勤医師が65歳以上の場合
   ⇒平成22年12月31日までに免除の届出(様式第2号)
  (b)平成23年4月1目時点で常勤医師が65歳未満の場合
   ⇒平成22年3月31日までに免除の届出(様式第1号)
2)レセコンを使用し紙レセプトで請求
  (a)平成22年7月1日時点で常勤医師が65歳以上の場合
   ⇒平成22年3月31日までに免除の届出(様式第2号)
  (b)平成22年7月1日時点で常勤医師が65歳未満の場合で、平成21年11月25日
  以前にレセコンをリースまたは購入した場合
   ⇒平成22年3月31日までに猶予の届出(様式第3号)
     再リース・再保守契約で最長平成27年3月31日まで
3)個別の事情
  ○回線障害、業者対応遅れ、特に困難な事情の場合(様式第4号)
   ⇒請求日当日に届出可能、後日速やかに事情が確認できる資料提出
=以上引用=
結局、こういう風に届は出さないとダメなんですね。

 

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