★今年の7月診療分よりオンライン請求または電子媒体での請求義務化となります。
★原則的に、紙の請求はできません。
★しかし、いくつかの、例外措置(免除・猶予)があります。
この免除を受けるためには、3月31日まで、支払基金および国保へ
届け出の必要があります。
詳細については、以下の通知文書を参照下さい。
https://member.yamagata.med.or.jp/cmn/CUG/NEWS/2010/2010-0022.pdf
1.これまでオンライン請求が義務化となっていたものが、電子媒体での請求も可能となりました。
2.例外措置(免除・猶予)
(1)現在、レセコン未使用(手書き)の病院・診療所は免除になり、引き続き手書きでの請求が可能となりました。
※平成22年3月31日までに審査支払機関への届出(様式第1号)が必要です。
※常勤医師がすべて65歳以上の診療所は(2)を参照ください。
※平成21年11月26日以降にレセコン未使用(手書き)に変更した施設も届出(様式第5号)が必要です。
(2)常勤医師がすべて65歳以上の診療所は免除になりました(ただし、すでにオンライン請求または電子媒体による請求を行っている場合は免除になりません。)。
※レセコンを使用し紙レセプトで請求している診療所は平成22年7月1日の時点で年齢を判断し、平成22年3月31日までに審査支払機関への届出(様式第2号)が必要です。
※レセコン未使用(手書き)の診療所は平成23年4月1日の時点で年齢を判断し、平成22年12月31日までに審査支払機関への届出(様式第 2号)が必要です。
☆(様式 2号)により65歳以上の届出をすればレセコン未使用(手書き)の届け出様式 1号)を重複して行う必要はありません。
※届出後、基準日における年齢が65歳未満の常勤医師が診療に従事することになった場合は免除ではなくなり、改めて届出(様式第 2号)が必要になり、届出した翌月診療分の請求までは免除となります。
※平成21年11月26日以降に勤務医師の交代等によって、常勤医師がすべて65歳以上(平成22年7月1日または平成23年4月1日の時点で)の診療所となった場合は、届出(様式第5号)した上で免除となります。
※平成21年11月26日以降に常勤医師がすべて65歳以上となる年齢の判断についても、レセコン使用の場合は平成22年7月1日時点で判断し、レセコン未使用(手書き)の場合は、平成23年4月1日の時点で判断します。
(3)レセコンを使用し紙レセプトで請求している診療所において、平成22年7月1日の時点で常勤医師に65歳未満の者がいる場合、平成22年7月診療分よりオンライン請求または電子媒体での請求が義務化となりますが、平成21年11月25日以前にレセコンをリースまたは購入した施設では、リース期間(平成21年11月26日以降の延長を含む。)また は減価償却期間である5年間
(減価償却期間後であっても当該レセコンの保守管理契約(平成21年11月26日以降の延長を含む)の間)が終了するまで、 最長で平成27年3月31日まで義務化が猶予されます。
※平成21年11月26日以降のリース・購入は対象外となりますが、平成21年11月26日以降に保守管理契約(再リース)を延長した場合は対象となり、その際も最長で平成27年3月31日まで義務化が猶予されます。
※平成22年3月31日までに審査支払機関への届出(様式第3号)が必要です。再リースや保守管理契約を延長した場合も届出が必要です。
3.電子媒体で請求している施設は現状のままです(オンラインまでは義務化されません)。
4.平成21年4月診療分から義務化であったが、5月の請求省令改正によって6か月を目途に猶予された400床未満病院(文字対応)は平成21年12月診療分からオンライン請求または電子媒体での請求を行うこととなります。
※病院(文字非対応)は再り一スや保守管理契約を延長した場合、(様式 第3号)を届出すれば最長で平成27年3月31日まで義務化が猶予されます。
5.以下に示す個別の事情により、オンラインまたは電子媒体による請求が困難な施設は、審査支払機関に届出(様式第4号)することで、例外的に紙レセプトでの請求が可能になっています。
イ 電気通信回線設備の機能に障害が生じたもの
ロ レセコン販売業者、リース業者と契約済みであるが、納入・工事等の対応が遅れたもの
ハ 改築工事中、又は臨時の施設で診療を行っていを延長した場合、(様式 第3号)を届出すれば最長で平成27年3月31日まで義務化が猶予されます。
※困難な事情を明らかにする資料を添付する必要があります。
6.届出について
(1)免除、猶予となるためには、上記の届出期限までに様式第1号〜 第5号(別添資料1参照)を支払基金および国民健康保険団体連合会の両方に届出する必要があります。また、届出後、事情が変わった場合も届出が必要です。
届出様式は基金支部に備え付けられており、支払基金ホームページからダウンロードできます。
(2)免除・猶予の届出期限(再掲)
1)レセコン未使用(手書き)
(a)平成23年4月1日時点で常勤医師が65歳以上の場合
⇒平成22年12月31日までに免除の届出(様式第2号)
(b)平成23年4月1目時点で常勤医師が65歳未満の場合
⇒平成22年3月31日までに免除の届出(様式第1号)
2)レセコンを使用し紙レセプトで請求
(a)平成22年7月1日時点で常勤医師が65歳以上の場合
