健康保険が使える保険診療と保険外の自由診療を併せて受ける「混合診療」を原則禁じた国の政策が適法かどうかが争われた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。大谷禎男裁判長は、原告側の請求を認めて「混合診療の禁止に法的な根拠はない」とした一審・東京地裁判決を取り消し、被告の国側の勝訴とする判決を言い渡した。原告側は上告する方針。
混合診療を禁じる国の政策について、高裁が判断を示すのは初めて。
訴えていたのは、神奈川県藤沢市に住むがん患者の清郷伸人さん(62)。保険診療のインターフェロン療法に加え、保険外の「活性化自己リンパ球移入療法」を受けたところ、自由診療として全額負担を求められたため、インターフェロン分は保険が使えることの確認を求めていた。
高裁判決は、健康保険法は「混合診療を原則として禁止したものと解するのが相当だ」と指摘。84年の法改正で、国が特定の高度先進医療などを例外的な混合診療として認めたことを挙げ、「これ以外の混合診療は禁じていると解釈すべきだ」との判断を示した。その上で、混合診療を受けた場合、本来保険を使える診療分も「保険給付を受けられない」と結論づけ、清郷さんの請求を棄却した。
判決は、混合診療を原則禁止して保険診療の範囲を限定することについて「医療の質(安全性、有効性など)の確保の観点からやむを得ない」と言及した。
07年11月の一審判決は「健康保険法からは、保険診療と自由診療を組み合わせた混合診療を全額自己負担とする根拠を見いだしがたく、国は同法の解釈を誤っている」と判断した。このため、不服とする国側が控訴していた。 朝日
歯科はどうなんですかね?!
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