⇒平成22年3月31日までに免除の届出(様式第2号)
(b)平成22年7月1日時点で常勤医師が65歳未満の場合で、平成21年11月25日
以前にレセコンをリースまたは購入した場合
⇒平成22年3月31日までに猶予の届出(様式第3号)
再リース・再保守契約で最長平成27年3月31日まで
3)個別の事情
○回線障害、業者対応遅れ、特に困難な事情の場合(様式第4号)
⇒請求日当日に届出可能、後日速やかに事情が確認できる資料提出
=以上引用=
結局、こういう風に届は出さないとダメなんですね。
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■平成22年度改定(現時点の骨子)に対するパブリックコメント募集が開始されました。
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p100115-1.html
「平成22年度診療報酬改定に係る検討状況について(現時点の骨子)」に関するご意見の募集について
平成22年1月15日
中央社会保険医療協議会
〔事務局:厚生労働省保険局医療課〕
平成22年度診療報酬改定については、本日、厚生労働大臣から中央社会保険医療協議会(以下「中医協」
という。)に対し、昨年末の予算編成過程で決定された改定率と、社会保障審議会医療保険部会・医療部会
において策定された「平成22年度診療報酬改定の基本方針」に基づいて診療報酬点数の改定案を作成する
よう、諮問が行われました。
これを受けて、当協議会では、平成22年度診療報酬改定に関するこれまでの議論を踏まえ、「平成22年度
診療報酬改定に係る検討状況について(現時点の骨子)」を取りまとめました。
今後は、この「現時点の骨子」を基に具体的な議論を行っていくこととしておりますが、医療の現場や患者等国
民の皆様の御意見を踏まえながら、幅広く議論を進めるという観点から、今般、以下の要領により「平成22年度
診療報酬に係る検討状況について(現時点の骨子)」に対する御意見を募集することといたしました。
いただいた御意見については、今後、中医協の場等で公表させていただく場合があります(個人が特定されるよ
うな情報は秘匿いたします。)。
また、御意見に個別に回答することは予定しておりませんので、その旨御了承下さい。
※「平成22年度診療報酬改定に係る検討状況について(現時点の骨子)」の内容はこちら(PDF:297KB))
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p100115-1a.pdf
(参考)
「平成22年度診療報酬改定について」(PDF:465KB)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p100115-1c.pdf
-----------【意見提出用様式】-----------
(Excel:63KB) http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/xls/p100115-1e.xls
(PDF:271KB) http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p100115-1d.pdf
【御意見受付期間】
平成22年1月15日(金)~1月22日(金)〔必着〕
【提出先】
○ 電子メールの場合
・kaitei@mhlw.go.jpまでお寄せ下さい。
・メールの題名は「平成22年度診療報酬改定に関する意見」として下さい。
・ご意見につきましては、必ず上に示す様式に記入の上、ファイルを電子メールに添付して提出していただきます
ようお願いいたします。
○ 郵送の場合
送付先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省保険局医療課 平成22年度診療報酬改定に関する意見募集担当宛
郵送による場合も、ご意見につきましては必ず上に示す様式に記入の上、提出していただきますようお願いいたし
ます。
※ 電話によるご意見はお受けできかねますので、あらかじめご了承下さい。
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厚生労働相の諮問機関「中央社会保険医療協議会」(中医協)は15日の総会で、病院勤務医の負担軽減策の一環として、軽症でありながら救急病院を受診した患者からの特別料金徴収を検討することなどを盛り込んだ、2010年度の診療報酬改定の骨子をまとめた。
救急医療では、軽症患者の夜間や休日の安易な受診が、勤務医の疲弊や重症患者治療の支障につながっているとされる。厚労省は総会で、救急外来で虫さされや指のトゲの治療を求めたケースを例示した。
そのうえで、特別料金徴収は、全国221か所の救命救急センターの救急外来を訪れた患者のうち、診断前に医師から軽症だと判断された人を対象とする方針を示した。保険診療の自己負担とは別に費用がかかることを説明し、それを受け入れて受診した場合に徴収することにしている。厚労省は特別料金徴収を10年度中に実施したい考えだ。
(読売新聞)
それが病院に入っては何にも軽減にはならない!医師の収入にならないとね!
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